著作権の利用等. 国は、成果物について、国の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
著作権の利用等. 事業者は、市に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の事業者が本契約又は市の請求により市に提出した一切 の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を市が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は市の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
著作権の利用等. 委託者が本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、委託者に帰属する。
著作権の利用等. 市は、成果物について、市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
著作権の利用等. 1 成果物(設計図書その他の受注者が本契約又は発注者の請求により発注者に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。この条において同じ。)又は本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(次項において「建築の著作物」という。)に該当 する場合においては、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところに従うものとする。
2 発注者は、成果物又は本施設が著作物又は建築の著作物に該当する場合においては、発注者の裁量により利用する権利を有するものとする。
3 受注者は、発注者に対し、本施設の維持管理及び運営、広報等に必要な範囲において、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は発注者の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾するものとする。
4 受注者は、発注者に対し、本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現することについて本施設の利用を許諾するものとする。
5 受注者は、発注者に対し、成果物又は本施設の内容を自由に公表することを許諾するものとする。
6 受注者は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に受注者の実名又は変名を表示すること。
7 受注者は、第 3 項又は第 4 項の場合において、著作権法第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項の権利を行使せず、又は行使させないものとする。
8 受注者は、成果物又は本施設に係る著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する受注者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
9 受注者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権(知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第 2 条第 2 項に規定する知的財産権をいう。次項において同じ。)を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
10 成果物又は本施設が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該知的財産権の侵害が、発注者が特に指定した工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことによる場合においては、この限りでない。
11 この条の規定は、本契約の終了後もなお効力を有するものとする。
著作権の利用等. 県は,成果物について,県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし,その利用の権利及び権限は,本契約の終了後も存続するものとする。
著作権の利用等. 甲が本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、甲に帰属する。
著作権の利用等. 成果物(設計図書その他の選定事業者がこの契約又は管理者等の請求により管理者等に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。この条において同じ。)又はPFI施設が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(次項において「著作物」という。)又は同項第十五号ロに規定する建築の著作物(次項において「建築の著作物」という。)に該当する場合においては、著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところに従うものとする。
著作権の利用等. 受注者は、発注者に対し、本施設の維持管理・運営、広報等に必要な範囲において、成果物(設計図書その他の受注者がこの契約又は発注者の請求により発注者に提出した一切の書面、写真、映像等をいう。本条において同じ。)を発注者が自ら複 製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行うこと又は発注者の委託した第三者に複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正を行わせることを許諾する。
著作権の利用等. 成果物又は工事目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は、著作権法の規定に従い受注者又は発注者及び受注者の共有に属する。ただし、発注者に提出された成果物及び成果物を利用して完成した工事目的物が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る著作者の権利のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該著作物の引 渡し時に発注者に譲渡する。