著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物( 第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物 (以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第10条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
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Samples: 民間活力導入のための市場施設の基礎的諸元調査・検討業務
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第9条まで及び第11条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。第9条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受託者は、成果物(第39条第1項の規定により準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第13条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第10条において「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
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Samples: 建築設計業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)若しくは構造物(以下「本件構造物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第 3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28号の権利を含む。以下「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第 28条の権利を含む。以下、この条から第10条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下 「本件建築物」という。)が著作権法( 昭和45年法律第48号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。) のうち受注者に帰属するもの( 著作権法第2章第2 款に規定する著作者人格権を除く。) を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務請負契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物( 第3 8 条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。 以下本条から第1 0 条までにおいて同 じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」という。) に該当する場合には、 当該著作物に係る著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 著作権法第2 7 条及び第2 8 条の権利を含む。 以下、第7 条から第1 0 条において「 著作権等」という。) のうち受注者に帰属するもの( 著作権法第2 章第 2 款に規定する著作者人格権を除く。) を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受託者は、成果物(第37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第9条まで及び第 11 条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した工事目的物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
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Samples: 業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物(第39条第1項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第6条の4までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。第10条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 事業契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物( 第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第 1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第10条において「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。) を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物 及び同条第2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下 「本件建築物」という。)が著作権法( 昭和45年法律第48号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。) のうち受注者に帰属するもの( 著作権法第2章第2 款に規定する著作者人格権を除く。) を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務請負契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は,成果物(第40条第1項の規定により準用される第34条に規定する指定部分に係る成果物及び第40条第2項の規定により準用される第34条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条まで及び13条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第 2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下本条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する乙は、成果物(第33 条第1 項の規定により準用される第30 条に規定する指定部分に係る成果物及び第33 条第2 項の規定により準用される第30 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第 9 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作物の権利(著作権法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、第6 条から第9 条において「著作権等」という。)のうち乙に帰属するもの(著作権法第2 章第2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利
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Samples: 建築設計業務委託契約書
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物( 第37条第1項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する指定部分に係る成果物及び第37条第2項の規定により読み替えて準用される第31条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2条第1項第 1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利( 同法第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第10条において「著作権等」という。) のうち受注者に帰属するもの( 同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。) を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。
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Samples: 委託契約
著作権の譲渡等. 受注者は、成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条まで及び第12条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下、この条から第10条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する受注者は、成果物(第36条第1項の規定により読み替えて準用される第30条に規 定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により読み替えて準用される第30 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
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Samples: 建築設計業務委託契約書