著作者人格権の不行使 のサンプル条項

著作者人格権の不行使. 1.応募者は、主催者及びその指定する者に対し、第 5 条第 1 項に定める応募の時からその著作権存続期間満了日まで、自ら又は創作者をして、その著作者人格権を行使し、又は主張しないものとします。
著作者人格権の不行使. 第21条 岩手大学に帰属が決定したプログラム等の創作者は、著作権法第17条に規定する著作者人格権又は外国における前記権利に相当する権利を行使しないものとする。
著作者人格権の不行使. 1 応募者は、制作者及びその指定する者に対し、自ら又は第 7 条第 1 項の第三者をして、その著作者人格権を行使し、又は主張しないものとします。
著作者人格権の不行使. 乙は、納入された成果物について、甲に対し、著作者人格権を行使しない。
著作者人格権の不行使. 乙は、納入された成果物について、甲並びに甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しない。
著作者人格権の不行使. 知的財産権の譲渡を受ける場合
著作者人格権の不行使. 知的財産権を共有し、基本的に自由に利用可能となる場合第7条 委託者、受託者双方は、成果物についての著作者人格権が自己に帰属するとみなされた場合であっても、相手方、相手方の継承人又は、これらのものから許諾又は譲渡 を受けた第三者に対し、一切の著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第
著作者人格権の不行使. 第五条 著作者は、本会及び認定利用者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
著作者人格権の不行使. 譲受人側としては、著作者人格権を行使しないことについて記載する必要があります。

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  • 著作権の帰属 第7 条 成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に 規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • 用語の説明 この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。 積立金額 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 年金支払開始日 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 年金支払日 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 年金支払期間 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 保証期間 年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付終身年金(総額保証額指定型)の場合に、被保険者の生死にかかわらず年金を支払う期間をいい、保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとします。 総額保証額 年金の種類が保証期間付終身年金(総額保証額指定型)または年金総額保証付終身年金の場合に年金の支払総額として保証される額をいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した総額保証割合を乗じた額とします。 保証金額 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、死亡一時金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額に保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した保証割合を乗じた額とします。 死亡時保証期間 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金または死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、被保険者が死亡したときに死亡一時金が支払われる期間をいい、死亡時保証金額付終身年金のときは第1回年金支払日から支払事由が発生した年金の総額が保証金額に達する年金支払日の前日までの期間とし、死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)のときは第1回年金支払日から保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択した年数が経過するまでの期間とします。 生存給付金支払日 年金の種類が死亡時保証金額付終身年金(生存給付金あり型)の場合に、生存給付金の支払事由が発生する日をいい、死亡時保証期間の終了直後に到来する年金支払日と同日とします。

  • 著作権の侵害の防止 第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 取引依頼の確定 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。 なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消し、変更はできないものとします。

  • 責任の範囲 (1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。