行動指針 のサンプル条項

行動指針. 利用者の自立心を促すため、多職種によるリハビリテーションを実施する。慢性期ケアの質の向上に努める。 地域との連携を重視した在宅サービスの提供を行う。
行動指針. 同意者情報保護の観点から、参加施設・利用者は以下の行動指針に従うこととする。
行動指針. 環境に関する法律、規則、協定などを遵守します。
行動指針. 3Q=Thank You!!=この輪を大きく広げ、よりよい社会を形成するひとつのピースになるために一丸となり邁進する。
行動指針. 安全と品質の確保、顧客満足度の向上を図るため、次に掲げる事項を全社員が一丸となって取り組む。
行動指針. 同社では以下の6つの行動指針を掲げ、従業員が日々の職場でそれを実践している。
行動指針. 1. 手作りであること(他社との差別化のポイントです。) 2. 出来立てであること(料理は、出来立てが一番うまい!) 3. 体験を重視すること(体験して初めて自分の言葉で語れます。机上では不可能です。) 4. 当事者意識を持つこと(全員が当事者と意識できればチームは強くなります。) 5. 変化を恐れないこと(人は、変化を拒みます。しかし、世の中は変化していきます。) 「本部の概要」
行動指針. 1. 先ず、3S を徹底してやる(整理・整頓・清掃) 2. 設備・金型・治工具・製品・置き場などに表示する 3. それぞれの仕事に P.D.C.A を活用する 4. 仕事の基準『やり方』を決める 決めたことは守る 5. お客様の苦情、意見を活かす (4) 事業内容 コンデンサフィルム製造時に巻取芯として活用されるプラスチックコアについて、同社では創業以来蓄積してきた技術、ノウハウを活用した高い寸法精度、真円度加工により安定した製品供給を実現し、電子部品等分野の発展を支えて いる。 主要製品であるプラスチックコア以外に、農園資材や水彩画用パレットなど多様な分野へ同社の高精度射出成形、樹脂加工技術を展開している。 同社はプラスチック製品製造業として、コンデンサフィルムのスリット用プラスチックコアを主要製品としながら農園資材や画材用品など多様な分野へ高精度プラスチック製品を安定提供している。 同社はこれらプラスチック製品について、以下に概要を示す生産体制にて高品質製品を低コスト、短納期で安定提供しており、なかでも射出成形および表面加工による高い真円度公差の安定達成、製品表面平滑度の高い製品品質を特徴としている。 <同社における製品生産工程の概要>

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  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 連絡責任者 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務課防災対策担当、乙においてはイオン株式会社ジャスコ木更津店後方統括マネージャー、丙においては株式会社木更津グリーンシティーショッピングセン ター管理課長とする。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

  • 苦情対応 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • リボルビング払い 1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。