裁定結果. 上記手続の結果、保険会社側に説明義務違反があった等の事情は認められないことから、契約者の変更の無効を認めることはできず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、手続を終了した。
裁定結果. 上記手続の結果、契約後早期に保険料の払込みを停止した場合のリスクについて募集人が虚偽の説明を行ったとは認められず、契約者貸付の際に利息が生じないことから申立人が契約の申込みをしたとも認められず、契約の無効は認められないが、以下のとおり、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、業務規程第 34 条第 1 項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。
(1) 保険会社において、申立人の収入や資産についての把握が十分になされなかった。
(2) 募集人は、申立人が保険料支払いが継続できなくなる恐れを認識していたのであるから、その場合のデメリットについてより丁寧に説明することが望ましかった。
裁定結果. 上記手続の結果、転換の無効は認められないが、以下の理由および紛争の早期解決の観点から、本件は和解により解決を図ることが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、申立人から和解案を受諾しないとの回答があったため、手続を終了した。
(1) 説明は、運送業に従事する申立人が集荷のための荷物の積替え作業を行う合間に、積替え現場である道路脇の駐車可能スペースで行われ、申立人の休憩時間中ですらなかったので、申立人は落ち着いて説明を聞くことができる状況ではなかった。しかも、募集人の軽自動 車の車中で、運転席に募集人、助手席に申立人が座った状態で説明が行われているので、余裕を持って説明資料を広げ、説明することはできなかった。
(2) 説明時間は 20 分程度であり、申立人はこの状況の説明を 1 回受けただけで転換手続きをしているが、転換後契約の契約内容および転換制度そのものを説明するには、いかに募集人が要領よくポイントを絞り効率的な説明をしたとしても、申立人が被転換契約の保障内容を振り返り、転換後契約の内容と十分に比較検討し、申立人が十分に転換の内容を理解するために足りる時間ではない。
裁定結果. 上記手続の結果、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、当事者双方に対し、和解を促したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって手続を終了した。
裁定結果. 上記手続の結果、給付金の支払いは認られないが、保険会社のサービスセンターの担当者に よる誤回答がなされており、この事実は給付金の支払いの判断に影響を与えるものではないが、保険会社は、契約者や被保険者からの照会には正しく回答することが期待されてしかるべきで あり、この誤回答が紛争の契機となったことは否めないことから、本件は和解により解決を図 るのが相当であると判断し、業務規程第 34 条 1 項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、 その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。
裁定結果. 上記手続の結果、申立人が 80 歳以降も契約を更新して保障を継続することができると誤信 して契約したとは認められず、募集人の行為が保険業法第 300 条の禁止行為に該当するとは認められないが、以下の理由により、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、申立人から和解案を受諾しないとの回答があったため、手続を終了した。
(1) 本契約以外にも、申立人は募集人から、申立人の家族名義で多数の保険に加入しているが、保障内容の重複や、短期間で解約されている契約もあり、契約の必要性に疑問が残る。また、家族名義の契約の多くは、被保険者の同意を得ずに契約されたものである。
(2) 申立人は各契約申込み当時、すでに退職しており、収入が多額であるとは考えにくいうえに、募集人は申立人が多額の借入れをしていた等の事実も認識していたもので、申立人の経済状況に照らして不相当な契約状態であったことは明らかである。にもかかわらず、多
裁定結果. 上記手続の結果、申立人が保険料払込期間について誤解していたとは認められず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、業務規程第 37 条にもとづき、手続を終了した。
裁定結果. 上記手続の結果、本件における保険料引き落としの停止が約款による自動延長定期保険への変更を否定するものとは認められず、、未払分保険料の分割支払についても認められず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、手続を終了した。
裁定結果. 上記手続の結果、「ボーナス年金」は確定した金額が支払われるものではないと認められ、また募集人の誤説明を理由とした「ボーナス年金」相当額の損害の賠償は認められないものの、募集人が営業員教材を用いて「ボーナス年金」が受け取れるという説明をした可能性が高いことから、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、業務規程第 34 条 1 項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。
裁定結果. 上記手続の結果、損害賠償請求は認められないが、募集人は申立人から複数回、金銭の借り入れを行う等しており、金銭の借入れと保険料の管理に関連性があるとの疑いを生じさせる不適切な対応であったと言えることを考慮し、業務規程第 34 条第 1 項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。