裁定結果 のサンプル条項

裁定結果. 上記手続の結果、申立人が保険料払込期間について誤解していたとは認められず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、業務規程第 37 条にもとづき、手続を終了した。
裁定結果. 上記手続の結果、申立人の請求は認められず、その他保険会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判断して、手続を終了した。
裁定結果. 上記手続の結果、給付金の支払いは認られないが、保険会社のサービスセンターの担当者に よる誤回答がなされており、この事実は給付金の支払いの判断に影響を与えるものではないが、保険会社は、契約者や被保険者からの照会には正しく回答することが期待されてしかるべきで あり、この誤回答が紛争の契機となったことは否めないことから、本件は和解により解決を図 るのが相当であると判断し、業務規程第 34 条 1 項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、 その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。
裁定結果. 上記手続の結果、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、当事者双方に対し、和解を促したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって手続を終了した。
裁定結果. 上記手続の結果、転換の無効は認められないが、以下の理由および紛争の早期解決の観点から、本件は和解により解決を図ることが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、申立人から和解案を受諾しないとの回答があったため、手続を終了した。
裁定結果. 上記手続の結果、契約後早期に保険料の払込みを停止した場合のリスクについて募集人が虚偽の説明を行ったとは認められず、契約者貸付の際に利息が生じないことから申立人が契約の申込みをしたとも認められず、契約の無効は認められないが、以下のとおり、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、業務規程第 34 条第 1 項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。

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  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 使用目的 第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 不可抗力 当社は、天災、疫病の蔓延、悪意の第三者による妨害行為、本サービスの提供に際して当社が利用する第三者のソフトウェアの瑕疵や機器の故障等、当社に責任のない事由により、お客さまが本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これによりお客さまに生じた損害について、一切の責任を負いません。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 損害賠償の請求 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。