Common use of 製造物責任 Clause in Contracts

製造物責任. 目的物の欠陥、または乙による目的物に関する不当表示に起因して、当該目的物またはそれらを使用した甲の製品、サービスが第三者の生命、身体または財産を侵害したことにより、甲が損害を被ったときは、乙は当該損害を賠償するものとする。

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Samples: 目的物購入契約, 目的物購入契約

製造物責任. 目的物の欠陥、または乙による目的物に関する不当表示に起因して、当該目的物またはそれらを使用した甲の製品、サービスが第三者の生命、身体または財産を侵害したことにより、甲が損害を被ったときは、乙は当該損害を賠償するものとする乙は、目的物の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は甲が被った一切の損害 (甲が第三者に支払った賠償額、弁護士費用等)を賠償する

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Samples: Sales Contract, 物品売買契約

製造物責任. 目的物の欠陥、または乙による目的物に関する不当表示に起因して、当該目的物またはそれらを使用した甲の製品、サービスが第三者の生命、身体または財産を侵害したことにより、甲が損害を被ったときは、乙は当該損害を賠償するものとする乙は、目的物の欠陥により、甲、甲の客先(甲及び甲の客先の従業員を含む)及び/又は第三者の生命、身体又は財産に損害を与えた場合、甲が被った損害及び甲の客先又は第三者に対して賠償した費用を賠償する。ただし、当該欠陥が生じたことにつき明らかに乙に責任がないことを乙が証明した場合又はかかる損害が製造物責任法の規定により甲、甲の客先若しくは第三者の責に帰することができる事由によるものである場合は、乙はかかる損害賠償の責を免れる

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Samples: 資機材取引基本契約約款

製造物責任. 目的物の欠陥、または乙による目的物に関する不当表示に起因して、当該目的物またはそれらを使用した甲の製品、サービスが第三者の生命、身体または財産を侵害したことにより、甲が損害を被ったときは、乙は当該損害を賠償するものとする乙は,目的物の欠陥に起因して,第三者の生命,身体又は財産に損害が生じたときは,故意,過失の有無を問わず,その第三者又は甲が被った一切の損害(甲が第三者に支払った賠償額,弁護士費用等)を賠償する

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Samples: Sales Contracts

製造物責任. 目的物の欠陥、または乙による目的物に関する不当表示に起因して、当該目的物またはそれらを使用した甲の製品、サービスが第三者の生命、身体または財産を侵害したことにより、甲が損害を被ったときは、乙は当該損害を賠償するものとする乙は、目的物の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害が生じたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者又は甲が被った一切の損害(甲が第三者に支払った賠償額、弁護士費用等)を賠償する

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Samples: Sales Contract