製造物責任. 1. 目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項により定義される欠陥をいい、以下同じ)に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。 2. 乙は、目的物に関して欠陥が発生したこと、若しくはそのおそれがあることを知った場合、又は目的物の欠陥に起因して第三者から損害賠償請求を受けた場合は、直ちに甲に通知する ものとし、損害拡大の防止に努める。 3. 目的物の欠陥に起因して、目的物又は目的物を組み込んだ製品が甲又は第三者に損害を与えたことによって甲に損害が生じた場合(甲が当該第三者に損害を賠償した場合を含む。)、乙は甲に、当該欠陥と相当因果関係のある損害賠償金(弁護士費用、調査費用等を含む。)を支払う。ただし、以下の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
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製造物責任. 1. 14.1 目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項により定義される欠陥をいい、以下同じ)に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。
2. 14.2 乙は、目的物に関して欠陥が発生したこと、若しくはそのおそれがあることを知った場合、又は目的物の欠陥に起因して第三者から損害賠償請求を受けた場合は、直ちに甲に通知する ものとし、損害拡大の防止に努める。
3. 14.3 目的物の欠陥に起因して、目的物又は目的物を組み込んだ製品が甲又は第三者に損害を与えたことによって甲に損害が生じた場合(甲が当該第三者に損害を賠償した場合を含む。)、乙は甲に、当該欠陥と相当因果関係のある損害賠償金(弁護士費用、調査費用等を含む。)を支払う。ただし、以下の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
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製造物責任. 1. 12.1 目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項により定義される欠陥をいい、以下同じ)に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。
2. 12.2 乙は、目的物に関して欠陥が発生したこと、若しくはそのおそれがあることを知った場合、又は目的物の欠陥に起因して第三者から損害賠償請求を受けた場合は、直ちに甲に通知する ものとし、損害拡大の防止に努める。
3. 12.3 目的物の欠陥に起因して、目的物又は目的物を組み込んだ製品が甲又は第三者に損害を与えたことによって甲に損害が生じた場合(甲が当該第三者に損害を賠償した場合を含む。)、乙は甲に、当該欠陥と相当因果関係のある損害賠償金(弁護士費用、調査費用等を含む。)を支払う。ただし、以下の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
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製造物責任. 1. 目的物の欠陥(製造物責任法第2条第2項により定義される欠陥をいい、以下同じ)に起因して事故が発生したときは、甲及び乙は協力してその原因を究明する。
2. 乙は、目的物に関して欠陥が発生したこと、若しくはそのおそれがあることを知った場合、又は目的物の欠陥に起因して第三者から損害賠償請求を受けた場合は、直ちに甲に通知する ものとし、損害拡大の防止に努める乙は、目的物に関して欠陥が発生したこと、若しくはそのおそれがあることを知った場合、又は目的物の欠陥に起因して第三者から損害賠償請求を受けた場合は、直ちに甲に通知するものとし、損害拡大の防止に努める。
3. 目的物の欠陥に起因して、目的物又は目的物を組み込んだ製品が甲又は第三者に損害を与えたことによって甲に損害が生じた場合(甲が当該第三者に損害を賠償した場合を含む。)、乙は甲に、当該欠陥と相当因果関係のある損害賠償金(弁護士費用、調査費用等を含む。)を支払う。ただし、以下の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
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