Common use of 見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等 Clause in Contracts

見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において引き渡された商品および提供された役務(サービスも含む)(以下「商品等」といいます。)が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに会員は加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができるものとします。

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見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等. 会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において引き渡された商品および提供された役務(サービスも含む)(以下「商品等」といいます。)が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに会員は加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができるものとします会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において引き渡された商品および提供された役務(サービスも含む)(以下「商品等」といいます。)が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに会員は加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができる ものとします

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