解 除. 1. お客様または弊社が、次の各号のいずれか 該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず 本契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。 (2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登 (3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。 (4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手つき不渡処分を受ける等支払停止状態至ったとき。 (5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 2. お客様または弊社が本契約の条項の一違反し、相当の是正期間ある催告もかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除できるものとします。 3. 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第1項各号の一該当しまたは前項該当した場合、相手方対して負担するすべての債務つき期限の利益を喪失するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 保守サービス約款
解 除. 1. お客様または弊社が、次の各号のいずれか 該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず 本契約の全部または一部を解除することができるものとしますお客様または弊社が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せずに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。
(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手つき不渡処分を受ける等支払停止状態至ったとき自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. お客様または弊社が本契約の条項の一違反し、相当の是正期間ある催告もかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除できるものとしますお客様または弊社が本契約の条項の一に違反し、相当の是正期間ある催告にもかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3. 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第1項各号の一該当しまたは前項該当した場合、相手方対して負担するすべての債務つき期限の利益を喪失するものとします前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第1項各号の一に該当しまたは前項に該当した場合、相手方に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 保守サービス約款
解 除. 1. お客様または弊社が、次の各号のいずれか 該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず 本契約の全部または一部を解除することができるものとしますお客様または弊社が、次の各号のいずれか該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。
(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手つき不渡処分を受ける等支払停止状態至ったとき。
(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. お客様または弊社が本契約の条項の一違反し、相当の是正期間ある催告もかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除できるものとします。
3. 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第1項各号の一該当しまたは前項該当した場合、相手方対して負担するすべての債務つき期限の利益を喪失するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 保守サービス約款
解 除. 1. お客様または弊社が、次の各号のいずれか 該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず 本契約の全部または一部を解除することができるものとしますお客様または弊社が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せずに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。
(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手つき不渡処分を受ける等支払停止状態至ったとき自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. お客様または弊社が本契約の条項の一違反し、相当の是正期間ある催告もかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除できるものとしますお客様または弊社が本契約の条項の一に違反し、相当の是正期間ある催告にもかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3. 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第1項各号の一該当しまたは前項該当した場合、相手方対して負担するすべての債務つき期限の利益を喪失するものとします前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第 1 項各号の一に該当しまたは前項に該当した場合、相手方に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: バージョンアップサービス約款
解 除. 1. お客様または弊社が、次の各号のいずれか 該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず 本契約の全部または一部を解除することができるものとしますお客様または弊社が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せずに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。
(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手つき不渡処分を受ける等支払停止状態至ったとき自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. お客様または弊社が本契約の条項の一違反し、相当の是正期間ある催告もかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除できるものとしますお客様または弊社が本契約の条項の一に違反し、相手方から相当の是正期間ある催告にもかかわらず、当該是正期間に是正しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除できるものとします。
3. 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第1項各号の一該当しまたは前項該当した場合、相手方対して負担するすべての債務つき期限の利益を喪失するものとします前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第1項各号の一に該当しまたは前項に該当した場合、相手方に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 保守サービス約款