解 除. 1. お客様または弊社が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せずに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
Appears in 3 contracts
Samples: cs.wingarc.com, www.logosware.com, corp.logosware.com
解 除. 1. お客様または弊社が、次の各号のいずれかに該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せずに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。(1お客様または弊社が、次の各号のいずれか該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず本契約の全部または一部を解除することができるものとします。(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。(5自ら振出もしくは引受けた手形または小切手つき不渡処分を受ける等支払停止状態至ったとき。(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
Appears in 1 contract
Samples: cs.wingarc.com