借受人による賠償及び営業補償. 1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償 するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
借受人による賠償及び営業補償. 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
借受人による賠償及び営業補償. 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」 という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとしま す。
借受人による賠償及び営業補償. (1) 借受人がレンタルバイク使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(2) 前項の当社へ与える損害のうち、事故、盗難、料金未支払い、連絡取れない、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については、利用不能期間に応じ以下の営業補償金を支払うものとする。
借受人による賠償及び営業補償. 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については、利用できない期間に限らず一律、以下に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。 軽二輪・小型二輪の場合 40,000円
借受人による賠償及び営業補償. 1. 借受人は、借り受けた電動車椅子の使用に関し、借受人又は運転者が当社の 電動車椅子に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除き ます。
2. 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、 電動車椅子の汚損 等により当社がその電動車椅子を利用できないことによる損害については都度査定によるもの とし 、借受人はこれを支払うものとします。
3. 借受人又は運転者は、借り受けた電動車椅子の使用中に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
4. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚 災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けた電動車椅子に係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
借受人による賠償及び営業補償. 会員は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。 但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。 会員が、その責に帰する理由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、 会員は当社に対しては付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、次に定める損害賠償金を支払うものとします。 損害賠償金は自走可能の場合 3 万円 不可能の場合 5 万円
借受人による賠償及び営業補償. 1. 借受人は、借受人の責に帰すべき事由により使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2. 前項の当社の損害のうち、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、製品の汚損・破損により当社がその製品の復旧のために要した費用について、借受人はこれを支払うものとします。この場合の補償額の上限は 20,000 円(税抜き)とします。
借受人による賠償及び営業補償. 1. 会員は、会員又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、会員又は運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
2. 会員又は運転者が、その責に帰する理由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、会員は当社に対しては付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、次に定める損害賠償金を支払うものとします。 損害賠償金は自走可能の場合 10 万円 不可能の場合 20 万円
第 32 条 保険)
1. 会員が前条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金の請求が可能です。 但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故につき無制限(免責額 20 万円)
(3) 車両補償 1 事故につき時価(時価を上限に会員又は運転者の全額自己負担)
(4) 人身傷害 1 名につき 3,000 万円まで
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3. 当社が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4. 第 1 項に定める免責額及び自己負担額に相当する損害については、借受人が予め当社に、当社が定める所定の追加補償オプションの免責減額料(以下、「免責減額料」という)を支払ったときは、規定の免責金額以上は当社の負担とします。但し、その免責減額料の支払いがないときは借受人の負担とします。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、追加補償オプションの免責減額料の支払いを求めることがあります。
6. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
7. 警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第 9 条に該当して発生した事故、第 18 条 1 号から 10 号に該当して発生した事故、及び借り受け期間を無断で延長した際に起きた事故、及び付属品、レンタカー車輌の損害全てには損害保険及びこの保障制度は適用されません。
借受人による賠償及び営業補償. 1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰す べき事由による故障、レンタカー及び付属品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる休車損害(ノンオペレーションチャージ)については次に定める損害賠償金とし、借受人はこれを支払うものとします。 損害賠償金は自走可能の場合 5 万円 自走不可能の場合 10 万円
3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に 関する法律(昭和 37 年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその 他の被害を受けたレンタカーに係るものである場合には、借受人又は運転者 は、その損害を賠償することを要しないものとします。