Common use of 解約の効力 Clause in Contracts

解約の効力. 当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が前記6.(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします。

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解約の効力. 当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が前記6.(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が前記 6.(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします

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解約の効力. 当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が前記6.(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が第10条(1)項の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします

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解約の効力. 当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が前記6.(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が前記8.(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、ま たは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします

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解約の効力. 当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が前記6.(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします① 当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が本規定 12(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により解約処理を行った時点から発生するものとします

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