解約料の支払義務 のサンプル条項

解約料の支払義務. 会員は、最低利用期間の満了前に第11条(会員による解約)又は約款第25条(松本インターネットが行う利用契約の解約)の規定により本契約の解約があった場合、契約ごとにその残余期間に応じた解約料を松本インターネットに支払わなくてはならない。解約料は別表に定める。
解約料の支払義務. 利用者は、最低利用期間の満了前に第12条(利用者による解約)又は第13条(当社による解約)の規定により本契約の解約があったときは、1つの本契約毎に第11 条(最低利用期間)定める解約料を当社の定める期日までに支払わなければなりません。
解約料の支払義務. 1. 契約者は、最低利用期間の満了前に第 24 条(当社が行う解約)又は第 25 条(契約者が行う解約)の規定により本サービス契約の解約があったときは、利用しているサービス項目に応じて、その残余の期間に対応する利用料に相当する額を当社の定める期日までに支払わなければなりません。

Related to 解約料の支払義務

  • 解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 本契約の解約日以降、ご契約先のお客様カード、利用者番号、各種暗証番号等はすべて無効となります。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 特約の締結 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。

  • 解約について 2 被保険者による保険契約者への解約の請求について

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 用語の説明 この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。 (五十音順)

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続