費用の支払義務 のサンプル条項

費用の支払義務. 本サービス契約者は、本サービス契約の申込の際、工事を要する請求を行った場合は、工事に関する費用を支払わなければなりません。
費用の支払義務. 本サービスを利用するに当たり、初期費用並びに端末機器の紛失、故障による交換があった場合、 当社が別に定める手数料を支払わなければなりません。ただし、端末機器に、当社から利用者への輸送中の事故等当社の責めに帰すべき事由により破損、不具合がある場合は無償により交換を行うものとします。
費用の支払義務. 1. 契約者は、本サービスの申込を行い、その承諾を受けたときは、初期費用を支払わなければなりません。 2. 契約者は、当社が本サービスに係る通信を可能な状態にしたときは、利用料を支払わなければなりません。 3. 契約者は、本サービスについての契約の申込の際、工事を要する請求を行った場合は、工事に関する費用を支払わなければなりません。 4. 本条に規定する各費用については、見積書、別途仕様書等に定めるものとします。
費用の支払義務. に定めるものとする。
費用の支払義務. 本サービスを利用するに当たり、SIM カード及び端末機器の紛失、故障による交換又は再発行、及び SIM カードの停止、再開及び故障による交換があった場合、松本インターネットが別に定める手数料を支払わなければならない。
費用の支払義務. 1. 契約者は、当社に対し、本規程添付の料金表所定の初期費用を支払うほか、本サービス契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から本サービス契約の終了日の前日までの期間(以下、「利用期間」といいます。なお、提供を開始した日と契約終了日が同一の日である場合は、利用期間は1日間とします。)について、本規程添付の料金表に規定する月額費用の定めから算出される金額(以下、「算出月額費用」といいます。なお、算出月額費用は、24時間ごとに1日と数え、その日数に対応する月額費用を、料金表の月額費用を日割り計算することにより算出します。なお、本サービスの提供を開始した日と契約終了日が同一の日である場合を除き、24時間未満については切り捨てるものとします。)の支払を要します。 2. 利用期間において、中断(8条)、中止(14条)、停止(15条)、利用制限(16条)等により、契約者が本サービスの利用ができない状態が生じた場合、月額費用については、以下のとおり支払うものとします。 (1) 中断(8条)の場合においては、契約者は、初期費用のほか、その期間中の算出月額費用の支払を要します。 (2) 停止(14条)の場合においては、契約者は、初期費用のほか、その期間中の算出月額費用の支払を要します。 (3) 前各号の規定によるほか、契約者は、初期費用のほか次の表に掲げる場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の算出月額費用の支払を要します。ただし、次の表に掲げる場合においても、初期費用の支払は要します。 区 別 支払を要しない料金 1. 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全 く利用できない状態(当該本サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(ただし、次欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 左記の事実を当社が認知した時刻以後、契約者が本サ ービスを利用できなかった時間についての算出月額費用。なお、その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。 2. 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く 利用できない状態が生じたとき。 左記の事実を当社が知った時刻以後、契約者が本サー ビスを利用できなかった時間についての算出月額費用。
費用の支払義務. 個別契約の締結又は履行に際して、契約者の保有する設備に対する工事が必要な場合、 契約者はその工事に要する費用を負担するものとします。

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  • 費用の負担 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 工事に関する費用の支払義務 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 裁判管轄 この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

  • 通信時間等の制限 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用してい る移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。 3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。 4. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。 5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。