解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (7) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき (8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません。
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Samples: セキュリティカメラ保守サービス利用規約, セキュリティカメラ保守サービス利用規約
解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします1. 当社又はお申込者は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) (2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) (3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき(4) 第三者より差押え若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき(8) 第 13 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) (9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2. 当社又はお申込者は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反 に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 当社又はお申込者は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
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Samples: スターティア訪問サポート規約, スターティア訪問サポート規約
解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとする。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) 9) 重大な過失又は背信行為があったとき
(10) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 甲又は乙は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げないものとする。
3. 甲又は乙は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならないものとする。
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Samples: Software License Agreement, Software License Agreement
解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとしますコクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができます。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたときコクリエ会員が会員資格を喪失したとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき認定士業パートナーの資格を喪失したとき又は本件加盟団体から懲戒処分を受けたとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき第三者より差押え若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受 け、又は自ら申立てを行ったとき。
(8) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(9) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) 10) 認定士業パートナーがコクリエ会員とトラブルを起こし、当社が当該認定士業パートナーの契約解除が相当であると判断したとき
(11) コクリエ会員が認定士業パートナーとトラブルを起こし、当社がコクリエ会員の契約解除が相当であると判断したとき
(12) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げないものとします。
3. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならないものとします。
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Samples: 士業オンライン相談サービス規約
解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします加入者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本 契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとする。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) 9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 加入者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げない。
3. 加入者及び当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならない。
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解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします1. 当社又はお申込者は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) (2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) (3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき(4) 第三者より差押え若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき(8) 第 13 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) (9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2. 当社又はお申込者は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 当社又はお申込者は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
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Samples: 訪問サポート規約
解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします会員及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき。
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき解散の決議をしたとき。
(7) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき。
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 会員及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げないものとします。
3. 会員及び当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならないものとします。
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Samples: 利用規約
解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとしますお申込者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき。
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき第三者より差押え若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき解散(合併の場合を除く)の決議をしたとき。
(7) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
(8) 第 13 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき。
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 お申込者又は当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げません。
3. お申込者又は当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対する債務を履行しなければならないものとします。
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Samples: インターネット広告サービス契約
解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとしますコクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができます。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたときコクリエ会員が会員資格を喪失したとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき認定士業パートナーの資格を喪失したとき又は本件加盟団体から懲戒処分を受けたとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(5) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(6) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(68) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(9) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(710) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) 11) 認定士業パートナーがコクリエ会員とトラブルを起こし、当社が当該認定士業パートナーの契約解除が相当であると判断したとき
(12) コクリエ会員が認定士業パートナーとトラブルを起こし、当社がコクリエ会員の契約解除が相当であると判断したとき
(13) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げないものとします。
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Samples: 士業オンライン相談サービス規約
解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) (2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) (3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき(4) 第三者より差押え若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) (6) 解散の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき(8) 第 16 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) (9) 構成サービスの規約のいずれかに違反したとき
(10) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2. 当社又は会員は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 当社又は会員は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
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Samples: 会員規約
解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとしますお申込者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとする。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき解散の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(8) 9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 お申込者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げない。
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