設計業務の実施 のサンプル条項

設計業務の実施. 第23条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
設計業務の実施. 発注者は、設計業務の着手後、定期又は随時に、当該業務の進捗状況について確認を行う。
設計業務の実施. 第20条 事業者は、本事業契約および本事業関連書類に従い、設計・建設期間において、自らの 責任および費用負担において、設計業務を行うものとし、本事業契約に別途定める場合を除き、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤りおよび事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
設計業務の実施. 第9条 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
設計業務の実施. 第11条 受注者は、本施設の設計の全部又は一部を、本事業に関して令和2年●月 ●日付で発注者と落札者の代表企業、構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書(以下「基本協定書」という。)第5条第1項に定める設計企業に委託するものとする。
設計業務の実施. 第27条 乙は、本契約締結後速やかに、設計協力企業をして、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、本件工事対象施設の設計業務を実施させる。
設計業務の実施. 第52条 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の設計業務を行うものとし、特定公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び認定計画提出者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
設計業務の実施. 第 26 条 事業者は、本事業関連書類に従い、自らの責任と費用負担において、公募対象公園施設の設計業務を行い、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負う。
設計業務の実施. 第47条 乙は、本件施設の実施設計を行い、当該設計の契約不適合について全ての責任を負う。
設計業務の実施. 第20条 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任を負担する。