設計業務の実施. 事業者は、本事業契約及び本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、設計業務を行うものとし、設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び事業者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
設計業務の実施. 発注者は、設計業務の着手後、定期又は随時に、当該業務の進捗状況について確認を行う。
設計業務の実施. 認定計画提出者は、本事業関連書類に従い、自らの責任及び費用負担において、特定公園施設の設計業務を行うものとし、特定公園施設の設計業務に関する一切の責任(設計上の誤り及び認定計画提出者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
設計業務の実施. 受注者は、本施設の設計の全部又は一部を、本事業に関して令和2年●月 ●日付で発注者と落札者の代表企業、構成企業及び協力企業との間で締結された基本協定書(以下「基本協定書」という。)第5条第1項に定める設計企業に委託するものとする。
設計業務の実施. 事業者は、本契約締結後、事業者提案に従って、速やかに、設計業務を開始するものとする。
設計業務の実施. 乙は、本契約締結後速やかに、設計協力企業をして、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、本件工事対象施設の設計業務を実施させる。
設計業務の実施. 乙は、本件施設の実施設計を行い、当該設計の契約不適合について全ての責任を負う。
設計業務の実施. 事業者は、別紙2の事業日程に従い、設計受託企業に、法令等を遵守の上、本契約、要求水準書、その他募集要項等及び事業提案書に従って、各更新改良施設の設計業務
設計業務の実施. 乙は、本施設の基本・実施設計を行い、当該設計の種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下、種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないものを「契約不適合」という。)について全ての責任を負う。
設計業務の実施. 事業者は、本契約締結後速やかに、本施設の設計を開始し、第21条に規定する設計工程表に従い、町による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に定める期日に別紙3記載の設計図書を町に提出するものとする。町は、提出された設計図書について、その内容に応じ別途町が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には事業者に通知するものとする。なお、設計は、当該変更通知を踏まえた修正の完了を町が確認した段階で完了するものとし、町による当該変更通知は、第27条に規定する設計変更には該当しないものとする。町は、事業者からの求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を事業者に交付するものとする。