証明書の発行. 当社は、加入者、または申請代行者が所定の申請手続きを完了後、申請を処理します。当社は、当社の審査基準に基づき加入者を審査し、証明書申請の承認の可否を加入者、または申請代行者に通知します。加入者および申請代行者は、ご利用になる前に当該証明書の記載内容を確認し、誤りがあった場合には、直ちに当社に通知しなければなりません。当社は、加入者、または申請代行者からの通知を受け次第、当該証明書を失効し、正規の申請に基づき証明書を再発行します。
証明書の発行. 理事長は、第5条の契約に基づくオフセット内容及びオフセット量の証として、証明書の発行を希望する購入者に対し、前条の無効化の確認をもって証明書(様式第5号)を発行するものとする。
証明書の発行. 当社は、機密抹消後に契約者に対して機密抹消日等を記載した「証明書」を書面にて発行する。
証明書の発行. 理事長は、購入者から希望があった場合、公社林J-クレジット購入の証として、購入者に対し、証明書を発行するものとする。
証明書の発行. 知事は、第5条第2項の契約に基づくオフセット内容及びオフセット量の証として、証明書の発行を希望する購入者に対し、前条の無効化の確認をもって証明書(様式第7号)を発行するものとする。
証明書の発行. 町長は、購入者に対し、市町村クレジット及び町有林J-クレジットの購入を通して中標津町の森林づくりに協力していることを証するため、オフセット量を記載した証明書を発行する。 (協議)
証明書の発行. 1. 本認証局は、加入者証明書をIC カードに格納して利用者に提供します。
2. IC カードには、加入者証明書の他に、利用者秘密鍵が格納されます。認証局で生成した利用者秘密鍵は、IC カードに格納した後、認証設備等から完全に削除されます。
証明書の発行. 知事は、購入者に対し、市町村クレジット及び道有林 J-VER の購入を通して北海道の森林づくりに協力していることを証するため、オフセット量を記載した証明書を発行する。 ただし、第3条第2項による購入者を除く。 (協議)
証明書の発行. 1 証明書発行申請を受領した場合,登記官は,申請人のために,夫婦財産契約登記簿の登記シートの謄本を作成し,以下のことを記載する。 -原本から正しく謄写されたこと -日付(年月日) -登記官のイニシャル署名,司法大臣の署名及び印鑑。司法大臣は,民事担当次官に代理で署名(押印)させることができる。
2 証明書発行申請を受領した場合,司法省は,申請人に対し,証明書を遅滞なく 3 日以内に発行する。
証明書の発行. 認証局および登録局は以下の内容により証明書を発行します。
(1) 認証局は、登録局の定める審査を通過した申請者に対し証明書を発行します。
(2) 登録局は、サービス標準規定に定める方法にて加入者に証明書を送付します。
(3) 認証局が申請を拒否する場合、登録局は申請者に対し速やかにこれを通知するものとします。
(4) 証明書の有効期間は 3 年とします。証明書の有効期間は発行時に開始されます。これは加入者が証明書を承諾していない場合も有効となります。このため加入者は証明書を承諾できない場合は、証明書を失効させなければなりません。