課税上の取扱い. 個人のお客様が行ったオプション取引で発生した利益は、2012年1月1日の取引以降に 行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定 申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の店頭デリバティブ取引の損益 と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 法人のお客様が行ったオプション取引で発生した損益は、法人税等にかかる所得の計算に算入されます。 ※復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 当社は、個人のお客様が本件オプション取引を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
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課税上の取扱い. 個人のお客様が行ったオプション取引で発生した利益は、2012年1月1日の取引以降に 行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定 申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の店頭デリバティブ取引の損益 と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます個人のお客様が行ったオプション取引で発生した利益は、2012年1月1日の取引以降に行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1% ※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の店頭デリバティブ取引の損 益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 法人のお客様が行ったオプション取引で発生した損益は、法人税等にかかる所得の計算に算入されます。 ※復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 当社は、個人のお客様が本件オプション取引を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
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課税上の取扱い. 個人のお客様が行ったオプション取引で発生した利益は、2012年1月1日の取引以降に 行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定 申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の店頭デリバティブ取引の損益 と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます個人のお客様が行ったFX取引で差金決済をして発生した利益(売買による差益及びスワップ収益)は、2012年1月1日の取引以降に行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 法人のお客様が行ったオプション取引で発生した損益は、法人税等にかかる所得の計算に算入されます法人のお客様が行ったFX取引で発生した損益(売買による損益及びスワップ収益)は、法人税等にかかる所得に算入されます。 ※復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 当社は、個人のお客様が本件オプション取引を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します当社は、個人のお客様が本件FX取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
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課税上の取扱い. 個人のお客様が行ったオプション取引で発生した利益は、2012年1月1日の取引以降に 行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定 申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の店頭デリバティブ取引の損益 と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます個人のお客様が行った店頭通貨バイナリーオプション取引で発生した利益は、2012年1月1日の取引以降に行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の店頭デリバティブ取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 法人のお客様が行ったオプション取引で発生した損益は、法人税等にかかる所得の計算に算入されます法人のお客様が行った店頭通貨バイナリーオプション取引で発生した損益は、法人税等にかかる所得の計算に算入されます。 ※復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです※復興特別所得税は、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 当社は、個人のお客様が本件オプション取引を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します当社は、個人のお客様が店頭通貨バイナリーオプション取引を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
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