調査基準価格 のサンプル条項

調査基準価格. 調査基準価格=直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68 ※ 予定価格に対する上下限値は設けません。 調査基準価格は、低入札であるか否かの判断基準となります。この価格を下回った場合については、低入札価格調査の対象となります。 WTO対象工事(一般競争入札)については、予定価格に対する上下限値の取扱いが上記とは異なりますので留意願います。
調査基準価格. 費 目 ① 直 接 工 事 費 ② 共 通 仮 設 費 ③ 現 場 管 理 費 ④ 一 般 管 理 費 等 調 査 基 準 価 格 予 定 価 格 における直 接 工 事 費 の 97 % ( 解 体 工 事 は「直 接 工 事 費 の 80 % 」とする。) 予 定 価 格 における共 通 仮 設 費 の 90 % 予 定 価 格 における現 場 管 理 費 の 90 % 予 定 価 格 における一 般 管 理 費 等 の 68 % 調査基準価格は, 予定価格の 10 分の 9 .2 から 10 分の 7 . 5 の範囲内で, 予定価格 の算出の基礎となった以下の① ~ ④ の合計額( 1 , 000 円未満の端数がある場合は切り捨て) に消費税相当額を加算した額とします。 ※ 調 査 基 準 価 格 の 算 出 式 の 詳 細 に つ い て は , 「 調 布 市 工 事 請 負 契 約 に お け る 低 入 札 価 格 調 査試 行 実 施 基 準 」 を 御 覧 く だ さ い 。 ※ 案 件 に よ っ て は 上 記 の 算 出 式 に よ ら な い 場 合 も あ り ま す 。
調査基準価格. 調査基準価格とは、建設工事における調査基準価格のみ設定されるもので、次のとおりとする。建設工事における調査基準価格 2,548,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く) なお、設計業務における調査基準価格は設定しない。
調査基準価格. 第4条 調査基準価格は、本庁においては契約担当者の指示により入札の執行者が、出先機関においてはかい長が定めるものとする。
調査基準価格. 調査基準価格は、予定価格に 10 分の7を乗じて得た額とする。 入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
調査基準価格. 第4条 調査基準価格は、本庁においては契約担当者の指示により主務課長が、出 先機関においてはかい長が、次の各号に掲げる業務についてそれぞれ掲げる予定 価格算出の基礎となった額(1円未満切り捨て)の合計額(ただし、測量業務につ いては、その額が入札書比較価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合に あっては入札書比較価格に10分の8.2を乗じて得た額、入札書比較価格に10 分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の6を 乗じて得た額、地質調査業務については、その額が入札書比較価格に10分の8. 5を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の8.5を乗じて得た額、入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額、その他の建設工事等委託業務については、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額、入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額に、100分の110を乗じて得た額とする。なお、算出にあたっては別表第1に留意するものとする。
調査基準価格. 第3条 建設工事の競争入札に当たり、予定価格決定権者は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)のほかに、契約の相手方となるべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した施工がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。

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