調査基準価格 のサンプル条項

調査基準価格. 調査基準価格は、本庁においては契約担当者の指示により入札の執行者が、出先機関においてはかい長が定めるものとする。
調査基準価格. 調査基準価格=直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68 ※ 予定価格に対する上下限値は設けません。 調査基準価格は、低入札であるか否かの判断基準となります。この価格を下回った場合については、低入札価格調査の対象となります。 WTO対象工事(一般競争入札)については、予定価格に対する上下限値の取扱いが上記とは異なりますので留意願います。
調査基準価格. 調査基準価格は、予定価格に 10 分の7を乗じて得た額とする。
調査基準価格. 費 目 ① 直 接 工 事 費 ② 共 通 仮 設 費 ③ 現 場 管 理 費 ④ 一 般 管 理 費 等 調 査 基 準 価 格 予 定 価 格 における直 接 工 事 費 の 97 % ( 解 体 工 事 は「直 接 工 事 費 の 80 % 」とする。) 予 定 価 格 における共 通 仮 設 費 の 90 % 予 定 価 格 における現 場 管 理 費 の 90 % 予 定 価 格 における一 般 管 理 費 等 の 68 % 調査基準価格は, 予定価格の 10 分の 9 .2 から 10 分の 7 . 5 の範囲内で, 予定価格 の算出の基礎となった以下の① ~ ④ の合計額( 1 , 000 円未満の端数がある場合は切り捨て) に消費税相当額を加算した額とします。 ※ 調 査 基 準 価 格 の 算 出 式 の 詳 細 に つ い て は , 「 調 布 市 工 事 請 負 契 約 に お け る 低 入 札 価 格 調 査試 行 実 施 基 準 」 を 御 覧 く だ さ い 。 ※ 案 件 に よ っ て は 上 記 の 算 出 式 に よ ら な い 場 合 も あ り ま す 。
調査基準価格. 調査基準価格は、予定価格に 10 分の 7.5 から 10 分の 9.2 までの範囲内で予定価格設定者が別に定める方法により設けるものとする。
調査基準価格. 調査基準価格は、本庁においては契約担当者の指示により主務課長が、出 先機関においてはかい長が、次の各号に掲げる業務についてそれぞれ掲げる予定 価格算出の基礎となった額(1円未満切り捨て)の合計額(ただし、測量業務につ いては、その額が入札書比較価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合に あっては入札書比較価格に10分の8.2を乗じて得た額、入札書比較価格に10 分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の6を 乗じて得た額、地質調査業務については、その額が入札書比較価格に10分の8. 5を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の8.5を乗じて得た額、入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額、その他の建設工事等委託業務については、その額が入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の8を乗じて得た額、入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の6を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額に、100分の110を乗じて得た額とする。なお、算出にあたっては別表第1に留意するものとする。
調査基準価格. 調査基準価格とは、建設工事における調査基準価格のみ設定されるもので、次のとおりとする。建設工事における調査基準価格 2,548,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く) なお、設計業務における調査基準価格は設定しない。
調査基準価格. 建設工事の競争入札に当たり、予定価格決定権者は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)のほかに、契約の相手方となるべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した施工がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。
調査基準価格. 工事の請負契約の低入札価格調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。ただし、当該金額が予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)に 10 分の 9.2 を乗じて得 た金額を超える場合にあっては 10 分の 9.2 を乗じて得た金額(円位未満切捨て。) とし、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た金額に満たない場合にあっては 10 分の 7.5 を乗じて得た金額(円位未満切上げ。)とする。なお、公共建築工事積算基準に準じて積算した建築工事又は建築設備工事については、第1号中「直接工事費の額」とあるのは「直接工事費の額から現場管理費相当額(予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に 10 分の1(昇降機設備工事にあっては 10 分の2)を乗じて得た額(円位未満切捨て。)をいう。以下同じ。)を減じて得た額」と、「現場管理費」とあるのは「現場管理費の額に現場管理費相当額を加えて得た額)」と読み替えるものとする。

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  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

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  • 個人情報の収集・保有・利用 (1) 申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

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