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Common use of 調査職員 Clause in Contracts

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。

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Samples: 河川公物管理補助業務共通仕様書, 発注者支援業務共通仕様書, 発注者支援業務共通仕様書

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする発注者は、設計業務等における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただ し、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする

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Samples: 設計業務等委託契約書

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする1 発注者は、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする2 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である3 調査職員の権限は、契約書第 14 条第 2 項に定める事項とする4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする4 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後 7 日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする

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Samples: Design Contract

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする(1) 発注者は、業務委託における調査職員を定め、受注者に通知するものとする2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする(2) 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である(3) 調査職員の権限は、契約書第 9 条第 2 項に定める事項とする4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする(4) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後 7 日以内に 書面により受注者にその内容を通知するものとする

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Samples: 業務委託契約

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日 以内に書面で受注者に指示するものとする

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Samples: 業務共通仕様書

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする

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Samples: 工事監督支援業務共通仕様書

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後 7日以内に書面で受注者に指示するものとする

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Samples: 発注者支援業務共通仕様書

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする発注者は、契約書第8条の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である調査職員の権限は、契約書第8条第2項に定める事項とする。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする 5. 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。

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Samples: 建築工事監理業務委託共通仕様書

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする発注者は、マネジメント業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後○日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。 3.3 調査職員1.発注者は、工事監理業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする

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Samples: Cm業務委託契約

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする発注者は、測量業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合に は、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、その 口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする

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Samples: 土木設計等業務委託契約書

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする。

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Samples: 発注者支援業務共通仕様書

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする発注者は、設計業務等における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただ し、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする

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Samples: 設計業務等共通仕様書

調査職員. 1. 発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする発注者は、地質・土質調査における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 2. 調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3. 契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項である。 4. 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合に は、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお調査職員は、その 口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受注者に指示するものとする

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Samples: 地質・土質調査共通仕様書