諸設備の設置の制限. (1) ホールおよび神社近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し、利用開始日の1か月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下「所定書式」という。)にて運営者に申し入れ、運営者及び所有者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (2) 前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。
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諸設備の設置の制限. (1) ホールおよび神社近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し、利用開始日の1か月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下「所定書式」という。)にて運営者に申し入れ、運営者及び所有者の承諾を得た場合は、この限りではない. スペース及び近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し利用開始日の 1 か月前までにその詳細を運営者指定の書式(以下「所定書式」という。)にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(2) 前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない. 前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用で行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復しなければならない。
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諸設備の設置の制限. (1) ホールおよび神社近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し、利用開始日の1か月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下「所定書式」という。)にて運営者に申し入れ、運営者及び所有者の承諾を得た場合は、この限りではない. 当施設および近辺での一切の諸設備・工作物等の設置を禁止する。但し、利用開始日の 1 か月前までにその詳細を運営者指定の所定書式(以下「所定書式」という。)にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得た場合は、この 限りではない。
(2) . 前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。
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