譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: Investment Trust General Transaction Terms, Investment Trust General Transaction Terms
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、ま たは租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録またはされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方 法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします第 4 項第 1 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととしますの3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行います。
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Samples: 証券取引規定集の改訂
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされてい る上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対してする方法、又は租税特別措置法第37 条の11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 4 号又は同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします第 4 項第 1 号もしくは第 2 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業部店を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社に対して譲渡する方法、または法第37条の10第3項第4号、法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭ならびに金銭以外の資産の交付が当社の営業店を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 の3第3 項第2号の規定にかかわらず、当行への換金請求による方法、または法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当行への売委託による方法、当行に対して する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項第 3 号又は同法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします第 4 項第 1 号もしくは第 2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業部店を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととしますの 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当金庫への解約請求により行います。
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Samples: 未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社に対して譲渡する方法、又は 租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により 行うこととします。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 の3第3項第2 号の規定にかかわらず、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、または法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 投資信託規定
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 投資信託総合取引約款
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の 11の3第3項第2号の規定にかかわらず、 当社に対して譲渡する方法、 または租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭ならびに金銭以外の資産の交付が当社の営業店を経由して行なわれる方法により行なうこととします。
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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措 置法第 の 3 第 3 項第 2 号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします第 4 項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定