責任の範囲. 当社およびソフトバンクテレコム株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づく光電話アダプタ(WMTA)機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
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Samples: ケーブルライン電話利用規約, ケーブルライン電話利用規約, ケーブルライン電話利用規約
責任の範囲. 当社およびソフトバンクテレコム株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づく光電話アダプタ(WMTA)機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません当社およびソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくWMTA機器の 故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
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Samples: ケーブルラインサービス利用規約, ケーブルラインサービス利用規約, ケーブルラインサービス利用規約
責任の範囲. 当社およびソフトバンクテレコム株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づく光電話アダプタ(WMTA)機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません当社およびソフトバンク株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由 に基づく WMTA 機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
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Samples: インターネット接続サービス契約, 利用規約
責任の範囲. 当社およびソフトバンクテレコム株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づく光電話アダプタ(WMTA)機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません当社およびソフトバンク株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由 に基づく WMTA 機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された 電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
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Samples: インターネット接続サービス契約
責任の範囲. 当社およびソフトバンクテレコム株式会社(以下、「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づく光電話アダプタ(WMTA)機器の故障、滅失又は毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません当社およびソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくWMTA機器の故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスにかかわる定額利用料に相当する額を限度としてその『契約者に現実に発生した、通常かつ直接の損害について』損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、『賠償の金額については』この限りではありません。
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Samples: ケーブルラインサービス利用規約