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責任の負担 のサンプル条項

責任の負担. 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の履行に関する一切の責任を負う。
責任の負担. 事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する市による確認、承認若しくは立会又は事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しないことを確認する。
責任の負担. 運営権者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本事業等の実施に係る一切の責任を負うものとする。また,運営権者は,本契約に別段の定めがある場合を除き,本事業等の実施に要する費用をすべて負担する。
責任の負担. 事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本事業実施に関する生駒市による確認、承認若しくは立会又は事業者からの生駒市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、生駒市は何ら新たな責任を負担しない。
責任の負担. 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する県による確認若しくは承認若しくは立会又は事業者からの県に対する報告若しくは通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、県は、当該確認若しくは承認若しくは立会又は報告若しくは通知若しくは説明を理由として、何ら新たな責任を負担しない。 (契約の保証)
責任の負担. 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する発注者による確認、承認もしくは立会または事業者からの発注者に対する報告、通知もしくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、当該確認、承認もしくは立会または報告、通知もしくは説明を理由として、発注者は何ら新たな責任を負担しない。 (契約の保証)
責任の負担. 受託事業者は,本契約に従い国が確認又は通知することとされている事項について,国が確認又は通知したことをもって,本事業に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
責任の負担. 乙は、本契約に別段の定めのある場合を除き、本事業実施に係る一切の責任を負うものとする。
責任の負担. 事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本事業実施に関する福岡市による確認、承認若しくは立会又は事業者からの福岡市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、福岡市は何ら新たな責任を負担しない。
責任の負担. 対応責任をデータ提供者が原則負う場合】 1 データ受領者による提供データ等の利用(本契約に違反しない態様での利用に限る)に起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求(以下「紛争等」という)が生じた場合、データ提供者の費用と責任で解決するものとする。また、当該紛争等に起因または関連してデータ受領者が損害、損失または費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という)を被った場合、データ提供者は損害等を負担するものとする。 2 前項の定めにかかわらず、データ受領者は、本契約に違反する態様での提供データ等の利用に起因もしくは関連して生じた紛争等について、データ受領者の費用と責任で解決するものとする。また、当該紛争等に起因または関連してデータ提供者に損害等が発生した場合、データ受領者は当該損害等を負担するものとする。 なお、この場合、データ提供者が損害賠償等の責任を負う範囲を、第3条に基づき受け取った対価を上限とすることもできる。その場合の条文例は、次のとおりとなる。 3 本条第1項に基づきデータ提供者が負担すべき損害等の賠償額は、本契約に基づきデータ受領者から受領した金額の総額をもって上限とする。