Common use of 貸渡契約の成立 Clause in Contracts

貸渡契約の成立. 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。

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貸渡契約の成立. 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月 13日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第9条第1項に規定する 貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転 者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対 し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提 示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡 契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします

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貸渡契約の成立. 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年 7 年 6 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 1 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。

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貸渡契約の成立. 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 号 平成 7 年 6 月 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許 証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします

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貸渡契約の成立. 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 号 平成 7 年 6 月 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、 借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします

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貸渡契約の成立. 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達 (自旅第 138 号平成 号 平成 7 年 6 月 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 9 日) の 2(6)及び(7)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 10 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます) 運転免許証提示及びその写しを提出求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。

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貸渡契約の成立. 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)の 2 (10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第9条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします

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貸渡契約の成立. 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平成 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年 7 年 6 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原 票)及び第 1 日)の 2(10)及び(11)に基づき、 貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。

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