貸渡拒絶 のサンプル条項

貸渡拒絶. 当社は、借受⼈⼜は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) ⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 第25条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)⼜は株式会社ティーピーズで保有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。 (6) 指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員⼜は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき、⼜は合理的範囲を超える負担を要求したとき。 (8) ⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。 (9) 約款及び細則に違反する⾏為があったとき。 (10) その他、当社が不適当と認めたとき。
貸渡拒絶. 1 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 第25条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。 (8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (9) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 (10) その他、当社が不適当と認めたとき。 2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) 貸渡しできるレンタカーがないとき。 (2) 借受人又は運転者が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。 3 前2項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。
貸渡拒絶. 1. 当社は、会員又は登録運転者が以下の事項に該当することが判明した場合には、貸渡契約の締結 (予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。 (1) 第 7 各号に違反すると当社において認める場合 (2) その他、当社が不適当と認めた場合 2. 前項に関らず、以下の事項に該当する場合にも、当社は貸渡契約の締結(予約の承諾を含む)を拒絶し、又は成立した予約を取り消すことができるものとします。 (1) 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他当社の責に帰すことのできない事由により、事前に予約された車両を貸渡すことができない場合 (2) システム不具合、その他の運営上の都合により車両を貸渡すことができない場合 (3) 会員契約が終了した場合第 10 条(
貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。 (7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (8) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 (9) その他、当社が不適当と認めたとき。
貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びているとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 当社又は他のレンタカー事業者の貸渡において、第 22 条に該当する行為があったとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められる場合。 (7) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 (8) その他、当社が不適当と認めた場合。 2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) 貸渡しできるレンタカーがない場合。 (2) 借受人又は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがない場合。
貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
貸渡拒絶. 1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
貸渡拒絶. (1) 当社は、ユーザー又は運転者が以下に該当する場合には、レンタル契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 ・レンタルバイクの適正身⾧に満たない場合。 ・申込情報と本人確認書類に記載されている情報が異なる場合。 ・過去、レンタル料を延滞したことがあるときや修理代金を支払わなかったことがあるとき。 ・酒気を帯びていると認められるとき。 ・麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 ・当社及び当社グループで過去の貸渡しにおいて、レンタル契約違反の事実があったとき。 ・本利用規約に違反する行為があったとき。 ・本利用規約をユーザーまたは運転者がご理解いただいたと当社が判断できないとき。 ・その他、当社が不適当と認めたとき。 (2) ユーザー又は運転者は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当する場合、及びその取締役、執行役員その他実質的に経営を支配する者が上記団体等の構成員等の反社会的勢力に該当する場合は、当社は何らの催告を要せず、レンタル契約を解除することができるものとします。 (3) ユーザー又は運転者は、自ら又は第三者を利用して、レンタル契約に関して次の行為をした場合には、当社は何らの催告を要せず、レンタル契約を解除することができるもとします。 ・相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 ・偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は、信用を毀損する行為 (4) 当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、ユーザー又は運転者に損害が生じても当社は何らこれを賠償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、ユーザー又は運転者はその損害を賠償するものとします。 (5) 前各号にかかわらず、次の場合にも、当社はレンタル契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 ・貸渡しできるレンタルバイクがないとき。 (6) 前各号に基づき当社がレンタル契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第 2 条 3 項 5 号を適用するもの とします。
貸渡拒絶. 1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 01. 貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 02. 酒気を帯びていると認められるとき。 03. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 04. 当社及び当社グループ店で過去の貸渡しにおいて、貸渡約款違反の事実があったとき。 05. 約款及び細則に違反する行為があったとき。 06. その他、当社が不適当と認めたとき。 2. 反社会的勢力の排除 借受人又は運転者が以下に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)である事が判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除する事ができる。 01. 暴力団 02. 暴力団員 03. 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 04. 暴力団準構成員 05. 暴力団関係企業 06.総会屋等 07. 社会運動等標ぼうゴロ 08. 特殊知能暴力集団 09. その他前各号に準ずる者
貸渡拒絶. 1. 当法人は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、申し込みを取り消すことができるものとします。 (1) 貸渡する際に借受人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、学生証、パスポート等)の提示がないとき。 (2) 申し込み時の借受人とレンタサイクル引き渡し時の借受人がことなるとき。 (3) 過去の貸渡において借受人又は運転者に明らかな問題行為があったとき。 (4) 酒気を帯びている場合。 (5) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (7) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 (8) その他、当法人が不適当と認めたとき。 2. 前項に関わらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、申し込みを取り消すことができるものとします。 (1) 貸渡するレンタサイクルがないとき。 (2) 借受人または運転者が中学生未満のとき (3) レンタサイクルの貸渡期間が雨天などの悪天候もしくはそれらが予想された場合。