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点検整備等 のサンプル条項

点検整備等. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
点検整備等. 1 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。 2 借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認 するものとします。
点検整備等. 1. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。 2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
点検整備等. 1. 当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施した車両を貸渡すものとします。 2. 会員又は登録運転者は、車両を借受ける都度、車両が予約時の借受条件に適合する車両であること、定期点検整備がなされていること並びに当該車両に傷・凹み・汚損等がないことを確認し、万一何らかの問題がある場合には直ちに当社に連絡するものとします。 3. 会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該車両の利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当該傷等は借受開始後に生じたものとみなすものとし、会員又は登録運転者はこれに異議を述べないものとします。
点検整備等. (1) 当社は、レンタルバイクの点検を実施し、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。 (2) ユーザー又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクがレンタル条件を満たしていることを確認するものとします。
点検整備等. 1. 当社は、道路運送車両法第48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したCALカーを貸渡すものとします。 2. 会員又は登録運転者は、CALカーを借受ける都度、CALカーが予約時の借受条件に適合する車両であること、定期点検整備がなされていること並びに当該CALカーに傷・凹み・汚損等がないことを確認し、万一何らかの問題がある場合には直ちに当社に連絡するものとします。 3. 会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該CALカーの利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当該傷等は借受開始後に生じたものとみなすものとし、会員又は登録運転者はこれに異議を述べないものとします。
点検整備等. 1. 当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したカーシェア車両を貸渡すものとします。 2. 前項の点検結果、カーシェア車両の使用が不適当と当社が判断した場合、当社は貸渡契約を解除できるものとします。 3. 会員または登録運転者は、カーシェア車両を借受ける都度、カーシェア車両が貸渡契約の借受条件に適合する車両であることを確認するものとします。 4. 会員または登録運転者は、前項のカーシェア車両に傷・凹み・汚損等がないことを確認し、何らかの問題があることを確認した場合には直ちに当社に連絡するものとします。 5. 当社は、会員または登録運転者が前項に従った連絡を行わず、当該カーシェア車両の貸渡契約終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、当該傷等は会員または登録運転者が利用中に生じたものとみなすものとし、会員または登録運転者はこれに異議を述べないものとします。 6. 法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢 者運転標識など)は、会員又は登録運転者の責任において適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 7. 当社は、チャイルドシートやジュニアシート等の装備品をカーシェア車両に、会員又は 登録運転者が利用できるように備えおいていることがあります。会員及び登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により瑕疵の有無等について点検の上使用 し、当社は、当該装備品の一切の瑕疵について責を負わないものとします。
点検整備等. 1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実 施したレンタカーを貸渡すものとします。 2 当社は、レンタカーの貸渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。 3 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受ける際に、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。 4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
点検整備等. 当社は、必要な整備を実施した電動車椅子を貸渡すものとします。
点検整備等. 1. 借受人又は運転者は、レンタサイクルの貸渡しにあたり、車両及び付属品の状態確認を行い、レンタサイクルに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタサイクルが借受条件を満たしていることを確認するものとします。