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Common use of 貸渡拒絶 Clause in Contracts

貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 第26条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。 (8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (9) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 (10) その他、当社が不適当と認めたとき。

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貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします1 当社は、借受⼈⼜は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるときチャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。。 (5) 第26条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員⼜は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき、⼜は合理的範囲を超える負担を要求したとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。 (8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき約款及び細則に違反する⾏為があったとき。 (9) 約款及び細則に違反する行為があったときその他、当社が不適当と認めたとき。 2 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (101) その他、当社が不適当と認めたとき貸渡しできるレンタカーがないとき (2) 借受⼈⼜は運転者が 6 才未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。

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貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるときチャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 第26条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき第 26 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)又は当社で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。 (8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (9) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 (10) その他、当社が不適当と認めたとき。

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貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします当社は、借受⼈⼜は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 第26条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき第25条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)⼜は株式会社ティーピーズで保有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員⼜は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき、⼜は合理的範囲を超える負担を要求したとき。 (8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。 (9) 約款及び細則に違反する行為があったとき約款及び細則に違反する⾏為があったとき。 (10) その他、当社が不適当と認めたとき。

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Samples: 個人情報の取扱いについて

貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします当社は、借受人⼜は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるときチャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 第26条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき第 25 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)⼜はトヨタ自動⾞株式会社及びトヨタレンタリース店間で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員⼜は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき、 ⼜は合理的範囲を超える負担を要求したとき。 (8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき風説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。 (9) 約款及び細則に違反する行為があったとき約款及び細則に違反する⾏為があったとき。 (10) その他、当社が不適当と認めたとき。

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Samples: 個人情報の取扱いについて

貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします当社は、借受⼈⼜は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるときチャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 第26条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき第 25 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という) ⼜はアルパイン株式会社、アルパインマーケティング株式会社、アルパインニューズ株式会社及びアルパインスタイルレンタリース店間で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員⼜は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為を⾏い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、⼜は暴⼒的⾏為若しくは⾔辞を⽤いたとき。 (8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき⾵説を流布し、⼜は偽計若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤をき損し、⼜は業務を妨害したとき。 (9) 約款及び細則に違反する行為があったとき約款及び細則に違反する⾏為があったとき。 (10) その他、当社が不適当と認めたとき。

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貸渡拒絶. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき借受人及び運転者が前項の運転免許証を取得して 3 年に満たないとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき酒気を帯びていると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (5) 第26条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているときチャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。 (6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき第 25 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」とい う)又は株式会社トイファクトリー、アルパイン株式会社、アルパインマーケティング株式会社、アルパインニューズ株式会社及びアルパインスタイルレンタリース店間で共有する貸渡注意者リスト(以下 「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。 (9) 約款及び細則に違反する行為があったとき風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (10) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 (11) その他、当社が不適当と認めたとき。

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Samples: 貸渡約款

貸渡拒絶. 1 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。 (1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき) チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき(5) 第26条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき) 第 25 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき(6) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。 (7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき(8) (8) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。 (9) 約款及び細則に違反する行為があったとき。 (10) その他、当社が不適当と認めたとき。

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