貸渡証の交付、携帯等. 1.当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 10 条第 2 項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
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貸渡証の交付、携帯等. 1.当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 10 条第 2 項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします1.当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第10条第2項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
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貸渡証の交付、携帯等. 1.当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 1.当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 10 条第 2 項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
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貸渡証の交付、携帯等. 1.当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 1. 当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 10 条第 2 項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
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