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貸越金利息等 のサンプル条項

貸越金利息等. 1 貸越金の利息は、付利単位を 100 円とし、借入要項に定める約定返済日( 組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。) に組合が定める所定の利率・方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。また、教育ローン( カード型) の場合は、貸越元金に組み入れず、約定返済日に利息を支払うものとします。 2 利息の計算は平年・うるう年に関係なく次の算式により行うものとします。 毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 3 貸越金の利息計算における所定の利率は、金融情勢、金利状況等を勘案し組合が定めたものを適用します。また、金利を変更した場合には、店頭表示、インターネットその他相当の方法で掲示するものとします。変更日以降は、変更内容によりこの契約を履行します。 4 組合に対する債務を履行しなかった場合には、借入要項に定める元利金等の遅延損害金および組合の定める督促手数料を支払います。 5 組合が一般に適用する所定の利率に比して借主に対し優遇の取扱いをされた場合には、組合はいつでもその優遇の取扱いを中止することができるものとします。
貸越金利息等. 1. 本取引による貸越金利息は、付利単位を 100 円とし、当社所定の利率・計算方法により計算します。 2. お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、年 20.0%とし、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算とします。 3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当社は、貸越利率および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに引き上げまたは引き下げることができるものとします。この場合、変更後の内容は、当社所定のホームページに掲示することとします。
貸越金利息等. 1. この取引による貸越金の利息(この取引のため当行が負担する保証会社の保証料相当額を含む)は、付利単位を100円、付利最低残高を1,000円とし、前回返済日の翌日から当該返済日までの利息を当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。 2. 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年17.4%(年365日の日割計算)とします。 3. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は当行の本支店等に掲示するものとします。 4. 当行は、当行所定の基準により優遇した利率を適用することがあります。この場合、当行はいつでもその優遇した利率を変更し、またはその優遇した利率の適用を中止することができることとします。
貸越金利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100 円とし、毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ返済するものとします。 (2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365 日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年 14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率(年 365 日の日割計算)を適用するものとします。 (3) 貸越利率は、当行の短期プライムレート(以下「基準利率」という。)を基準として、基準利率の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。 なお、利率変動の算式は、新利率=基準利率+年 2.525%とします。 利率は毎年 4 月、10 月の 1 日に見直しを行い、前記算式による新利率に変更します。 変更後の利率は、毎年 5 月、11 月の 1 日(休日の場合は翌営業日)から適用するものとします。 (4) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。 (5) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
貸越金利息等. (1) ① 貸越金の利息は、付利単位を1円とし、毎年3月と9月の当金庫所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。 A 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年 0.5%を加えた利率 B 自由金利型定期預金(M 型)を貸越金の担保とする場合その自由金利型定期預金(M 型)ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率 C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率 D 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率 E 定額複利預金を貸越金の担保とする場合その定額複利預金ごとにその最長預入れ期限5年の約定利率に年 0.5%を加えた利率 F 国債等を貸越金の担保とする場合店頭表示の朝日総合口座貸越利率表記載の貸越利率
貸越金利息等. 1. この取引による貸越金の利息は付利単位を 100 円とし、銀行は、毎月1日(銀行の休日の場合は翌営業日、以下、「定例返済日」というものとします。)に前月定例返済日から当月定例返済日前日までの利息を銀行がホームページに掲載する所定の利率により計算のうえ、貸越金元金に組入れるものとします。 2. この取引における貸越利率には、銀行が保証会社に対して負担する保証料を含むものとし、銀行は借主に通知することなく保証会社所定の保証料を支払うものとします。 3. 貸越利率の変更は、次のとおりとします。 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、変更にあたっては第 22 条の規定を適用するものとします。 4. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14.0%(年 365 日の日割計算)とします。ただし、貸越利率が年 14.0%を超える場合の損害金の割合は、当該貸越利率とします。
貸越金利息等. この取引による貸越金の利息(この取引のため当行が負担する保証会社の保証料相当額を含む)は、付利単位を100円とし、毎月10日 (当日が銀行の休日の場合は翌営業日、以下、「返済日」という)に前1ヵ月間の利息を当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。
貸越金利息等. 1. 当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、付利単位を100円とし、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、銀行所定の利率によって計算のうえ、前月1日から前月末までの分を支払うものとします。利息の計算は、平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率/365の計算により行なうものとします。 2. 貸越利率は、銀行の定める基準金利(銀行所定の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利)を基準として、基準利率の変更に伴って、引き上げ、または引き下げることができるものとします。 3. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、基準利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。 4. 銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年19.5%(365日の日割り計算)とします。
貸越金利息等. (1) この取引による貸越金の利息は付利単位を100円とし、毎年3月と9月の貴行所定の日に所定の利率、方法により計算のうえ、普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れるものとします。 (2) 貴行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14.6%(年365日の日割計算)とします。 (3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、貴行は利率及び損害金の割合を、本規定の定めるところに従い一般的に行われる程度のものに変更することができるものとします。
貸越金利息等. ① 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当組合所定の日に、 1年を365日として日割計算のうえ普通貯金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。 A 期日指定定期貯金を貸越金の担保とする場合 その期日指定定期貯金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率 B スーパー定期貯金を貸越金の担保とする場合 そのスーパー定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 C 大口定期貯金を貸越金の担保とする場合 その大口定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 D 変動金利定期貯金を貸越金の担保とする場合 その変動金利定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率 E 定期積金を貸越金の担保とする場合 その定期積金ごとにその約定利回りに年0.5%を加えた利率