費用と税金. (1) お申込手数料はかかりません。 (2) 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者に解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。 解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%} ÷12×残存月数 ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 ※「解約元本金額」とは、解約される受益者の信託金の元本額をいいます。 ※「解約基準金利」とは、受益者より中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行が受益者にこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます。 ※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいま す。 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合、受益者にお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者にお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きます。 (3) 信託報酬率によって計算される信託報酬は、受益者に対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でも受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後に受益者に送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です。 また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行い、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後、残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在 する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれ ば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受します。 (4) 信託財産に関する租税および信託事務処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合がありますが、この費用は当該事象発生時まで確定しませんので表示できません。 (5) 収益配当金および予定配当額は、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税 5%)、法人のお客さまには15.315%(国税のみ)の税金が源泉徴収されます。 (6) 本商品は、他の商品と損益通算をすることはできません。 (7) 課税上の取扱いは、税制改正などにより将来変更されることがあります。
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費用と税金. (1) お申込手数料はかかりません。
(2) 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者に解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)お客さまからの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、お客さまに解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 ※「解約元本金額」とは、解約されるお客さまの信託金の元本額をいいます。 解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%} ÷12×残存月数 ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 ※「解約元本金額」とは、解約される受益者の信託金の元本額をいいます※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいます。 ※「解約基準金利」とは、受益者より中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行が受益者にこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます。 ※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいま す。 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合、受益者にお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者にお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きますお客さまからの中途解約の申出に当行が応じる場合、お客さまにお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、お客さまにお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きます。
(3) 信託報酬率によって計算される信託報酬は、受益者に対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でも受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後に受益者に送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です信託報酬率によって計算される信託報酬は、お客さまに対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。お客さまに対して予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年0.30%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でもお客さまに対して予定配当率に基づいて計算される収益 金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後にお客さまに送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です。 また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行い、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後、残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在 する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれ ば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受しますまた、信託報酬率によって計算される信託報酬のほか、計算期日において受益者に対して予定配当率に基づく収益配当を行った後、純収益額に残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受します。
(4) 信託財産に関する租税および信託事務処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合がありますが、この費用は当該事象発生時まで確定しませんので表示できません。
(5) 収益配当金および予定配当額は、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税 5%)、法人のお客さまには15.315%(国税のみ)の税金が源泉徴収されます収益配当金には、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されます。法人のお客さまには、国税の15.315%の源泉徴収となります。
(6) 本商品は、他の商品と損益通算をすることはできません。
(7) 課税上の取扱いは、税制改正などにより将来変更されることがあります。
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費用と税金. (1) お申込手数料はかかりません。
(2) 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者に解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・➫ンダリングおよびテ➫資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者に解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。 解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%} ÷12×残存月数 ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%} ÷12×残存月数 ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 ※「解約元本金額」とは、解約される受益者の信託金の元本額をいいます。 ※「解約基準金利」とは、受益者より中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行が受益者にこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます。 ※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいま ※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいま す。 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合、受益者にお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者にお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きます受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合、受益者にお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・➫ンダリングおよびテ ➫資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者にお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きます。
(3) 信託報酬率によって計算される信託報酬は、受益者に対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でも受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後に受益者に送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です信託報酬率によって計算される信託報酬は、受益者に対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でも受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後に受益者に送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です。 また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行い、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後、残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在 する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれ また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行い、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後、残額があれば、これも 信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれ ば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受します。
(4) 信託財産に関する租税および信託事務処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合がありますが、この費用は当該事象発生時まで確定しませんので表示できません。
(5) 収益配当金および予定配当額は、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税 5%)、法人のお客さまには15.315%(国税のみ)の税金が源泉徴収されます収益配当金および予定配当額は、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税 5%)、法人のお客さまには15.315%(国税のみ)の税金が源泉徴収されます。
(6) 本商品は、他の商品と損益通算をすることはできません。
(7) 課税上の取扱いは、税制改正などにより将来変更されることがあります。
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Samples: Trust Agreement
費用と税金. (1) お申込手数料はかかりません。
(2) 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者に解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。 解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%} お客さまからの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、お客さまに解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%} ÷12×残存月数 ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 ※「解約元本金額」とは、解約される受益者の信託金の元本額をいいます※「解約元本金額」とは、解約されるお客さまの信託金の元本額をいいます。 ※「解約基準金利」とは、受益者より中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行が受益者にこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます※「解約基準金利」とは、お客さまより中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行がお客さまにこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます。 ※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいま す※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいます。 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合、受益者にお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者にお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きますお客さまからの中途解約の申出に当行が応じる場合、お客さまにお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、お客さまにお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きます。
(3) 信託報酬率によって計算される信託報酬は、受益者に対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でも受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後に受益者に送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です信託報酬率によって計算される信託報酬は、お客さまに対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。お客さまに対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でもお客さまに対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後にお客さまに送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です。 また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行い、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後、残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在 する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれ ば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受しますまた、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行った後、純収益額に残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受します。
(4) 信託財産に関する租税および信託事務処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合がありますが、この費用は当該事象発生時まで確定しませんので表示できません。
(5) 収益配当金および予定配当額は、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税 5%)、法人のお客さまには15.315%(国税のみ)の税金が源泉徴収されます収益配当金には、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税5%)、法人のお客さまには15.315%(国税15.315%のみ)の税金が源泉徴収されます。
(6) 本商品は、他の商品と損益通算をすることはできません。
(7) 課税上の取扱いは、税制改正などにより将来変更されることがあります。
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Samples: 合同運用指定金銭信託
費用と税金. (1) お申込手数料はかかりません。
(2) 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者に解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。 解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%} お客さまからの中途解約の申出に当行が応じる場合ならびに反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、お客さまに解約調整金をご負担いただきます。解約調整金は以下の計算式に基づき算出されます(1円未満切り捨て)。解約調整金=解約元本金額×{(解約基準金利-適用予定配当率)+0.2%} ÷12×残存月数 ただし、(解約基準金利-適用予定配当率)が0%を下回る場合、解約調整金=解約元本金額×0.2%÷12×残存月数 ※「解約元本金額」とは、解約される受益者の信託金の元本額をいいます※「解約元本金額」とは、解約されるお客さまの信託金の元本額をいいます。 ※「解約基準金利」とは、受益者より中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行が受益者にこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます※「解約基準金利」とは、お客さまより中途解約の申出を受けた日または受託者たる当行がお客さまにこの信託の全部の解約を通知した日の市場金利を基準として算出した受託者所定の率をいいます。 ※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいま す※「残存月数」とは、解約計算日(受託者たる当行が解約の計算を行う日をいいます。)から信託期間満了日までの期間に対応する月数(1月に満たない日数がある場合には、切り上げます。)をいいます。 受益者からの中途解約の申出に当行が応じる場合、受益者にお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、受益者にお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きますお客さまからの中途解約の申出に当行が応じる場合、お客さまにお支払いする信託金の元本および解約計算日までの収益金から解約調整金を差し引きます。また、反社会的勢力、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与等の排除を目的として受託者たる当行が解約する場合、お客さまにお支払いする信託金の元本から解約調整金を差し引きます。
(3) 信託報酬率によって計算される信託報酬は、受益者に対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でも受益者に対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後に受益者に送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です信託報酬率によって計算される信託報酬は、お客さまに対する収益配当に優先して信託財産の中からいただきます。お客さまに対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合でも、当行は、後述する信託報酬率によって計算される信託報酬をいただくことがあります。信託報酬率は、上限年3.00%から下限年0.01%の範囲で、この信託の純収益額と合同運用財産に係る受益者の予定配当額の合計額とが同額となるよう決定されます(ただし、この信託の収益が十分でない場合、信託報酬率を下限にした場合でもお客さまに対して適用予定配当率に基づいて計算される収益金の支払ができない場合があります。)。上記の信託報酬率は、計算期日において決定されることから、この商品説明書において明示することができません。計算期日後にお客さまに送付する信託財産状況報告書においてご確認いただくことが可能です。 また、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行い、次回の計算期日までに支払が見込まれる合同運用財産に係る各受益者の予定配当額を上限として受託者所定の方法で計算した金額を信託財産に留保した後、残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在 する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれ ば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受しますまた、信託報酬率によって計算される信託報酬の他、計算期日において受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当を行った後、純収益額に残額があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受し、かつ、信託期間の満了(合同運用財産に係るその時点で存在する全ての受益者についての信託期間の満了)または受託者による強制終了により信託が終了した際、受益者に対して適用予定配当率に基づく収益配当および信託元本の償還を行った後、残余財産があれば、これも信託報酬として受託者たる当行が収受します。
(4) 信託財産に関する租税および信託事務処理に必要な費用を信託財産の中から支払う場合がありますが、この費用は当該事象発生時まで確定しませんので表示できません。
(5) 収益配当金および予定配当額は、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税 5%)、法人のお客さまには15.315%(国税のみ)の税金が源泉徴収されます収益配当金には、原則として、個人のお客さまには20.315%(国税15.315%、地方税5%)、法人の お客さまには15.315%(国税15.315%のみ)の税金が源泉徴収されます。
(6) 本商品は、他の商品と損益通算をすることはできません。
(7) 課税上の取扱いは、税制改正などにより将来変更されることがあります。
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