会員区分の変更 のサンプル条項

会員区分の変更. 1. 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するものとします。 3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
会員区分の変更. 1. 本会員が申し出、両社が承認した場合、会員区分は変更になります。会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外の JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。この場合暗証番号については第7条第1項を準用するものとします。
会員区分の変更. 1. 本会員が申し出、両社が承認した場合、会員区分は変更になります。会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。 2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。この場合暗証番号については第7条第1項を準用するものとします。
会員区分の変更. 1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ承認した場合、会員区分を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を指定して当行に入会を申し込んだ場合は、会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。 2. 会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証は無効となります。会 3. 会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定 められた利用限度額、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数 料率、利率等が適用されます。
会員区分の変更. 1. 本会員が申出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。また、本会員が新たに別の会員区分を指定して両社に入会を申込んだ場合は、会員区分の変更の申出があったものとして取扱われることがあります。 2. 会員区分の変更により、登録中のカードの暗証番号は無効となります。会員は、会員区分変更の申出の際は、あらためてカードの暗証番号を登録しなければなりません。 3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて両社が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引継がれないことがあります。
会員区分の変更. 1. 本会員が申し出、当行が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。また、本会員が新たに別の会員区分を指定して当行に入会を申込んだ場合は、会員区分の変更の申し出があったものとして取扱われることがあります。 2. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無等の条件が適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
会員区分の変更. 会員が当行所定の方法で申し出、当行が承諾した場合、会員区分は変更になります。
会員区分の変更. 1. 本会員が申し出、銀行が審査のうえ承認した場合、会員区分を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を指定して銀行に入会を申し込んだ場合は、会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。 2. 会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証番号は無効となります。会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証番号を登録する必要があります。 3. 会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率等が適用されます。
会員区分の変更. 1. <省略> 1. 同左 2. <省略> 2. 同左 3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
会員区分の変更. 会員は、入会申込書に記載した会員情報に、会員区分の変更が必要となるような重大な変更が生じた際、かつ当法人参加の継続を希望する場合には、その旨を書面で当法人に提出し、第2条に定める会員の区分に応じて、常任理事会の承認を得なければならない。