Common use of 足指の障害 Clause in Contracts

足指の障害. ご契 約 のしおり ( 1 ) 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 ( 2 ) 足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1 指(母指)は末節の2 分の1 以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。 <身体部位の名称図> 身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。

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Samples: Insurance Agreement, 生命保険契約, Insurance Agreement

足指の障害. ご契 約 のしおり ( 1 ) (1) 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 ( 2 ) 足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1 指(母指)は末節の2 分の1 以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。 <身体部位の名称図> 身体の部位の名称は、次の図のとおりとします(2) 足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます

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Samples: 無配当医療保険

足指の障害. ご契 約 のしおり ( 1 ) 1. 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。 ( 2 ) 足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1 指(母指)は末節の2 分の1 以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます2. 足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末節の2分の1以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失った場合または中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)にあっては指節間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます<身体部位の名称図> 身体の部位の名称は、次の図のとおりとします身体部位の名称は、つぎの図のとおりとします

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Samples: 無配当新医療保険約款