返済方法. 1. 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は普通預金口座に定例返済日までに返済相当額(加算返済月を設定している場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じです。)を預け入れておくものとします。 2. 金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまでは、第2条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします。 3. 毎回の返済相当額の預入れが各定例返済日より遅れた場合には、金庫は返済相当額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4. 借主は、借主が勤務先から受領すべき給料、賃金、諸給付金および退職手当金中よりその所要額を受領し、金庫に払込む一切の件を借主が所属する労働組合等団体の代表者に委任します。手数料、損害金についても同様とします。 5. 初回定例返済の約定利息が定例返済額を超えることとなった場合には、その超過分(以下、「未払利息」といいます。)は、翌月以降の定例返済額より支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement, Loan Agreement
返済方法. 1. 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は普通預金口座に定例返済日までに返済相当額(加算返済月を設定している場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じです。)を預け入れておくものとします前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は普通預金口座に定例返済日までに返済相当額を預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまでは、第2条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまでは、第1 条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします。
3. 毎回の返済相当額の預入れが各定例返済日より遅れた場合には、金庫は返済相当額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 借主は、借主が勤務先から受領すべき給料、賃金、諸給付金および退職手当金中よりその所要額を受領し、金庫に払込む一切の件を借主が所属する労働組合等団体の代表者に委任します。手数料、損害金についても同様とします。
5. 初回定例返済の約定利息が定例返済額を超えることとなった場合には、その超過分(以下、「未払利息」といいます。)は、翌月以降の定例返済額より支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
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Samples: Loan Agreement
返済方法. 1. 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は普通預金口座に定例返済日までに返済相当額(加算返済月を設定している場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じです。)を預け入れておくものとします前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は表記の普通預金口座に定例返済日までに返済相当額(加算返済月を設定している場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じです。)を預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまでは、第2条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまでは、第1条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします。
3. 毎回の返済相当額の預入れが各定例返済日より遅れた場合には、金庫は返済相当額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 借主は、借主が勤務先から受領すべき給料、賃金、諸給付金および退職手当金中よりその所要額を受領し、金庫に払込む一切の件を借主が所属する労働組合等団体の代表者に委任します。手数料、損害金についても同様とします借主は、借主が勤務先から受領すべき給料、賃金、諸給付金および退職手当金中よりその 所要額を受領し、金庫に払込む一切の件を借主が所属する労働組合等団体の代表者に委任します。手数料、損害金についても同様とします。
5. 初回定例返済の約定利息が定例返済額を超えることとなった場合には、その超過分(以下、「未払利息」といいます。)は、翌月以降の定例返済額より支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします初回定例返済の約定利息が定例返済額を超えることとなった場合には、その超過分(以下、 「未払利息」といいます。)は、翌月以降の定例返済額より支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
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Samples: カードローン契約書
返済方法. 1. 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は普通預金口座に定例返済日までに返済相当額(加算返済月を設定している場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じです。)を預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまでは、第2条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまで は、第2条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします。
3. 毎回の返済相当額の預入れが各定例返済日より遅れた場合には、金庫は返済相当額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の返済相当額の預入れが各定例返済日より遅 れた場合には、金庫は返済相当額と損害金の合計額 をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 借主は、借主が勤務先から受領すべき給料、賃金、諸給付金および退職手当金中よりその所要額を受領し、金庫に払込む一切の件を借主が所属する労働組合等団体の代表者に委任します。手数料、損害金についても同様とします。
5. 初回定例返済の約定利息が定例返済額を超えることとなった場合には、その超過分(以下、「未払利息」といいます。)は、翌月以降の定例返済額より支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
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Samples: Web 完結型カードローン規程
返済方法. 1. 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は普通預金口座に定例返済日までに返済相当額(加算返済月を設定している場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じです。)を預け入れておくものとします前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は普通預金口座に定例返済日までに返済相当額(加算返済月を設定している 場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じです。)を預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず普通預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済に充てます。ただし、普通預金口座の残高が毎回の返済相当額に満たない場合には、金庫はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延する取扱いとします。この場合、金庫は遅延している返済額の全額が返済されるまでは、第2条にかかわらず当座貸越の利用を一時中止できるものとします。
3. 毎回の返済相当額の預入れが各定例返済日より遅れた場合には、金庫は返済相当額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 借主は、借主が勤務先から受領すべき給料、賃金、諸給付金および退職手当金中よりその所要額を受領し、金庫に払込む一切の件を借主が所属する労働組合等団体の代表者に委任します。手数料、損害金についても同様とします。
5. 初回定例返済の約定利息が定例返済額を超えることとなった場合には、その超過分(以下、「未払利息」といいます。)は、翌月以降の定例返済額より支払うものとし、その充当順序は未払利息、約定利息、元金の順とします。
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Samples: Loan Agreement