約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします。 約定返済日前日残高 約定返済額 約定返済日前日残高 約定返済額 10 万円以下 2,000 円 80 万円超 90 万円以下 18,000 円 10 万円超 20 万円以下 4,000 円 90 万円超 100 万円以下 20,000 円 20 万円超 30 万円以下 6,000 円 100 万円超 150 万円以下 25,000 円 30 万円超 40 万円以下 8,000 円 150 万円超 200 万円以下 30,000 円 40 万円超 50 万円以下 10,000 円 200 万円超 250 万円以下 35,000 円 50 万円超 60 万円以下 12,000 円 250 万円超 300 万円以下 40,000 円 60 万円超 70 万円以下 14,000 円 300 万円超 400 万円以下 45,000 円 70 万円超 80 万円以下 16,000 円 400 万円超 1,000 万円以下 50,000 円
2. 約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします。
3. 約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします。
4. 本条第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします。
約定返済. 前月末日現在の当座貸越残高 毎月の約定返済額 1 円以上 30 万円以下 5,000 円 30 万円超 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円
1. この取引に基づく当座貸越金の返済は、毎月約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。なお、約定返済額には、第5条により計算した利息・損害金等を含むものとし、当座貸越元金の返済額は約定返済額から第5条により計算した貸越金の利息等を差し引いた金額とします。 なお、前月末日現在の当座貸越残高が0円の場合は、第5条により計算した利息・損害金等を返済するものとします。
2. 約定返済日前日の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額が、前項に定める約定返済額に満たない場合は、前項の定めにかかわらず、当該金額または前月末日現在の当座貸越残高に第5条により計算した利息・損害金等を加算した金額のいずれか低い金額を約定返済金額とします。
3. 第5条により計算した利息・損害金等の金額が第1項に定める約定返済額を超える場合は、第1項の定めにかかわらず、第5条により計算した貸越金利息等の金額を約定返済金額とします。
約定返済. 返済日前日の貸出残高 約定返済額 50 万円以下 10,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円
(1) この取引に基づく毎月の約定返済は、毎月 8 日の返済日に、返済日前日の貸出残高に応じて、次のとおり行うものとします。
(2) 前項にかかわらず約定返済日の前日の貸出残高と前 1 カ月の利息の合計額が約定返済額に 満たない場合には貸出残高と前 1 カ月の利息の合計額を返済するものとします。
約定返済. 1. 申込者は、毎月約定返済日に貸越極度額又は当座貸越借入金残高に応じて表記約定返済額を支払うものとします。但し、前月同日現在の貸越残高が約定返済金額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済額とします。
2. 申込者は、前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
約定返済. 1. 借主は、毎月 10 日(休日の場合翌営業日)に指定の返済預金口座から自動引き落としにより返済します。返済額は、下表の通り前月末の貸越残高に応じて変わるものとします(残高スライド方式)。 3 千円以上 10 万円以下の場合 3 千円 10 万円超 30 万円以下の場合 5 千円 30 万円超 50 万円以下の場合 1 万円 50 万円超 100 万円以下の場合 2 万円 100 万円超 150 万円以下の場合 3 万円 150 万円超 200 万円以下の場合 4 万円 200 万円超 250 万円以下の場合 5 万円 250 万円超 500 万円以下の場合 6 万円
2. 前月末日の貸越残高が約定返済額に満たない場合は、その金額を約定返済額とします。但し、当月返済日の貸越残高が前月末日現在の貸越残高より少ない場合には、その金額を約定返済額とします。
約定返済. 1. この取引にもとづく毎月の約定返済は、毎月10日の返済日に、前回約定日の利息組入れ後の貸越残高に応じて、次のとおり行うものとします。
約定返済. 1. 貸越金については、毎月要項記載の約定返済日に要項記載の約定返済額を返済します。
2. 当月の約定返済日における貸越残高が約定返済額以下のときはその残高を当月の約定返済額とします。
約定返済. 1. 私は毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「約定返済日」といいます。)に前月 10 日(銀行休業日の場 合は翌営業日)時点の残高に応じて次のとおり返済するものとします。 毎月 10 日の貸越残高 当月のご返済額 1 万円未満 前月10日時点の貸越残高+約定返済日前日までの利息・遅延損害金 1 万円以上 50 万円以下 1万円 50 万円超(※) 2万円 ※カードローン使用時期・延滞等により 100 万円超となった場合を含む ただしローンカードの使用初日が 10 日である場合は(完済後、再貸出を含む)、初回約定返済は翌々月の約定返済日とし、返済額は上記の通りとします。
2. 前項にかかわらず、利息・遅延損害金と約定返済日前日における当座貸越残高の合計額が前項に定める返済金額に満たない場合には、約定返済日前日現在における当座貸越残高の全額および利息・遅延損害金を返済します。
約定返済. (1) 貸越金の返済は貸越後最初を受けた日が 1 日から 10 日までは翌月、11 日から月末までは翌々月の約定返済日を初回返済日とし、貸越金額に 1/60 を乗じた額を毎月返済額としてとして 60 回分割返済とします。但し、貸越金額に 1/60 を乗じた額に千円未満の端数が生ずる場合は、千円未満の端数を切り捨てた額を毎月返済額とし、60 回目の最終返済日に残額を一括返済します。
(2) 追加の貸越または第 5 条の臨時返済により貸越残高が変更になった場には、変更後の残高に対 して前項に準じた方法で 60 回分割返済とします。
(3) 契約期限が到来し、かつ当座貸越残高がある場合は、当座貸越残高全額を一括返済します。
約定返済. 1. お客さまは、元利金の返済のため、各返済日前日までに返済用預金口座の残高を毎回返済金額相当額以上にしておくものとします。
2. 当社は、預金取引一般規定にかかわらず、各返済日に毎回返済額を返済用預金口座から自動的に引き落とし、毎回の元利金の返 済に充当します。
3. 各返済日に返済用預金口座の残高が所定の返済金額に満たない場合、当社は、本債務の一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。この場合、お客さまは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに返済用預金口座に入金するものとします。当社は、お客さまの入金を確認後いつでも返済用預金口座から返済金および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により本債務および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
4. 前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの約定返済がある場合には、支払また は返済の順序については、当社の任意にします。