返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。 2. 借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。 3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとします。
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返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
2. 2. 借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとします3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとし、当社は、返還後の残置物について責を負わないものとします。
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Samples: Rental Agreement
返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
2. 2. 借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとします3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その 他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとし、当社は、返還後の残置物について責を負わないものとします。
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返還時の確認等. 1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によ るものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
2. 借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとします借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品 (以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとし、当社は、返還後の残置物について責を負わないものとします。
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