退会及び会員資格の喪失等. 1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードに切り込みを入れ返還しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規定に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします。 2. 当行が第2条、第3条又は第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申出を行ったものとして取り扱うものとします。 3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。 4. 会員((5)又は(10)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、 (6)、(7)又は(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。) は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)又は(10)においては当然に、(2)においては相 当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4) 、(6) 、(7)又は(9)にお いては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員 資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規定に基づ き当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規定の定めに従い支払義務を 負うとともに、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。 (1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (2) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規定に違反したとき。 (3) 会員が本規定に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 (4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、又は換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。 (5) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (6) 会員が反社会的勢力に該当したことが判明したとき。 (7) 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威 力を用いて両社の信用を毀損し、又は両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為 を行ったとき。 (8) 当行において、お支払い口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、また、その恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止し又は本会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき。 (9) 本会員が、第36条第1項の保証を受けられなくなったとき。 (10) 会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。 5. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 6. 第4項又は前項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 7. 第4項又は第5項に該当し、当行が直接又は加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 8. 当行は、第4項又は第5項に該当しない場合でも、会員が本規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき又は会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
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Samples: Membership Agreement
退会及び会員資格の喪失等. 1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードに切り込みを入れ返還しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規定に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします1 会員は、当社あて所定の退会手続きをすることより、退会を申し出ることができます。その場合カードは当社の指示する方法従い返却するか、カードを切断して破棄しなければならないものとします。会員が適切カードを処理しなかったことより生じた損害は会員が負担するものとします。
2. 当行が第2条、第3条又は第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申出を行ったものとして取り扱うものとします2 会員は当社対する残債務全額を完済したときをもって退会するものとします。ただし、本規約定める支払期限係らず、残債務を直ちお支払いいただくことがあります。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります3 会員資格終了をもって、カードを利用して提供されるサービス、並び会員資格基づいて提供されるサービスは終了するものとします。
4. 会員((5)又は(10)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、 (6)、(7)又は(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。) は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)又は(10)においては当然に、(2)においては相 当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4) 、(6) 、(7)又は(9)にお いては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員 資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規定に基づ き当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規定の定めに従い支払義務を 負うとともに、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします4 当社は、会員が以下のいずれか該当したとき、その他当社おいて会員として不適格と認めたときは、通知・催告等をせず会員資格の喪失の措置をとることができるものとします。その場合カードは、本条1項準じて処理するものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき(1) 会員が入会時、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規定に違反したとき(2) 会員が本規約違反したとき。
(3) 会員が本規定に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき(3) カード利用代金等当社対する債務の履行を怠ったとき。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、又は換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき(4) 会員の信用状態が悪化したと認められるとき。
(5) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき(5) 第三者よる利用、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断したとき。
(6) 会員が反社会的勢力に該当したことが判明したとき(6) 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
(7) 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威 力を用いて両社の信用を毀損し、又は両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為 を行ったとき(7) 債務整理のため弁護士等依頼した旨の通知が当社到達したとき。
(8) 当行において、お支払い口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、また、その恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止し又は本会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき(8) 当社通知せず住所を変更し、当社とって所在不明となったとき。
(9) 本会員が、第36条第1項の保証を受けられなくなったとき(9) 第17条又は第18条のいずれか該当したとき。
(10) 会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき(10) その他当社が不適格と認めたとき。
5. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します(11) 会員が、当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードついて本項(1)~(10)記載した事項のいずれか該当する事由が生じたとき。
6. 第4項又は前項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7. 第4項又は第5項に該当し、当行が直接又は加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8. 当行は、第4項又は第5項に該当しない場合でも、会員が本規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき又は会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
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Samples: 会員規約
退会及び会員資格の喪失等. 1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードに切り込みを入れ返還しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規定に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします1 会員は、当社あてに所定の退会手続きをすることにより、退会を申し出ることができます。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却するか、カードを切断して破棄しなければならないものとし、アプリの場合はアンインストールする等、使用できないようにするものとします。会員が適切にカード等を処理しなかったことにより生じた損害は会員が負担するものとします。
2. 当行が第2条、第3条又は第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申出を行ったものとして取り扱うものとします2 会員は当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会するものとします。但し、本規約に定める支払期限に係らず、残債務を直ちにお支払いいただくことがあります。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります3 会員資格終了をもって、カード等を利用して提供されるサービス、並びに会員資格に基づいて提供されるサービスは終了するものとします。
4. 会員((5)又は(10)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、 (6)、(7)又は(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。) は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)又は(10)においては当然に、(2)においては相 当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4) 、(6) 、(7)又は(9)にお いては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員 資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規定に基づ き当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規定の定めに従い支払義務を 負うとともに、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします4 当社は、会員が以下のいずれかに該当したとき、その他当社において会員として不適格と認めたときは、通知・催告等をせずに会員資格の喪失の措置をとることができるものとします。その場合カード等は、本条1項に準じて処理するものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき(1) 会員が入会時に、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規定に違反したとき(2) 会員が本規約に違反したとき。
(3) 会員が本規定に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき(3) カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、又は換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき(4) 会員の信用状態が悪化したと認められるとき。
(5) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき(5) 第三者による利用、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合。
(6) 会員が反社会的勢力に該当したことが判明したとき(6) 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。
(7) 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威 力を用いて両社の信用を毀損し、又は両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為 を行ったとき(7) 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(8) 当行において、お支払い口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、また、その恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止し又は本会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき(8) 当社に通知せず住所を変更し、当社にとって所在不明となった場合。
(9) 本会員が、第36条第1項の保証を受けられなくなったとき(9) 第17条又は第18条のいずれかに該当した場合。
(10) 会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき(10) その他当社が不適格と認めた場合。
5. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6. 第4項又は前項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7. 第4項又は第5項に該当し、当行が直接又は加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8. 当行は、第4項又は第5項に該当しない場合でも、会員が本規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき又は会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。(11) 会員が、当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて本項
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Samples: Loan Card Membership Agreement
退会及び会員資格の喪失等. 1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードに切り込みを入れ返還しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規定に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします1 会員は、当社あて所定の退会手続きをすることより、退会を申し出ることができます。その場合カードは当社の指示する方法従い返却するか、カードを切断して破棄しなければならないものとします。会員が適切カードを処理しなかったことより生じた損害は会員が負担するものとします。
2. 当行が第2条、第3条又は第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申出を行ったものとして取り扱うものとします2 会員は当社対する残債務全額を完済したときをもって退会するものとします。ただし、本規約定める支払期限係らず、残債務を直ちお支払いいただくことがあります。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります3 会員資格終了をもって、カードを利用して提供されるサービス、並び会員資格基づいて提供されるサービスは終了するものとします。
4. 会員((5)又は(10)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、 (6)、(7)又は(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。) は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)又は(10)においては当然に、(2)においては相 当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4) 、(6) 、(7)又は(9)にお いては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員 資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規定に基づ き当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規定の定めに従い支払義務を 負うとともに、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします4 当社は、会員が以下のいずれか該当したとき、その他当社おいて会員として不適格と認めたときは、通知・催告等をせず会員資格の喪失の措置をとることができるものとします。その場合カードは、本条1項準じて処理するものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき(1) 会員が入会時、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規定に違反したとき(2) 会員が本規約違反したとき。
(3) 会員が本規定に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき(3) 当社対する債務の履行を怠ったとき。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、又は換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき(4) 会員の信用状態が悪化したと認められるとき。
(5) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき(5) 第三者よる利用、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断したとき。
(6) 会員が反社会的勢力に該当したことが判明したとき(6) 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
(7) 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威 力を用いて両社の信用を毀損し、又は両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為 を行ったとき(7) 債務整理のため弁護士等依頼した旨の通知が当社到達したとき。
(8) 当行において、お支払い口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、また、その恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止し又は本会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき(8) 当社通知せず住所を変更し、当社とって所在不明となったとき。
(9) 本会員が、第36条第1項の保証を受けられなくなったとき(9) 第17条又は第18条のいずれか該当したとき。
(10) 会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき(10) 会員対する当社の本規約基づく残高が0円の状態が1年以上続いたとき。
5. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します(11) その他当社が不適格と認めたとき。
6. 第4項又は前項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします(12) 会員が、当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードついて本項(1)~(11)記載した事項のいずれか該当する事由が生じたとき。
7. 第4項又は第5項に該当し、当行が直接又は加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8. 当行は、第4項又は第5項に該当しない場合でも、会員が本規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき又は会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
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Samples: 会員規約
退会及び会員資格の喪失等. 1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードに切り込みを入れ返還しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規定に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします1 会員は、当社あて所定の退会手続きをすることより、退会を申し出ることができます。その場合カードは当社の指示 する方法従い返却するか、カードを切断して破棄しなければならないものとします。会員が適切カードを処理しなかったことより生じた損害は会員が負担するものとします。
2. 当行が第2条、第3条又は第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申出を行ったものとして取り扱うものとします2 会員は当社対する残債務全額を完済したときをもって退会するものとします。ただし、本規約定める支払期限係らず、残債務を直ちお支払いいただくことがあります。
3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります3 会員資格終了をもって、カードを利用して提供されるサービス、並び会員資格基づいて提供されるサービスは終了するものとします。
4. 会員((5)又は(10)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、 (6)、(7)又は(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含みます。) は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(8)又は(10)においては当然に、(2)においては相 当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4) 、(6) 、(7)又は(9)にお いては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員 資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規定に基づ き当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規定の定めに従い支払義務を 負うとともに、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします4 当社は、会員が以下のいずれか該当したとき、その他当社おいて会員として不適格と認めたときは、通知・催告等をせず会員資格の喪失の措置をとることができるものとします。その場合カードは、本条1項準じて処理するものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき(1) 会員が入会時、虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規定に違反したとき(2) 会員が本規約違反したとき。
(3) 会員が本規定に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき(3) カード利用代金等当社対する債務の履行を怠ったとき。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、又は換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき(4) 会員の信用状態が悪化したと認められるとき。
(5) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき(5) 第三者よる利用、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断したとき。
(6) 会員が反社会的勢力に該当したことが判明したとき(6) 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき。
(7) 会員が自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威 力を用いて両社の信用を毀損し、又は両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為 を行ったとき(7) 債務整理のため弁護士等依頼した旨の通知が当社到達したとき。
(8) 当行において、お支払い口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、また、その恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止し又は本会員に通知することによりお支払い口座が強制解約されたとき(8) 当社通知せず住所を変更し、当社とって所在不明となったとき。
(9) 本会員が、第36条第1項の保証を受けられなくなったとき(9) 第17条又は第18条のいずれか該当したとき。
(10) 会員が死亡したとき、又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があったとき(10) その他当社が不適格と認めたとき。
5. 家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します(11) 会員が、当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードついて本項(1)~(10)記載した事項のいずれか該当する事由が生じたとき。
6. 第4項又は前項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7. 第4項又は第5項に該当し、当行が直接又は加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8. 当行は、第4項又は第5項に該当しない場合でも、会員が本規定に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき又は会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
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Samples: 会員規約