Common use of 通 知 Clause in Contracts

通 知. (1) 本社債権者に対する通知 次の段落に規定される場合を除き、本社債の所持人に対する通知はすべて、ロンドンで頒布されている主要日刊新聞1紙(フィナンシャル・タイムズを予定、又はかかる公告が実行不可能な場合にはヨーロッパで一般に頒布されている英文の主要日刊新聞)に公告された場合、有効となる。かかる通知は、当該公告の日、又は2紙以上で公告された場合には最初の公告の日(2紙以上での公告が要求される場合には、要求されたすべての紙上において公告がなされた最初の日)になされたものとみなされる。 本社債が大券の様式による場合には、本社債の所持人に対する通知はすべて、当該大券の持分について帳簿に記載されている者への連絡のため、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルク及び/又は(発行会社及びディーラーの間で合意する)その他の関連する決済システム、預託機関又はコモン・セーフキーパーに対して交付されることによって有効となる。 本社債に付された利札の所持人は、あらゆる目的において、本項に従い当該本社債の所持人に対してなされた通知と同じ内容の通知を受領したものとみなされる。 (2) 本社債権者からの通知 本社債権者からの通知は書面によるものとし、当該通知は、主支払代理人の指定事務所に関連ある本社債と共に提出されることにより行われるものとする。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面