Common use of 通院保険金の支払 Clause in Contracts

通院保険金の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額 (注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定す るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをい ろっ い、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。 (3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。

Appears in 3 contracts

Samples: 国内旅行総合保険, Domestic Travel Comprehensive Insurance, 国内旅行総合保険

通院保険金の支払. () 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注) 通院した日数(注1) 通院保険金の額 (注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません通院保険金の額 (2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3の1.から3.までに掲げる部位を固定す るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定す るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをい ろっ い、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 (注1) 通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (注2) ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます (4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。

Appears in 1 contract

Samples: 傷害総合保険普通保険約款

通院保険金の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額 (注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定す るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをい ろっ い、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通 (3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。

Appears in 1 contract

Samples: 国内旅行総合保険

通院保険金の支払. () 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注) 通院した日数(注1) = 通院保険金の額 (注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いませんじん (2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表 3の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定す るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをい ろっ い、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 (注1) 通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (注2) ギプス等 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定す ろっ ることができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません (4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。

Appears in 1 contract

Samples: 保険約款

通院保険金の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険者に支払います通院保険金日額 保険証券記載の通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院した日数(注)= 通院保険金の額 じん 注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定す るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをい ろっ い、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 (3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。

Appears in 1 contract

Samples: 自動車保険

通院保険金の支払. () 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います) 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。 通院保険金日額 × 通院した日数(注) 通院した日数(注1) = 通院保険金の額 (注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いませんじん (2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表 3の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定す るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをい ろっ い、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません(3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 (注1) 通院した日数 90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (注2) ギプス等 ろっ ることができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません (4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。

Appears in 1 contract

Samples: 保険約款

通院保険金の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院保険金の額 (注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。通院保険金日額× 通院した日数(注1)= 通院保険金の額 (2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定す るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをい ろっ い、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を 被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が 支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。 (注1)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません

Appears in 1 contract

Samples: Insurance Agreement

通院保険金の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって計算した額を通院保険金として被保険者に支払います当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金としてその被保険 者に支払います通院保険金日額 保険証券記載の通院保険金日額 × 通院した日数(注) = 通院した日数(注)= 通院保険金の額 じん 注)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定す るために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するためにその被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをい ろっ い、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。 (3) 当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 (4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。

Appears in 1 contract

Samples: 自動車保険契約