Common use of 都合解約 Clause in Contracts

都合解約. 本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。 但し、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約処理が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

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都合解約. 本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。 但し、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約処理が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません但し、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約処理が終了した後に有効となります。 解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません

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都合解約. 本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。 但し、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約処理が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません

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Samples: 外国送金受付サービス

都合解約. 本サービスは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。 但し、契約者からの解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約処理が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスは、当事者の一方の都合で、いつでも通知することにより解約することができます。但し、契約者からの解約の場合は、当行所定の書面を提出し、当行所定の手続きをしていただくものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続完了前に生じた損害につ

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