配当金の除斥期間. 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
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配当金の除斥期間. 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる当会社の剰余金の配当については、配当財産が金銭である場合、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
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配当金の除斥期間. 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる配当財産が金銭である場合にその支払開始の日から5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
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配当金の除斥期間. 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満5年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
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配当金の除斥期間. 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社に帰属する。
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配当金の除斥期間. 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる当会社の剰余金の配当については、配当財産が金銭である場合、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。期末配当金および中間配 当金には利息をつけない。
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Samples: 定款
配当金の除斥期間. 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日より満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
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Samples: 定款