関連工事等 のサンプル条項

関連工事等. 受注者は、次に示す隣接工事、又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。 (1) 豊沢ダム洪水吐施設製作据付工事 (令和3年8月6日~令和7年3月10日) (2) 豊沢発電所小水力発電施設製作据付工事 (令和3年10月28日~令和6年6月28日) (3) 豊沢ダム監査廊内自動昇降施設工事 (令和5年5月9日~令和6年3月8日) (4) 豊沢ダム洪水吐建屋建築工事(仮称) (令和6年10月~令和7年3月)(予定) (5) 豊沢ダム電気室建屋建築工事(仮称) (令和6年6月~令和7年3月)(予定)
関連工事等. 受注者は、次に示す関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。 (1) 中区機場建設工事 (令和元年 8 月 9 日~令和 5 年 3 月 24 日) (2) 中区機場ポンプ設備製作据付工事 (令和 2 年 12 月 9 日~令和 5 年 3 月 24 日)
関連工事等. 受注者は、次に示す関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。 (1) 中山揚水機場ゲート設備製作据付工事(仮称) (令和5年4月~令和6年3月)(予定) (2) 中山揚水機場土木改修工事(仮称) (令和5年11月~令和6年3月)(予定) (3) 中山揚水機場建築改修工事(仮称) (令和4年10月~令和5年2月)(予定)
関連工事等. 受注者は、次に示す隣接工事、又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。 (1) 富川頭首工改修工事(仮称) (令和3年7月~令和6年3月まで)
関連工事等. 受注者は、次に示す隣接工事、又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。 (1) 早瀬野ダム取水設備整備工事 (平成 30 年 10 月 18 日~令和 4 年 1 月 31 日) (2) 早瀬野ダム周辺整備工事(仮称) (令和 3 年 4 月~令和 3 年 12 月予定) (3) 早瀬野ダム周辺整備(その2)工事(仮称) (令和 3 年 5 月~令和 3 年 12 月予定)
関連工事等. 受注者は、次に示す隣接工事、又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。 (1) 与良川統合排水機場ポンプ設備製作据付工事 (令和元年 10 月~令和5年 11 月) (2) 与良川統合排水機場建設工事 (平成元年 10 月~令和6年 3 月) (3) 与良川統合排水機場除塵設備製作据付工事(仮称) (令和3年6月~令和5年 3 月) ➘.既設設備等との受渡し条件 本工事で既設設備等に接続する内容は次のとおりである。 (1) ポンプ電気設備からの電源接続は、低圧受電・電源切替盤の端子台(又は MCCB)から 200V、50Hz の接続とする。

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  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 本サービスの提供の停止等 当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合 コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害についても,一切の責任を負わないものとします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。