電話番号 03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ https://www.tdasset.co.jp/
(愛称:ガンジス)
追加型投信/海外/株式
投 x x 託 説 明 書
( 請 求 目 論 見 書 )
2022.11.11
T&Dアセットマネジメント株式会社
本書は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書であり、投資者から請求があった場合に交付を行う請求目論見書です。
この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「T&Dインド中小型株ファンド」(以下「ファンド」ということがあります。)の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2022年11月10日に関東財務局長に提出しており、2022年11月11日にその効力が生じております。
有価証券届出書提出日 :2022年11月10日
発行者名 :T&Dアセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 :代表取締役社長 xx xx
本店の所在の場所 :xxxxxxxxx00x0x 募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 :T&Dインド中小型株ファンド
募集内国投資信託受益証券の金額 :継続募集額 2,500億円を上限とします。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 :該当事項はありません。
投資信託説明書(請求目論見書) 目 次
頁 | |||||||||
第一部 証 | 券 | 情 | 報 | ……………………………………………………… | 1 | ||||
第二部 フ | ァ | ン | ド | 情 | 報 | ……………………………………………………… | 3 | ||
第1 フ | ァ | ン | ド | の | 状 | 況 | ……………………………………………………… | 3 | |
第2 x | x | 及 | び | 運 | 営 | ……………………………………………………… | 27 | ||
第3 | フ | ァ ン ド | の | 経 理 状 | 況 | ……………………………………………………… | 33 | ||
第4 内国投資信託受益証券事務の概要 | ……………………………………………………… | 48 | |||||||
第xx 委 託 会 社 等 の 情 報 | ……………………………………………………… | 49 | |||||||
第1 委 | 託 | 会 | 社 | 等 | の | 概 | 況 | ……………………………………………………… | 49 |
約款
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】 T&Dインド中小型株ファンド
ただし、愛称として「ガンジス」という名称を用いることがあります。
(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
委託者(以下「委託会社」ということがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるT&Dアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】 2,500億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入申込受付日の翌営業日の基準価額*とします。
*「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)をその時の発行済受益xx口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます(ただし、1万口当たりに換算した価額で表示されます。)。
基準価額につきましては、販売会社(委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。)または下記にお問い合わせください。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
(5)【申込手数料】
3.30%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】 2022年11月11日から2023年5月9日まで
なお、申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(販売会社)につきましては、前述「(4)発行(売出)価格」の照会先にお問い合わせください。
(9)【払込期日】
ファンドの受益権の購入申込者は、販売会社が定める払込期日までに、購入代金(発行価格に申込口数を乗じて得た額に申込手数料(税込)を加算した金額をいいます。)をお申し込みの販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所(販売会社)と同様です。お問い合わせにつきましては、前述「(4)発行(売出)価格」の照会先にお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①日本以外の地域における発行はありません。
②振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②ファンドの基本的性格
ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) |
単位型投信 追加型投信 | 国 xx 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信その他資産資産複合 |
<属性区分表>
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信その他資産 (投資信託証券(株式))資産複合 | 年1回年2回年4回年6回 (隔月)年12回 (毎月)日々 その他 | グローバル日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米アフリカ 中近東(中東)エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ ファンズ | あり なし |
<商品分類の定義>追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
<属性区分の定義>
その他資産(投資信託証券(株式))
目論見書または信託約款において、主として投資信託証券を通じて実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
年2回
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。アジア/エマージング
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジアのエマージング地域
(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。為替ヘッジなし
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※ 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(xxx.xxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
③ファンドの特色
◇運用プロセス
④信託金の限度額は2,500億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2011年2月7日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図
②ファンド・オブ・ファンズについて
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
③委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
(委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。) a.委託会社
T&Dアセットマネジメント株式会社
委託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託約款の届出
(2)信託財産の運用指図
(3)信託財産の計算(毎日の基準価額の計算)
(4)目論見書および運用報告書の作成等 b.受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託財産の保管・管理・計算
(2)委託会社の指図に基づく信託財産の処分等 c.販売会社
販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)等に基づき、主に次の業務を行います。
(1)受益権の募集・販売の取扱い
(2)受益権の換金(解約)申込の取扱い
(3)換金代金、収益分配金および償還金の支払いの取扱い
(4)目論見書、運用報告書の交付等
2022年8月末日現在 11億円 b.会社の沿革
1980年12月19日 第一投信株式会社設立
同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得 1997年12月 1日 社名を長期信用投信株式会社に変更
1999年 2月25日 大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る
1999年 4月 1日 社名を大同ライフ投信株式会社に変更
2002年 1月24日 投資顧問業者の登録
2002年 6月11日 投資一任契約に係る業務の認可
2002年 7月 1日 ティ・アンド・ディxx大同投資顧問株式会社と合併、
ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更 2006年 8月28日 社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
2007年 3月30日 株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる
2007年 9月30日 金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
投資助言・代理業、投資運用業の登録
c.大株主の状況 2022年8月末日現在
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社T&Dホールディングス | xxxxxxxxxxxx0x0x | 1,082,500株 | 100% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①以下の投資信託証券への投資を通じて、主としてインドの中小型株に投資を行います。 a.モーリシャス籍外国投資法人 ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド
アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)投資証券 b.国内証券投資信託 T&Dマネープールマザーファンド(以下「マザーファンド」ということが
あります。)
②外国投資証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
(1)有価証券
(2)金銭債権
(3)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
(1)為替手形
②委託会社は、信託金を、主として投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
(2)コマーシャル・ペーパー
(3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(1)および(2)の証券の性質を有するもの
(4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、(1)の証券および(3)の証券または証書のうち(1)の証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1)預金
(2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3)コール・ローン
(4)手形割引市場において売買される手形
(5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6)外国の者に対する権利で(5)の権利の性質を有するもの
(参考)投資する投資信託証券の概要
各概要は、2022年8月末現在のものであり、今後変更となることがあります。
(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。
個別ファンドの運用計画については、xxxx・xxxxxxが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2022年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年2回、毎決算時(原則として2月、8月の各10日。ただし該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
※配当等収益とは、配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ とができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができ ます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(5)【投資制限】
ファンドの信託約款に基づく投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行いません。
④有価証券先物取引等は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
⑥a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。公社債の貸付けの範囲は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.aに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑦a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の支払資金の手当て(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利益および損失は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
①株価変動リスク
株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
②為替変動リスク
外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
③カントリーリスク
投資対象とする外国投資法人の設定地または投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制等が設けられた場合は、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
④流動性リスク
市場規模や取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。また、ファンドでは、大型株に比べ相対的に市場の流動性が低い中小型の株式に投資しますので、ファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に有価証券を売買できない場合があり、これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
⑤信用リスク
投資対象とする有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。また、有価証券または外国為替、金融商品等の資金決済において取引先の債務不履行等により、有価証券の所有権や買付・売却代金等が損なわれる恐れがあります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。
⑥投資対象ファンドに係る税務リスク
投資対象とする外国投資法人の設定地または投資対象国における、税制や租税条約等の改廃(または税務当局による認定や取扱いの変更)により、ファンドについて新たに課税され、または課税が強化されることになった場合等には、基準価額が大きな影響を受けて値下がりする可能性があります。
⑦債券価格変動リスク
債券(公社債)の価格は、xxxxや信用度の変動により価格が変動します。一般にxxxxが上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
②ファンドが主要投資対象とする外国投資証券の買付、売却の際の資金決済は、当該外国投資証券の権利移転と同時に行われるものではありません。ファンドは、買付時の権利移転に先立ってあらかじめ外国投資証券側に資金を支払うことがあります。また、売却時の資金入金に先立って外国投資証券の所有登録は抹消される場合があります。このように、外国投資証券の買付・売却の資金決済と権利移転との間に日時の経過があるため、この間に、外国投資証券やその関係会社、保管会社、決済金融機関等が破綻した場合、あるいは市場の決済機能に障害が発生した場合等においては、ファンドに属する外国投資証券の所有権や買付・売却代金等が損なわれる恐れがあります。その場合には、ファンドの基準価額が大きく値下がりする可能性があります。
③インドの税制に関する留意点
原則として、保有期間1年未満のインド株式を売却した場合のキャピタルゲインに対してキャピタルゲイン税等が課税されます。したがいまして、外国投資証券においてこれらの費用負担が大きくなった場合には、投資成果に影響を与えます。
④分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑤大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑥ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
⑦投資信託証券を他のファンドが投資対象としている場合に、当該ファンドの購入、換金等による資金変動に伴い、投資信託証券においても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
なお、流動性リスク管理について社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行います。
委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて(投資環境および市況の著しい変化等に対応する場合には随時)運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、トレーディング部がその執行を行っています。
・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
リスクの管理体制は2022年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<参考情報>
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
3.30%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合 わせください。なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*としてご負担いただきます。
*「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者とのxx性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.221%(税抜1.11%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (年率・税抜)
支払先 | 信託報酬率 | 対価の内容 |
委託会社 | 0.38% | 委託した資金の運用等の対価 |
販売会社 | 0.70% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 0.03% | 運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象ファンドである外国投資証券の運用報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年 0.83%(運用報酬 0.73%、管理報酬 0.10%程度)程度を信託財産中から支弁します。
外国投資信託の運用報酬は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年2.051%(税抜1.94%)程度となります。
(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表に係る監査費用(税込)は、信託財産中から支弁します。
③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
また、組入外国投資証券においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、外国投資証券の監査費用、その他ファンドの運営に必要な各種費用等がかかります。
その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記の手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未xx者少額投資非課税制度の適用対象です。
①個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
換金時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座
(源泉徴収選択口座)を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)のxx所得および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未xx者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNISA」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率により源泉徴収が行われます(地方税の源泉徴収はありません。)。
◆個別元本について
受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者の個別元本にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合は販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コー スと自動継続投資コースの両コースで購入する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合が あります。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◆収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いについては、2022年8月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります。
※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(2022年8月31日現在)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
投資証券 | モーリシャス | 4,712 | 96.36 |
親投資信託受益証券 | 日本 | 70 | 1.43 |
現金・預金・その他の資産(負債差引後) | 日本 | 109 | 2.21 |
合計(純資産総額) | - | 4,891 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】イ.評価額上位銘柄(全銘柄)
(2022年8月31日現在)
国/地域 | 通貨 | 種 類 | 銘 柄 名 | 券面総額 | 簿価単価 (現地通貨)簿価金額 (円) | 時価単価 (現地通貨)時価金額 (円) | 投資比率 (%) | |
1 | モーリシャス | US ドル | 投資証券 | ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建) | 112,916.995 | 294.130 4,604,217,784 | 301.045 4,712,463,002 | 96.36 |
2 | 日本 | 日本円 | 親投資信託受益証券 | T&Dマネープールマザーファンド | 69,040,591 | 1.0142 70,020,967 | 1.0142 70,020,967 | 1.43 |
(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率
(2022年8月31日現在)
種類 | 投 資 比 率(%) |
投資証券 | 96.36 |
親投資信託受益証券 | 1.43 |
合計 | 97.79 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】 2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの純資産額 (分配付) (単位:円) | |
第4期 計算期間 (2013年2月12日現在) | 2,988 | 3,568 | 1.0316 | 1.2316 |
第5期 計算期間 (2013年8月12日現在) | 2,261 | 2,261 | 0.8510 | 0.8510 |
第6期 計算期間 (2014年2月10日現在) | 1,680 | 1,680 | 1.0606 | 1.0606 |
第7期 計算期間 (2014年8月11日現在) | 991 | 1,449 | 1.0390 | 1.5190 |
第8期 計算期間 (2015年2月10日現在) | 2,527 | 3,545 | 1.0419 | 1.4619 |
第9期 計算期間 (2015年8月10日現在) | 9,981 | 11,028 | 1.0490 | 1.1590 |
第10期 計算期間 (2016年2月10日現在) | 8,962 | 8,962 | 0.7909 | 0.7909 |
第11期 計算期間 (2016年8月10日現在) | 10,868 | 10,868 | 0.8521 | 0.8521 |
第12期 計算期間 (2017年2月10日現在) | 9,732 | 9,732 | 0.9895 | 0.9895 |
第13期 計算期間 (2017年8月10日現在) | 9,696 | 10,438 | 1.0451 | 1.1251 |
第14期 計算期間 (2018年2月13日現在) | 10,799 | 11,298 | 1.0820 | 1.1320 |
第15期 計算期間 (2018年8月10日現在) | 13,083 | 13,083 | 1.0318 | 1.0318 |
第16期 計算期間 (2019年2月12日現在) | 10,523 | 10,523 | 0.8542 | 0.8542 |
第17期 計算期間 (2019年8月13日現在) | 10,250 | 10,250 | 0.8180 | 0.8180 |
第18期 計算期間 (2020年2月10日現在) | 10,470 | 10,470 | 0.9796 | 0.9796 |
第19期 計算期間 (2020年8月11日現在) | 7,226 | 7,226 | 0.7953 | 0.7953 |
第20期 計算期間 (2021年2月10日現在) | 7,441 | 7,512 | 1.0435 | 1.0535 |
第21期 計算期間 (2021年8月10日現在) | 5,745 | 5,995 | 1.1483 | 1.1983 |
2021年8月末日 | 5,796 | - | 1.1510 | - |
2021年9月末日 | 5,906 | - | 1.2013 | - |
2021年10月末日 | 5,928 | - | 1.2351 | - |
2021年11月末日 | 5,361 | - | 1.1760 | - |
2021年12月末日 | 5,450 | - | 1.2181 | - |
2022年1月末日 | 5,260 | - | 1.2121 | - |
第22期 計算期間 (2022年2月10日現在) | 5,055 | 5,270 | 1.1758 | 1.2258 |
2022年2月末日 | 4,706 | - | 1.1108 | - |
2022年3月末日 | 5,105 | - | 1.2207 | - |
2022年4月末日 | 5,212 | - | 1.2536 | - |
2022年5月末日 | 4,756 | - | 1.1624 | - |
2022年6月末日 | 4,660 | - | 1.1652 | - |
2022年7月末日 | 4,823 | - | 1.2192 | - |
第23期 計算期間 (2022年8月10日現在) | 4,742 | 4,940 | 1.2007 | 1.2507 |
2022年8月末日 | 4,891 | - | 1.2564 | - |
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円) | |
第4期 計算期間(2013年2月12日) | 0.2000 |
第5期 計算期間(2013年8月12日) | 0.0000 |
第6期 計算期間(2014年2月10日) | 0.0000 |
第7期 計算期間(2014年8月11日) | 0.4800 |
第8期 計算期間(2015年2月10日) | 0.4200 |
第9期 計算期間(2015年8月10日) | 0.1100 |
第10期 計算期間(2016年2月10日) | 0.0000 |
第11期 計算期間(2016年8月10日) | 0.0000 |
第12期 計算期間(2017年2月10日) | 0.0000 |
第13期 計算期間(2017年8月10日) | 0.0800 |
第14期 計算期間(2018年2月13日) | 0.0500 |
第15期 計算期間(2018年8月10日) | 0.0000 |
第16期 計算期間(2019年2月12日) | 0.0000 |
第17期 計算期間(2019年8月13日) | 0.0000 |
第18期 計算期間(2020年2月10日) | 0.0000 |
第19期 計算期間(2020年8月11日) | 0.0000 |
第20期 計算期間(2021年2月10日) | 0.0100 |
第21期 計算期間(2021年8月10日) | 0.0500 |
第22期 計算期間(2022年2月10日) | 0.0500 |
第23期 計算期間(2022年8月10日) | 0.0500 |
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第4期 計算期間(2012年8月11日 ~ 2013年2月12日) | 41.01 |
第5期 計算期間(2013年2月13日 ~ 2013年8月12日) | △17.51 |
第6期 計算期間(2013年8月13日 ~ 2014年2月10日) | 24.63 |
第7期 計算期間(2014年2月11日 ~ 2014年8月11日) | 43.22 |
第8期 計算期間(2014年8月12日 ~ 2015年2月10日) | 40.70 |
第9期 計算期間(2015年2月11日 ~ 2015年8月10日) | 11.24 |
第10期 計算期間(2015年8月11日 ~ 2016年2月10日) | △24.60 |
第11期 計算期間(2016年2月11日 ~ 2016年8月10日) | 7.74 |
第12期 計算期間(2016年8月11日 ~ 2017年2月10日) | 16.12 |
第13期 計算期間(2017年2月11日 ~ 2017年8月10日) | 13.70 |
第14期 計算期間(2017年8月11日 ~ 2018年2月13日) | 8.31 |
第15期 計算期間(2018年2月14日 ~ 2018年8月10日) | △4.64 |
第16期 計算期間(2018年8月11日 ~ 2019年2月12日) | △17.21 |
第17期 計算期間(2019年2月13日 ~ 2019年8月13日) | △4.24 |
第18期 計算期間(2019年8月14日 ~ 2020年2月10日) | 19.76 |
第19期 計算期間(2020年2月11日 ~ 2020年8月11日) | △18.81 |
第20期 計算期間(2020年8月12日 ~ 2021年2月10日) | 32.47 |
第21期 計算期間(2021年2月11日 ~ 2021年8月10日) | 14.83 |
第22期 計算期間(2021年8月11日 ~ 2022年2月10日) | 6.75 |
第23期 計算期間(2022年2月11日 ~ 2022年8月10日) | 6.37 |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 | 解約口数 | |
第4期 計算期間(2012年8月11日 ~ 2013年2月12日) | 574,002,645 | 13,832,861,411 |
第5期 計算期間(2013年2月13日 ~ 2013年8月12日) | 2,381,952,765 | 2,621,340,390 |
第6期 計算期間(2013年8月13日 ~ 2014年2月10日) | 227,694,126 | 1,301,533,535 |
第7期 計算期間(2014年2月11日 ~ 2014年8月11日) | 471,753,400 | 1,101,394,009 |
第8期 計算期間(2014年8月12日 ~ 2015年2月10日) | 4,165,469,969 | 2,694,243,671 |
第9期 計算期間(2015年2月11日 ~ 2015年8月10日) | 9,628,339,377 | 2,538,340,123 |
第10期 計算期間(2015年8月11日 ~ 2016年2月10日) | 3,691,524,718 | 1,876,061,245 |
第11期 計算期間(2016年2月11日 ~ 2016年8月10日) | 4,066,295,706 | 2,641,886,654 |
第12期 計算期間(2016年8月11日 ~ 2017年2月10日) | 4,374,667,821 | 7,294,517,786 |
第13期 計算期間(2017年2月11日 ~ 2017年8月10日) | 5,299,707,516 | 5,857,185,133 |
第14期 計算期間(2017年8月11日 ~ 2018年2月13日) | 5,940,641,960 | 5,237,538,322 |
第15期 計算期間(2018年2月14日 ~ 2018年8月10日) | 4,202,393,017 | 1,503,098,671 |
第16期 計算期間(2018年8月11日 ~ 2019年2月12日) | 1,483,854,813 | 1,845,222,757 |
第17期 計算期間(2019年2月13日 ~ 2019年8月13日) | 2,791,076,934 | 2,578,300,205 |
第18期 計算期間(2019年8月14日 ~ 2020年2月10日) | 640,894,027 | 2,483,913,362 |
第19期 計算期間(2020年2月11日 ~ 2020年8月11日) | 520,154,812 | 2,122,242,873 |
第20期 計算期間(2020年8月12日 ~ 2021年2月10日) | 315,965,049 | 2,271,611,569 |
第21期 計算期間(2021年2月11日 ~ 2021年8月10日) | 187,299,912 | 2,314,680,863 |
第22期 計算期間(2021年8月11日 ~ 2022年2月10日) | 435,430,124 | 1,139,973,554 |
第23期 計算期間(2022年2月11日 ~ 2022年8月10日) | 359,279,027 | 708,457,058 |
(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
(2022年8月31日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
現金・預金・その他の資産(負債差引後) | 日本 | 372 | 100.00 |
合計(純資産総額) | - | 372 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(参考)運用実績
(2022年8月31日現在)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記のいずれかに該当する日には、購入申込を受付けないものとします。受付けのできない日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日>
・ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所の休場日
・インド、モーリシャスの各銀行の休業日
購入申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②申込方法には、一般コースと自動継続投資コースがあります。自動継続投資コースを選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約*」を締結していただきます。
*これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
③受益権の購入価額(発行価格)は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
④ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者 に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払い と引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委 託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新 たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑤申込手数料につきましては、前述「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
⑥購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会社により異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
⑦金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付けを取消すことがあります。
2【換金(解約)手続等】
①受益者は、販売会社が定める単位をもって、換金申込をすることができます。ただし、申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述
「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
換金申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④換金価額(解約価額)は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額*として控除した価額とします。
*「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者とのxx性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
⑤換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると きは、換金申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付けを取消すことができ ます。なお、換金申込の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換 金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価 額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(当該計算日が申込不可日であるときは、当該計算日以降の最初の換金申込を受付けることができる日とします。)に換金申込を受付けたもの として④の規定に準じて計算された価額とします。
⑦換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として7営業日目から受益者に支払います。ただし、海外の休日、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると きは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの換金申込には制限を設ける場合があります。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①ファンドの主な投資対象
・外国投資信託受益証券:原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンド :原則として基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主な投資対象
・公社債等 :a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) c.価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価することができます。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。 T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 00-0000-0000(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)インターネットホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
(2)【保管】ありません。
(3)【信託期間】
xxxxの信託期間は、2026年2月10日までですが、後述「(5)その他 ①信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。
また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合には、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年2月11日から8月10日まで、8月11日から翌年2月10日までとします。
該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①信託の終了
a.ファンドの繰上償還
(1)委託会社は、信託期間中において、この信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(2)委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合は、 この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(3)委託会社は、(1)の事項について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、 書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決 議の通知を発します。
(4)(3)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権 が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に 応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権 を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(5)(3)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(6)(3)から(5)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意 思表示をしたときおよび(2)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しませ ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、(3)から(5)までの手続きを行うことが困難な場合も適用しません。
b.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
c.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
d.受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委 託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資 信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい ます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその 内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更するこ とができないものとします。
b.委託会社は、aの事項(aの変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合 に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合 を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理 由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対 し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.bの書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.bの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
f.bからeまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.aからfの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
④公告
委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤運用に係る報告等開示方法
決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します。
(1)収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金の請求権
受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終 了日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定 された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている 振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数 と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該 口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。権利行使の方法等については、前述「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
2.当xxxxは、第23期計算期間(2022年2月11日から2022年8月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
T&Dインド中小型株ファンド
(単位 : 円)
期 別 科 目 | 第22期 (2022年2月10日現在) | 第23期 (2022年8月10日現在) |
金額 | 金額 | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 501,327 | 591,176 |
xxx・xxx | 421,109,859 | 363,521,444 |
投資証券 | 4,843,847,930 | 4,546,721,118 |
親投資信託受益証券 | 70,041,679 | 70,020,967 |
未収入金 | 30,058,600 | - |
流動資産合計 | 5,365,559,395 | 4,980,854,705 |
資産合計 | 5,365,559,395 | 4,980,854,705 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 27,482 | - |
未払収益分配金 | 214,941,071 | 197,482,170 |
未払解約金 | 60,286,439 | 11,143,017 |
未払受託者報酬 | 950,920 | 799,321 |
未払委託者報酬 | 34,232,934 | 28,775,524 |
未払利息 | 664 | 339 |
その他未払費用 | 443,696 | 372,947 |
流動負債合計 | 310,883,206 | 238,573,318 |
負債合計 | 310,883,206 | 238,573,318 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 4,298,821,438 | 3,949,643,407 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 755,854,751 | 792,637,980 |
(分配準備積立金) | 720,420,696 | 692,074,673 |
元本等合計 | 5,054,676,189 | 4,742,281,387 |
純資産合計 | 5,054,676,189 | 4,742,281,387 |
負債純資産合計 | 5,365,559,395 | 4,980,854,705 |
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位 : 円)
期 別 科 目 | 第22期 (自 2021年8月11日至 2022年2月10日) | 第23期 (自 2022年2月11日至 2022年8月10日) |
金額 | 金額 | |
営業収益 | ||
受取利息 | 1,114 | 5,476 |
有価証券売買等損益 | 186,555,365 | △473,469,322 |
為替差損益 | 244,087,702 | 793,498,160 |
営業収益合計 | 430,644,181 | 320,034,314 |
営業費用 | ||
支払利息 | 55,463 | 38,203 |
受託者報酬 | 950,920 | 799,321 |
委託者報酬 | 34,232,934 | 28,775,524 |
その他費用 | 507,329 | 401,677 |
営業費用合計 | 35,746,646 | 30,014,725 |
営業利益 | 394,897,535 | 290,019,589 |
経常利益 | 394,897,535 | 290,019,589 |
当期純利益 | 394,897,535 | 290,019,589 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 76,566,460 | 8,937,291 |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 741,810,610 | 755,854,751 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,164,582 | 77,421,423 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,164,582 | 77,421,423 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,510,445 | 124,238,322 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 167,510,445 | 124,238,322 |
分配金 | 214,941,071 | 197,482,170 |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 755,854,751 | 792,637,980 |
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)投資証券 基準価額で評価しております。 |
(2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (3) 為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。 | |
2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
3 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
第22期 (2022年2月10日現在) | 第23期 (2022年8月10日現在) |
1 計算期間の末日における受益権の総数 4,298,821,438口 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 3,949,643,407口 |
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1758円 (1万口当たり純資産額 11,758円) | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2007円 (1万口当たり純資産額 12,007円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
期 別 項 目 | 第22期 (自 2021年8月11日至 2022年2月10日) | 第23期 (自 2022年2月11日至 2022年8月10日) |
分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後配当等収益(0円)、費用控除後有価証券売買等損益(318,331,883円)、収益調整金 (256,312,878円)、及び分配準備積立金 (617,029,884円)より、分配対象収益は 1,191,674,645円(1万口当たり2,772円)であり、うち214,941,071円(1万口当たり500円)を分配金額としております。 | 計算期間末における費用控除後配当等収益(0円)、費用控除後有価証券売買等損益(281,071,565円)、収益調整金 (290,448,672円)、及び分配準備積立金 (608,485,278円)より、分配対象収益は 1,180,005,515円(1万口当たり2,987円)であり、うち197,482,170円(1万口当たり500円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記) 金融商品の状況に関する事項
第22期 (自 2021年8月11日至 2022年2月10日) | 第23期 (自 2022年2月11日至 2022年8月10日) | |
1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であります。 有価証券等の金融商品に対して、信託約款及び委託会社で定めた投資ガイドラインや運用計画書等に従い、投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 金融商品の内容は、有価証券、デリバティブ取引及びコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、(その他の注記)2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 デリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する取引に限定しております。リスクとしては、為替変動リスクなどがあります。 | 金融商品の内容は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務となります。有価証券の詳細については、(その他の注記)2 有価証券関係に記載の通りです。 有価証券に係るリスクとしては、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 |
3 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社において、運用部門は定められた運用プロセスを通じて運用リスクを管理します。また、運用部門から独立した委員会を設け、パフォーマンスの分析・評価及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 価格変動リスク等の市場リスクに関しては、パフォーマンスの実績等の状況を常時分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析、格付のモニタリング等により管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、管理を行っております。 | 同左 |
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係の取引の時価等に関する事項におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
金融商品の時価等に関する事項
第22期 (2022年2月10日現在) | 第23期 (2022年8月10日現在) | |
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | 投資証券、親投資信託受益証券については、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 為替予約取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係の取引の時価等に関する事項に記載の通りです。 xxx・xxx等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 | 投資証券、親投資信託受益証券については、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。 xxx・xxx等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。 |
(関連当事者との取引に関する注記)
第22期 (自 2021年8月11日至 2022年2月10日) | 第23期 (自 2022年2月11日至 2022年8月10日) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)
1 元本の移動
項 | 目 | 期 | 別 | 第22期 (自 2021年8月11日至 2022年2月10日) | 第23期 (自 2022年2月11日至 2022年8月10日) | ||
期首元本額 | 5,003,364,868 | 円 | 4,298,821,438 | 円 | |||
期中追加設定元本額 | 435,430,124 | 円 | 359,279,027 | 円 | |||
期中一部解約元本額 | 1,139,973,554 | 円 | 708,457,058 | 円 |
2 有価証券関係 売買目的有価証券
第22期(自 2021年8月11日 至 2022年2月10日)
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資証券 | 130,398,979 円 |
親投資信託受益証券 | △13,808 円 |
合計 | 130,385,171 円 |
第23期(自 2022年2月11日 至 2022年8月10日)
種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
投資証券 | △412,014,527 円 |
親投資信託受益証券 | △20,712 円 |
合計 | △412,035,239 円 |
3 デリバティブ取引関係
第22期(自 2021年8月11日 至 2022年2月10日)取引の時価等に関する事項
通貨関連
(単位:円)
区 | 分 | 種 | 類 | 時 | 価 | 評価損益 | ||||||||
x | 約 | 額 | 等 | うち1年超 | ||||||||||
市場取引以外の取引 | 為替予約取引売 建 USドル | 30,030,000 | - | 30,057,482 | △27,482 | |||||||||
合 | 計 | 30,030,000 | - | 30,057,482 | △27,482 |
(注)1 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。
3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
第23期(自 2022年2月11日 至 2022年8月10日)該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表 a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
(2022年8月10日現在)
通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
USドル | 投資証券 | ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・ インド中小型株ファンド(米ドル建) | 114,291.218 | 33,617,161.69 | |
合計 (邦貨換算) | 114,291.218 | (4,546,721,118) |
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(2022年8月10日現在)
種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | T&Dマネープールマザーファンド | 69,040,591 | 70,020,967 | |
合計 | 69,040,591 | 70,020,967 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計金額に対する比率 |
US ドル | 投資証券 1 銘柄 | 95.88% | 100.00% |
(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
(参考)「ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド
(米ドル建)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表
(単位 : 円)
対象年月日 科 目 | (2022年2月10日現在) | (2022年8月10日現在) |
金額 | 金額 | |
資産の部 流動資産 コール・ローン | 396,357,085 | 368,381,391 |
流動資産合計 | 396,357,085 | 368,381,391 |
資産合計 | 396,357,085 | 368,381,391 |
負債の部 流動負債 未払利息 | 625 | 343 |
流動負債合計 | 625 | 343 |
負債合計 | 625 | 343 |
純資産の部元本等 元本 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 元本等合計 | 390,707,944 5,648,516 396,356,460 | 363,210,193 5,170,855 368,381,048 |
純資産合計 | 396,356,460 | 368,381,048 |
負債純資産合計 | 396,357,085 | 368,381,391 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(2022年2月10日現在) | (2022年8月10日現在) |
1 計算期間の末日における受益権の総数 390,707,944口 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 363,210,193口 |
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0145円 (1万口当たり純資産額 10,145円) | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0142円 (1万口当たり純資産額 10,142円) |
(その他の注記)
1 元本の移動
対象年月日 項 目 | (2022年2月10日現在) | (2022年8月10日現在) |
期首元本額 | 407,425,211 円 | 390,707,944 円 |
期中追加設定元本額 | 601,282 円 | - 円 |
期中一部解約元本額 | 17,318,549 円 | 27,497,751 円 |
期末元本額 元本の内訳* 野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 T&Dインド中小型株ファンド 野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型 野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型 | 390,707,944 円 | 363,210,193 円 |
15,203,451 円 | 15,203,451 円 | |
4,690,232 円 | 4,690,232 円 | |
13,394,468 円 | 13,394,468 円 | |
1,651,239 円 | 1,651,239 円 | |
124,252,174 円 | 124,252,174 円 | |
7,765,966 円 | 7,765,966 円 | |
1,413,489 円 | 1,413,489 円 | |
131,726 円 | 131,726 円 | |
177,813 円 | 177,813 円 | |
69,040,591 円 | 69,040,591 円 | |
1,038,862 円 | 1,038,862 円 | |
160,506 円 | 71,774 円 |
xxエマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 | 43,012,339 円 | 43,012,339 円 |
xxエマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 | 7,932,323 円 | 7,932,323 円 |
xxエマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 | 33,235,413 円 | 15,489,184 円 |
xxエマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 | 2,464,915 円 | 2,464,915 円 |
xxエマージング債券投信(金コース)毎月分配型 | 10,580,958 円 | 3,974,765 円 |
xxエマージング債券投信(金コース)年2回決算型 | 5,829,793 円 | 2,773,196 円 |
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース | 1,653,709 円 | 1,653,709 円 |
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース | 28,961,659 円 | 28,961,659 円 |
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | 9,718,980 円 | 9,718,980 円 |
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース | 88,475 円 | 88,475 円 |
xxエマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 | 6,884,550 円 | 6,884,550 円 |
xxエマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 | 1,424,313 円 | 1,424,313 円 |
合計 | 390,707,944 円 | 363,210,193 円 |
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2021年8月11日 至 2022年2月10日)該当事項はありません。
(自 2022年2月11日 至 2022年8月10日)該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
(自 2021年8月11日 至 2022年2月10日)該当事項はありません。
(自 2022年2月11日 至 2022年8月10日)該当事項はありません。
①有価証券明細表 a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券 該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額 | 4,964,118,781 円 |
Ⅱ 負債総額 | 73,607,914 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,890,510,867 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 3,892,524,200 口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2564 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 372,080,905 円 |
Ⅱ 負債総額 | 662 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,080,243 円 |
Ⅳ 発行済数量 | 366,868,249 口 |
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 円 |
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
1.名義書換についての手続き、取扱場所等ありません。
2.受益者に対する特典ありません。
3.受益権の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとします。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
4.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
5.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、換金申込の受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第xx【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年8月末日現在の資本金の額 11億円
会社が発行する株式の総数 2,294,100株
発行済株式総数 1,082,500株
過去5年間における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)会社の機構
①経営体制
10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとます。 取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資信託運用の意思決定と運用の流れ a.基本運用方針、月次運用計画の決定
投資政策委員会(原則月1回開催)において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各運用部長において月次運用計画に関する事項が審議・決定されます。
b.運用の実行
月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が執行されます。
c.運用のチェック等
・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて報告・審議が行われます。
・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守のチェック等が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
会社の機構は2022年8月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年8月末日現在、248本であり、その純資産総額の合計は 1,007,767百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 | 本数 | 純資産総額 |
追加型株式投資信託 | 124本 | 553,590百万円 |
単位型株式投資信託 | 69本 | 238,412百万円 |
単位型公社債投資信託 | 55本 | 215,765百万円 |
合計 | 248本 | 1,007,767百万円 |
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第42期事業年度(2021年4月1日から2022年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
第41期 (2021年3月31日現在) | 第42期 (2022年3月31日現在) | ||||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(資産の部) Ⅰ流動資産 1.預金 2.前払費用 3.未収入金 4.未収委託者報酬 5.未収運用受託報酬 6.その他 流動資産計 Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 (1)建物 (2)器具備品 (3)その他 2.無形固定資産 (1)電話加入権 (2)ソフトウェア (3)ソフトウェア仮勘定 3.投資その他の資産 (1)投資有価証券 (2)関係会社株式 (3)長期差入保証金 (4)繰延税金資産 (5)長期前払費用 固定資産計 | 7,160,745 | 6,978,199 | |||
53,716 | 54,274 | ||||
- | 8,625 | ||||
864,128 | 716,365 | ||||
346,844 | 354,202 | ||||
33,509 | 24,792 | ||||
8,458,944 | 8,136,459 | ||||
91,256 | 74,400 | ||||
※1 | 73,436 | 66,050 | |||
※1 | 17,660 | 8,230 | |||
※1 | 159 | 119 | |||
68,667 | 71,539 | ||||
2,862 | 2,862 | ||||
54,941 | 59,406 | ||||
10,863 | 9,269 | ||||
844,672 | 939,668 | ||||
496,104 | 604,303 | ||||
3,264 | - | ||||
101,261 | 95,968 | ||||
226,048 | 218,220 | ||||
17,993 | 21,176 | ||||
1,004,597 | 1,085,609 | ||||
資産合計 | 9,463,541 | 9,222,068 |
第41期 (2021年3月31日現在) | 第42期 (2022年3月31日現在) | ||||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
(負債の部) Ⅰ流動負債 1.預り金 2.未払金 (1)未払収益分配金 (2)未払償還金 (3)未払手数料 (4)その他未払金 3.未払費用 4.未払法人税等 5.未払消費税等 6.賞与引当金 7.役員賞与引当金 8.時効後支払損引当金 流動負債計 Ⅱ固定負債 1.退職給付引当金 2.役員退職慰労引当金 固定負債計 | 4,236 | 218 | |||
373,559 | 278,345 | ||||
1,521 | 2,286 | ||||
2 | 2 | ||||
302,483 | 228,262 | ||||
69,552 | 47,794 | ||||
613,492 | 519,451 | ||||
12,283 | 12,080 | ||||
25,230 | 16,108 | ||||
191,517 | 187,243 | ||||
14,800 | 8,700 | ||||
37,988 | - | ||||
1,273,108 | 1,022,147 | ||||
462,595 | 467,064 | ||||
36,524 | 20,098 | ||||
499,119 | 487,162 | ||||
負債合計 | 1,772,228 | 1,509,309 | |||
(純資産の部) Ⅰ株主資本 1.資本金 2.資本剰余金 (1)資本準備金 3.利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金別途積立金 繰越利益剰余金株主資本計 Ⅱ評価・換算差額等 1.その他有価証券評価差額金評価・換算差額等計 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
277,667 | 277,667 | ||||
277,667 | 277,667 | ||||
6,343,225 | 6,380,670 | ||||
175,000 | 175,000 | ||||
3,137,790 | 3,137,790 | ||||
3,030,435 | 3,067,880 | ||||
7,720,893 | 7,758,338 | ||||
△29,580 | △45,578 | ||||
△29,580 | △45,578 | ||||
純資産合計 | 7,691,313 | 7,712,759 | |||
負債・純資産合計 | 9,463,541 | 9,222,068 |
(2)【損益計算書】
第41期 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 第42期 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | ||||
区分 | 注記番号 | 内訳 (千円) | 金額 (千円) | 内訳 (千円) | 金額 (千円) |
Ⅰ営業収益 1.委託者報酬 2.運用受託報酬 3.投資助言報酬 4.その他営業収益 営業収益計 Ⅱ営業費用 1.支払手数料 2.広告宣伝費 3.調査費 (1)調査費 (2)委託調査費 (3)情報機器関連費 (4)図書費 4.委託計算費 5.営業雑経費 (1)通信費 (2)印刷費 (3)協会費 (4)諸会費 営業費用計 Ⅲ一般管理費 1.給料 (1)役員報酬 (2)給料・手当 (3)賞与 2.法定福利費 3.退職金 4.福利厚生費 5.交際費 6.寄付金 7.旅費交通費 8.事務委託費 9.租税公課 10.不動産賃借料 11.退職給付費用 12. 役員退職慰労金 13.役員退職慰労引当金繰入 14.賞与引当金繰入 15.役員賞与引当金繰入 | 5,245,922 | 4,558,494 | |||
1,397,717 | 1,399,429 | ||||
10,000 | 10,000 | ||||
- | 18,298 | ||||
6,653,639 | 5,986,222 | ||||
2,010,648 | 1,627,048 | ||||
160 | 277 | ||||
2,025,602 | 1,954,047 | ||||
133,814 | 116,921 | ||||
1,491,662 | 1,426,947 | ||||
399,102 | 409,466 | ||||
1,022 | 711 | ||||
212,665 | 203,993 | ||||
101,181 | 100,494 | ||||
9,730 | 8,831 | ||||
80,401 | 81,080 | ||||
6,748 | 5,861 | ||||
4,300 | 4,721 | ||||
4,350,259 | 3,885,861 | ||||
1,237,133 | 1,178,821 | ||||
87,649 | 60,206 | ||||
1,085,640 | 1,053,344 | ||||
63,844 | 65,270 | ||||
198,885 | 193,545 | ||||
- | 3,106 | ||||
4,808 | 4,677 | ||||
105 | 521 | ||||
500 | 86 | ||||
8,997 | 842 | ||||
102,494 | 91,137 | ||||
137,151 | 112,592 | ||||
154,577 | 156,478 | ||||
55,702 | 52,920 | ||||
- | 2,880 | ||||
5,867 | 4,201 | ||||
191,517 | 187,243 | ||||
14,800 | 8,700 |
16.固定資産減価償却費 | 34,453 | 33,353 | |||
17.諸経費 | 42,241 | 41,846 | |||
一般管理費計 | 2,189,236 | 2,072,955 | |||
営業利益 | 114,143 | 27,404 | |||
Ⅳ営業外収益 1.受取配当金 2.受取利息 3.時効成立分配金・償還金 4.助成金収入 5.時効後支払損引当金戻入 6.雑収入 営業外収益計 Ⅴ営業外費用 1.為替差損 2.雑損失 営業外費用計 | 985 | 983 | |||
69 | 48 | ||||
498 | - | ||||
482 | 581 | ||||
- | 37,988 | ||||
70 | 1,408 | ||||
2,106 | 41,010 | ||||
7,741 | 12,166 | ||||
- | 0 | ||||
7,741 | 12,166 | ||||
経常利益 | 108,508 | 56,248 | |||
Ⅵ特別利益 1.投資有価証券売却益 特別利益計 Ⅶ特別損失 1.固定資産除却損 2.関係会社株式清算損 3.投資有価証券評価損 4.投資有価証券売却損 5.関係会社株式評価損 特別損失計 | 2 | 319 | |||
2 | 319 | ||||
※1 | 820 | - | |||
※2 | - | 1,110 | |||
695 | - | ||||
2,084 | 734 | ||||
2,121 | - | ||||
5,723 | 1,844 | ||||
税引前当期純利益 | 102,788 | 54,722 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 42,912 | 2,388 | |||
法人税等調整額 | 2,215 | 14,889 | |||
当期純利益 | 57,660 | 37,444 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第41期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株 | 主 | 資 | 本 | ||||||||||||
資本x | x | 本 | 剰 | 余 | 金 | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 株主資本合計 | ||||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||||||||
別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||||||||
当期首残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 2,972,775 | 6,285,565 | 7,663,233 | |||||||
当期変動額 | |||||||||||||||
当期純利益 | 57,660 | 57,660 | 57,660 | ||||||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | |||||||||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 57,660 | 57,660 | 57,660 | |||||||
当期末残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 3,030,435 | 6,343,225 | 7,720,893 |
評価・換算差額等 | 純資産合 計 | ||
その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | △ 1,215 | △ 1,215 | 7,662,018 |
当期変動額 | |||
当期純利益 | 57,660 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | △ 28,364 | △ 28,364 | △ 28,364 |
当期変動額合計 | △ 28,364 | △ 28,364 | 29,295 |
当期末残高 | △ 29,580 | △ 29,580 | 7,691,313 |
第42期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株 | 主 | 資 | 本 | |||||||||||
資本x | x | 本 | 剰 | 余 | 金 | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 株主資本合計 | |||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||||
別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||||||||||
当期首残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 3,030,435 | 6,343,225 | 7,720,893 | ||||||
当期変動額 | ||||||||||||||
当期純利益 | 37,444 | 37,444 | 37,444 | |||||||||||
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | ||||||||||||||
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 37,444 | 37,444 | 37,444 | ||||||
当期末残高 | 1,100,000 | 277,667 | 277,667 | 175,000 | 3,137,790 | 3,067,880 | 6,380,670 | 7,758,338 |
評価 ・ 換算差額等 | 純資産合 計 | ||
その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | △ 29,580 | △ 29,580 | 7,691,313 |
当期変動額 | |||
当期純利益 | 37,444 | ||
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | △ 15,998 | △ 15,998 | △ 15,998 |
当期変動額合計 | △ 15,998 | △ 15,998 | 21,445 |
当期末残高 | △ 45,578 | △ 45,578 | 7,712,759 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法に基づく原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物 3~50年
器具備品 2~15年その他 8年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により、期末要支給額を計上しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断している ため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマー クまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は 成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
会計方針の変更
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基 準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな 会計方針を、将来にわたって適用することとしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
未適用の会計基準等
(時価の算定に関する会計基準等)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)の 2021年 6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日 2023年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点では評価中であります。
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理等)
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日企業会計基準委員会)
(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業会計基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日 2023年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
第41期 (2021年3月31日現在) | 第42期 (2022年3月31日現在) | ||
※1 | 有形固定資産の減価償却累計額 | ※1 | 有形固定資産の減価償却累計額 建物 70,532千円 器具備品 175,827千円 その他 777千円 |
建物 63,145千円 | |||
器具備品 166,398千円 | |||
その他 737千円 |
(損益計算書関係)
第41期 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 第42期 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | ||
※1 | 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 器具備品 0千円 ソフトウェア 820千円 | ※1 | 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 器具備品 -千円 ソフトウェア -千円 |
※2 | 該当事項はありません。 | ※2 | 関係会社株式清算損は、子会社である、T&D Asset Management Cayman Inc.の清算によるものです。 |
(株主資本等変動計算書関係)
第41期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数(千株) | 当事業年度増加株式数(千株) | 当事業年度減少株式数(千株) | 当事業年度末 株式数(千株) |
普通株式 | 1,082 | - | - | 1,082 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの該当事項はありません。
第42期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数(千株) | 当事業年度増加株式数(千株) | 当事業年度減少株式数(千株) | 当事業年度末 株式数(千株) |
普通株式 | 1,082 | - | - | 1,082 |
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 2022年6月10日開催の第42期定時株主総会において、次のとおり決議する予定です。 1)配当金の総額 2,000,460千円
2)配当の原資 利益剰余金
3)1株当たり配当額 1,848.00円
4)基準日 2022年3月31日
5)効力発生日 2022年6月13日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項 (1)金融商品に対する取組方針
当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、投機的な取引は行いません。
また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微であります。
投資有価証券は、主に非上場株式及び投資信託であります。非上場株式は業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が設定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクに晒されております。
未払金、未払費用は、ほとんどが1年以内の支払期日です。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務リスク(資金繰りリスク、信用リスク、価格変動リスク)の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催されるリスク管理委員会にてモニタリングが行われます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
第41期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。市場価
格のない株式等は、次表に含めておりません((注1)参照)。また、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略して おります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 投資有価証券その他有価証券 | 465,904 | 465,904 | - |
資産計 | 465,904 | 465,904 | - |
(注1)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 |
(1)非上場株式 | 30,200 |
(2)子会社株式 | 3,264 |
合計 | 33,464 |
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 | |
預金 | 7,160,745 | - | - |
未収委託者報酬 | 864,128 | - | - |
未収運用受託報酬 | 346,844 | - | - |
投資有価証券 | |||
その他有価証券のうち満期があるもの(その他) | 5,211 | 2,529 | 1,063 |
合計 | 8,376,929 | 2,529 | 1,063 |
第42期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。市場価
格のない株式等は、次表に含めておりません((注1)参照)。また、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略して おります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 投資有価証券その他有価証券 | 574,103 | 574,103 | - |
資産計 | 574,103 | 574,103 | - |
(注1)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:xx)
区分 | 貸借対照表計上額 |
(1)非上場株式 | 30,200 |
合計 | 30,200 |
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 | |
預金 | 6,978,199 | - | - |
未収委託者報酬 | 716,365 | - | - |
未収運用受託報酬 | 354,202 | - | - |
投資有価証券 | |||
その他有価証券のうち満期があるもの(その他) | - | 45,173 | 98,930 |
合計 | 8,048,767 | 45,173 | 98,930 |
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2 の時価:レベル1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価レベル3 の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品第42期(2022年3月31日現在)
当該金融商品は投資信託のみであり、投資信託の時価はレベルごとの内訳表記をしておりません。投資信託の貸借対照表計上額は574,103千円です。
(有価証券関係)
第41期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.その他有価証券
その他有価証券の当事業年度中の売却額は17,633千円であり、売却益の合計額は2千円、売却損の合計額は 2,084千円であります。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
種類(*) | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) その他 | 5,147 | 4,588 | 559 |
小計 | 5,147 | 4,588 | 559 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) その他 | 460,757 | 503,951 | △43,194 |
小計 | 460,757 | 503,951 | △43,194 | |
合計 | 465,904 | 508,539 | △42,634 |
(*) 当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
2.減損処理を行った有価証券
当事業年度中において、投資有価証券について695千円(その他有価証券695千円)、関係会社株式について 2,121千円減損処理を行っております。
第42期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.その他有価証券
その他有価証券の当事業年度中の売却額は12,497千円であり、売却益の合計額は319千円、売却損の合計額は 734千円であります。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
種類(*) | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) その他 | 39,911 | 34,197 | 5,713 |
小計 | 39,911 | 34,197 | 5,713 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) その他 | 534,191 | 605,600 | △71,408 |
小計 | 534,191 | 605,600 | △71,408 | |
合計 | 574,103 | 639,797 | △65,694 |
(*) 当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
2.減損処理を行った有価証券該当事項はありません。
(収益認識関係)
1.収益を分解した情報
(単位:千円)
第41期 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 第42期 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | |
1.委託者報酬 | 5,245,922 | 4,558,494 |
2.運用受託報酬 | 1,397,717 | 1,399,429 |
3.投資助言報酬 | 10,000 | 10,000 |
4.その他営業収益 | - | 18,298 |
合計 | 6,653,639 | 5,986,222 |
2.収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
(退職給付関係)
第41期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度 (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 419,613千円
退職給付費用 42,982千円
退職給付の支払額 - 千円
退職給付引当金の期末残高 462,595千円
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表退職一時金制度の退職給付債務 462,595千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 462,595千円
退職給付引当金 462,595千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 462,595千円
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 43,987千円
(注)退職給付費用には株式会社T&Dホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
3.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 11,714千円
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度 (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 462,595千円
退職給付費用 39,993千円
退職給付の支払額 △35,524千円
退職給付引当金の期末残高 467,064千円
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表退職一時金制度の退職給付債務 467,064千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 467,064千円
退職給付引当金 467,064千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 467,064千円
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 41,812千円
(注)退職給付費用には株式会社T&Dホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
3.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 11,108千円
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第41期(2021年3月31日現在) | 第42期(2022年3月31日現在) | ||
(単位:千円) | (単位:xx) | ||
(繰延税金資産) | |||
賞与引当金 | 58,642 | 57,333 | |
未払社会保険料 | 9,817 | 9,416 | |
未払事業税 | 2,429 | 2,628 | |
退職給付引当金 | 152,830 | 149,169 | |
連結納税加入に伴う有価証券 | 15,061 | 15,061 | |
時価評価益 | |||
時効後支払損引当金 | 11,632 | - | |
その他有価証券評価差額金 | 13,054 | 20,115 | |
その他 | 17,952 | 17,344 | |
小計 | 281,421 | 271,069 | |
評価性引当額 | △55,372 | △52,848 | |
繰延税金資産計 | 226,048 | 218,220 | |
繰延税金資産の純額 | 226,048 | 218,220 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
第41期(2021年3月31日現在) 第42期(2022年3月31日現在)
法定実効税率 30.6 % 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 4.6
住民税均等割 2.2
評価性引当額 6.7
その他 △0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9
負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第41期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等第41期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決xxの所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | ㈱T&D ホ ー ルデ ィング ス | xxx中央区 | 207,111 | 持株会社 | (被所有)直接 100 | 経営管理 | 連結納税に伴う支払額及び支払予定額 (*1) | 32,605 | 未払金 | 8,424 |
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等 (*1)連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)該当事項はありません。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等第41期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決xxの所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | 大同生命保険㈱ | 大阪市西区 | 110,000 | 生命保険業 | - | 投資一任契約の締結 | 投資一任契約 (*1) | 349,256 | 未収運用受託報酬 | 93,225 |
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決xxの所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社の子会社 | 大同生命保険㈱ | 大阪市西区 | 110,000 | 生命保険業 | - | 投資一任契約の締結 | 投資一任契約 (*1) | 318,063 | 未収運用受託報酬 | 111,263 |
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資一任契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社T&Dホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
第41期 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 第42期 (自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
1株当たり純資産額 7,105.13円 1株当たり当期純利益 53.26円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 当期純利益(千円) 57,660普通株主に帰属しない金額(千円) -普通株式に係る当期純利益(千円) 57,660 期中平均株式数(千株) 1,082 | 1株当たり純資産額 7,124.95円 1株当たり当期純利益 34.59円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 当期純利益(千円) 37,444普通株主に帰属しない金額(千円) -普通株式に係る当期純利益(千円) 37,444 期中平均株式数(千株) 1,082 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されています。
1.自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引のxxを害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
2.運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引のxxを害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
3.通常の取引の条件と異なる条件であって取引のxxを害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下4、
5において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
4.委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、 運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
5.上記3、4に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引のxxを害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
①定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
②訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
T&Dインド中小型株ファンド
約款
T&Dアセットマネジメント株式会社
運 用 の 基 本 方 針
約款第 19 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の通りとします。
1. 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券ならびに投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
(2) 投資態度
① 以下の投資信託証券への投資を通じて、主としてインドの中小型株に投資を行います。
1. モーリシャス籍外国投資法人
ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)投資証券
2. 国内証券投資信託 T&Dマネープールマザーファンド受益証券
② ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)投資証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 有価証券先物取引等は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
3. 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
(1) 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2) 分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
(3) 収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
追加型証券投資信託 T&Dインド中小型株ファンド約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、T&Dアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱 UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につ
いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認
可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2
条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本
条、第 18 条および第 23 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第 3 条 委託者は、金 8,503,717,084 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 2,500 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から 2026 年 2 月 10 日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 6 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場
合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項に定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条第 1 項の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 8,503,717,084 口に、追加信託によって生じ
た受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割し
ます。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第 22 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 11 条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振
替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 12 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位および価額)
第 13 条 販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業
を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいい
ます。以下同じ。)は、第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、
販売会社が委託者の承認を得てそれぞれ定める 1 口の整数倍となる単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、販売会社と別に定める累積投資約款(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を含みます。)による契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。
② 前項の受益権の価額は、取得申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額に、販売会社がそれぞれ別に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は 1 口につき 1 円に、販売会社がそれぞれ別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金の再投資をする場合の受益権の売却価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
④ 第 1 項の規定にかかわらず、ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所の休場日またはインド、モーリシャスの銀行休業日の場合においては、受益権の取得申込みの受付は行わないものとします。
⑤ 第 1 項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は当該取得申込みの代金(第 2 項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑥ 前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融
商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」
という場合があり、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第
5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。以下同じ。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益権の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことがあります。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券ロ. 金銭債権ハ. 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ. 為替手形
(運用の指図範囲)
第 17 条 委託者は、信託金を、主としてモーリシャス籍外国投資法人「ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド」(米ドル建)投資証券およびT&Dアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたT&Dマネープールマザーファンド受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 2 号の証券または証書の性質を有するもの
4. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第 1 号の証券および第 3 号の証券または証書のうち第 1 号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
② 前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(利害関係人等との取引等)
第 18 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第 23 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等ならびに第 20 条、第 22 条および第 26 条から第 28 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)ま
たは委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前 2 条に掲げる資産への投資等ならびに
第 20 条、第 22 条および第 26 条から第 28 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同法第 32
条第 3 項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第 19 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(有価証券の貸付けの指図および範囲)
第 20 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。公社債の貸付けの範囲は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別な場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 21 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第 22 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(信託業務の委託等)
第 23 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第 24 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 25 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第 26 条 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券ならびに投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)に係る信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 27 条 委託者は、前条の規定による一部解約金および売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 29 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 30 条 信託財産に属する有価証券について、借替または転換等がある場合で、委託者の申し出がある
ときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 31 条 この信託の計算期間は、原則として毎年 2 月 11 日から 8 月 10 日まで、8 月 11 日から翌年 2
月 10 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、初回の計算期間は 2011 年 2 月 7 日から
2011 年 8 月 10 日までとし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第 32 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用)
第 33 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息
(以下「諸経費」といい、消費税等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表に係る監査報酬(消費税等を含みます。)は、第 31 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定の率を乗じて得た額とし、信託報酬支弁のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第 34 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 31 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財
産の純資産総額に年 10,000 分の 111 の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方法)
第 35 条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 信託財産に属する配当等収益(配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から、諸経費、信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 36 条 収益分配金は、毎計算期間終了後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、第 39 条第 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 7 営業日目から当該受益者に支払います。ただし、海外の休日、金融商品取引所における取引の停止、
解約に伴う外国投資証券の売却状況、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払い開始日が遅延する場合があります。
⑤ 前各項(第 2 項は除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。なお、本項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、本項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第 37 条 受益者が、収益分配金について前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求
しないとき、ならびに信託終了による償還金について前条第 3 項に規定する支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 38 条 受託者は、収益分配金については第 36 条第 1 項に規定する支払開始日までに、償還金につい
ては第 36 条第 3 項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第 36 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託契約の一部解約)
第 39 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、販売会社が委託者の承認を得てそれぞれ定める 1 口の整数倍となる単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。ただし、ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所の休場日またはインド、モーリシャスの銀行休業日の場合においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付けの中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第 40 条 委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託が主要投資対象とする外国投資証券が存続しないこととなる場合は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、第 1 項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび第 2 項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。ま
た、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項から前項までの手続きを行うことが困難な場合も適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 41 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 45 条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 42 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 45 条第 2 項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 43 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 44 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 45 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第 45 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第 2 項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思 表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対受益者の受益権買取請求の不適用)
第 46 条 この信託は、受益者が第 39 条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第 40 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第 47 条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
(信託期間の延長)
第 48 条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(公告)
第 49 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載または記録の受益権の取り扱い)
第 50 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この信託約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 51 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(運用報告書に記載すべき事項の提供)
第 52 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用報告書の交付に代
えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委託者は、運用報告書を交付したものとみなします。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
上記各条によりこの信託契約を締結します。
信託契約締結日 2011 年 2 月 7 日
委託者 T&Dアセットマネジメント株式会社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社