電子マネー取引の円滑な実施 のサンプル条項

電子マネー取引の円滑な実施. 1. 加盟店は、第5条第2項、第3項、第9項若しくは第9条第3項に定める場合、又は電子マネー取引を行った際に本規約の各条項に違反する場合を除き、利用者に対して、正当な理由なく、電子マネー取引を拒否し、また、直接現金払いやクレジットカード、その他、現金に代えて支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客と比較して不利な取扱いを行ってはならないものとします。 2. 加盟店は、当社から依頼があった場合、電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。 3. 加盟店は、加盟店の責めに帰すべき事由に基づき、利用者から電子マネー取引、及び商品等につい て、苦情、相談等を受けた場合、及び利用者との間において紛議が生じた場合には、加盟店の責任 と費用負担をもって処理解決するものとし、当社又は発行者に一切の迷惑をかけないものとします。
電子マネー取引の円滑な実施. 1 加盟店は、第17条に定める場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。 2 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。 3 加盟店は電子マネー取引の運用にあたり関連諸法規を遵守するものとします。 4 加盟店は、加盟店の責めに帰すべき事由に基づき、利用者から電子マネー取引に関する苦情、相談を受けた場合、利用者との間において紛議が生じた場合、または、関係省庁その他の行政機関等から指摘・指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し解決するよう努めるものとします。それ以外の事由による場合は、当社・加盟店協力のうえ紛議解決に努めるものとします。なお、利用者と加盟店との間に、当該加盟店が販売した商品等に関する苦情、紛議等が生じた場合、その対応は当該加盟店が行うこととします。
電子マネー取引の円滑な実施. 1. 甲は、第4条第8項及び第8条第3項に定める場合、又は当該電子マネー取引を行ったならば本規約所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。 2. 甲は、乙から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとする。 3. 甲は、利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情・相談を受けた場合等、甲と利用者との間において紛議が生じた場合には、甲の費用と責任をもって対処し解決するものとし、運営事業者、発行者及び乙に一切迷惑をかけないものとする。 4. 甲は、交通系電子マネーの移転や第9条に定めるネガデータ等の授受、その他交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
電子マネー取引の円滑な実施. 甲は、第 2 条第 9 項及び第 6 条第 3 項に定める場合、又は当該電子マ ネー取引を行ったならば本契約所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく、利用者との電子マネー取引を拒否したり、本契約に基づき 設置した端末以外での電子マネー取引を要求したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとする。
電子マネー取引の円滑な実施. 1. 乙は、電子マネー取引を行う場合には、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。 2. 乙は、電子マネー取引を行ったならば本契約等所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行なってはならないものとします。 3. 乙は、甲から依頼があった場合、利用者との電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。 4. 乙は、利用者から電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、乙と利用者との間において紛議が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の費用と責任をもって対処し解決することとし、甲に何らの請求、異議を述べないものとします。

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  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 禁止事項等 使用者は、カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等カードの機能に影響を与える行為を行うことはできません。また使用者は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

  • 分配の推移 該当事項はありません。

  • 運用方法 (1) 投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 1. プロポーザルに記載されるべき事項 (1) コンサルタント等の法人としての経験、能力 1) 類似業務の経験 注)類似業務:廃棄物管理に係る各種業務 2) 業務実施上のバックアップ体制等 3) その他参考となる情報 (2) 業務の実施方針等 1) 業務実施の基本方針 2) 業務実施の方法 1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。 3) 作業計画 4) 要員計画 5) 業務従事予定者ごとの分担業務内容 6) 現地業務に必要な資機材 7) 実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合) 8) その他 (3) 業務従事予定者の経験、能力 1) 業務管理体制の選択 本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。 業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。 2) 評価対象業務従事者の経歴 評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 ⮚ 業務主任者/廃棄物発電 ⮚ 海洋ごみモニタリング 各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 【業務主任者(業務主任者/廃棄物発電)】 a)類似業務経験の分野:廃棄物発電/廃棄物管理に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:タイ国及び全途上国

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。