電子署名 のサンプル条項

電子署名. 当行所定の方法により電子署名を付した電磁的記録は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。 当該電磁的記録にあっては、契約者が当該電磁的記録を当行へ送信し、当行が受信し所定の手続を行った時点において、当行に到達したものとします。電子署名を利用可能な認証は、電子認証および IC カード認証、ならびにその他当行所定の電子認証とします。 電子署名の本人確認は、第5 条に定めた方法によるものとします。
電子署名. (1) 署名者は、サービス提供者が発行する電子証明書を信頼できるものと認め、当該電子証明書を利用して電子署名を行います。 (2) 前項の電子証明書を利用して行った電子署名による意思表示の効果は、甲に帰属することを確認します。
電子署名. (1) 契約者は、借主の場合は署名実施者を通じて、保証人の場合は自ら、電子署名を行います。 (2) 前項の電子署名による意思表示の効果は、契約者に帰属します。
電子署名. 各当事者は、個別契約✰締結に電子署名(デジタル化されていると暗号化されているとを問わない。)が用いられる場合、個別契約に付された両当事者✰電子署名が、個別契約書面を認証し、かつ、手書きによる署名と同一✰効力を有することが意図されていることに同意する。
電子署名. 甲及び乙は、サービス提供者の電子証明書が信頼できるものと認め、第1条に定める契 約書等に電子署名を行うものとする。但し、サービス提供者以外の第三者が発行する電子証明書を乙が利用する場合は、当該利用に基づき生じた事象について、甲及びサービス提供者は責任を負わないものとする。
電子署名. マイナンバー担当者が署名したことを証明する電子的なデータをいいます。
電子署名. PWS 電子署名契約サービス利用者が署名用電子証明書に紐付く秘密鍵を用いて行うもので、紙の契約書におけるサインや押印に代わるものです。
電子署名. 甲及び乙が利用を合意した電子署名システム(以下 「電子署名システム」という)により本契約を締結する場合、電子署名システムにある電磁的記録を原本とし、同記録をダウンロード又は印刷した文書はその写しとする。また、その場合の契約締結日は、両当事者の電子署名が完了した日とする。
電子署名. 両当事者は、本契約への電子的な署名・捺印が可能であり、電子 的な署名・捺印は、本契約の有効性、執行可能性、許容性におい て、手書きの署名又は紙面上の押印と同一であることに合意する。

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  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 個人情報の共同利用 前条に定めるほか、当社は、本サービスの提供に必要な場合、個人情報を特定協定事業者(特定協定事業者の業務委託先を含みます。)と共同利用することがあります。