保険事故発生時における預金者からの相殺 のサンプル条項

保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この預金は、当金庫に預金保険法に定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 (2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この預金は、満期日が未到来であっても当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この預金に預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人になっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 (2) 前項により相殺する場合には次の手続きによるものとします。
保険事故発生時における預金者からの相殺. 1. 本定期預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。 なお、本定期預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 2. 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 (1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当金庫所定の払戻請求書に届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、本定期預金で担保される債務がある場合には、当該債務者または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。 (2) 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。 (3) 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 (1) 本定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 (2) 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率・料率は当金庫の定めによるものとします。 また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。 4. 第1項により相殺する場合において借入金の期限前返済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとしま す。
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) 定期預金は満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第 7条第1項第1号により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。 (2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) この貯金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、この条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、若しくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 (2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
保険事故発生時における預金者からの相殺. 当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、自動貸付担保貯金は、そ の満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。なお、自動貸付担保貯金が自動貸付けの担保となっている場合にも同様の取扱いと します。
保険事故発生時における預金者からの相殺. この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。
保険事故発生時における預金者からの相殺. この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除く。以下同じ)と相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
保険事故発生時における預金者からの相殺. (1) 第 4 条にかかわらず、この預金は、満期が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者(この預金の譲受人も含みます。以下、本条において同じ。)の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 (2) 前項により相殺する場合には、つぎの手続きによるものとします。
保険事故発生時における預金者からの相殺. この積金は、満期日が未到来であっても、当組 に預金保険法の定める保険事故が生じた 場 には、当組 に対する借入金等の債務と相殺する場 に限り当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、この積金に、積金者の当組 に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組 に対する債務で積金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場 にも同様の取扱いとします。