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預金の払戻し のサンプル条項

預金の払戻し. 1. 普通預金からの払戻しは、キャッシュカードを使用し、当社及び提携ATMにて払戻し・振込・振替ができます。提携ATMでの払戻しに際しては、所定の手数料をいただきます。 2. この預金は、インターネット/モバイルバンキングを利用して振込・振替ができます。 3. この預金は、お客さまのご都合により当社がやむを得ないと判断した場合、又はキャッシュカードをご利用いただけない場合に限り、当社本支店窓口にて払戻しを受け付けます。本支店窓口にて払戻しを行う場合は、当社所定の手続が必要です。 4. この預金から各種料金等の自動支払をする場合は、あらかじめ当社所定の手続が必要です。なお、同日に数件の支払をする場合に、その総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。 5. 他預金からの払戻しは、インターネット/モバイルバンキングを利用してお客さまが申込時に指定された口座(以下「指定口座」といいます。)へ振替で払い戻します。
預金の払戻し. 普通預金からの払戻しは、キャッシュカードを使用し、当社及び提携ATMにて払戻し・振込・振替ができます。提携ATMでの払戻しに際しては、所定の手数料をいただきます。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(また は署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。 (2) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)してこの通帳とともに提出してください。 (2) 前項の払戻しの手続に加え、この預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当金庫所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 (3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。 (4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により、記名押印(または署名記入・暗証入力)してこの通帳とともに提出してください。 (2) 前項の払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 (3) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。 (4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出してください。 (2) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 (3) 前1項の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が相続の開始があったことを知った後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。 (4) この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。なお、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が相続の開始があったことを知った後)は、当該各種料金等の自動支払いを一時停止いたします。 (5) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
預金の払戻し. (1) この預金は、預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合に限り払い戻しができます。ただし、災害その他の事由で当金庫がやむを得ないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。 (2) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。 (3) 前項の払戻しの手続に加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 (4) 第1項、第2項の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が相続の開始があったことを知った後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。 (5) 租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、当店は直ちに租税納付の手続をします。ただし、当店で取扱うことのできない租税については納付先宛の信用金庫振出小切手を渡しますので、それにより納付してください。 (6) この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。また、この預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が相続の開始があったことを知った後)は、当該租税の自動支払いを一時停止いたします。
預金の払戻し. この預金口座からの払戻しはしません。ただし、何らかの理由により、送金取組がなされなかった場合には、取扱店で払戻しに応じますので、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)を記名押印(または署名)して提出して下さい。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印のうえ提出してください。 (2) 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第 3 項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
預金の払戻し. (1) この預金を払戻すときは、当社所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印(署名での届出がされている場合には署名)して、提出してください。 (2) この預金の払戻しは、次の各号のいずれかに限るものとします。当社がやむを得ないものと認めた場合を除き、これら以外の方法(現金、銀行小切手またはトラベラーズチェックによる支払を含む。)による払戻しは行いません。