当社による契約解除 のサンプル条項

当社による契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
当社による契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、利用契約者に何らの催告をすることなく、本契約を解除できるものとします。 (1) 利用契約者が本規約または使用許諾契約に反する行為をし、または違反状態に至ったとき。 (2) 第13条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第13条(利用停止)のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 (3) 本契約に係る通信サービス契約について、通信サービスの利用契約の解除があったとき。 (4) 第15条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。 (5) 利用契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
当社による契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知したうえで催告なくメールウイルスチェックサービス契約を解除できるものとします。
当社による契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、利用契約者に何らの催告をすることなく、本契約を解除できるものとします。 (1) 利用契約者が本規約に反する行為をし、又は違反状態に至ったとき。 (2) 第10条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された利用契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第10条(利用停止)のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 (3) 本契約に係る通信サービス契約について、契約の解除があったとき。 (4) 利用契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。 (ア) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合 (イ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (ウ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立を受けた場合 (エ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立を受け、又は自ら申し立をした場合 (5) その他、当社が当該利用契約者による本サービスの利用の継続が不適当と判断したとき。
当社による契約解除. 当社は、第12条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき、本契約を解除することがあります。なお、第12条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、何ら催告なく本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
当社による契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 1. 第12 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約 者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第12 条(利用停 止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 2. 本契約に係るNEXT BB 契約について、NEXT BB 契約の解除があったとき。 3. 第 14 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。 4. 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。 (1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合 (4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若 しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
当社による契約解除. 1 当社は、次のいずれかに該当する場合は、予め本サービス契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。 (1) 第 15 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。但し、当社は、第 15 条(利用停止)第 1 項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 (2) 本契約に係る利用回線の契約について、その契約の解除又は第 3 条(用語の定義)に定める Marubeni 光サービス以外の IP 通信網サービスの品目又は細目への変更があったとき。 (3) 第 17 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。 2 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。 (1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき (5) 第 7 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき (6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき (7) この約款に違反し催告後も是正しないとき (8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき (9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき (10) 監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき (11) 本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わ ず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき (12) その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
当社による契約解除. 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本会員に通知した後、本契約を解除することがあります。 (1) 本会員が、本契約に係るauサービス利用権を譲渡または承継した場合で、本サービスの利用権の譲渡または承継の請求をしないとき。 (2) 第16条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本会員が、なおその事実を解消しないとき。ただし、当社は、第16条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。 (3) 第17条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。 (4) 本契約に係るau契約に関してauサービスの利用の一時休止があったとき。 (5) 本契約に係るau契約が解除(約款に定める契約移行に伴うものを除きます。)されたとき。 (6) au契約の申込み自体が成立しなかったとき。 (7) 本会員に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
当社による契約解除. 1. 当社は、第9条に基づき本サービスの利用停止を受けた加入者が、当社から催告を受けたにもかかわらず速やかにその事由を解消しない場合には、本サービスに係る全ての利用契約を解除できるものとします。 2. 前項にかかわらず当社は、加入者が次の事項のいずれかに該当した場合には、なんら催告することなく、本サービスに係る全ての利用契約を即時に解除できるものとします。
当社による契約解除. 当社は、契約者が、次の各号のいずれかの事由に該当するとき、事前の通知または催告なく、本契約の全部または一部を解除できるものとします。 (1) 第三者から差押え、仮差押え、競売、破産、特別清算、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始などの申立てを受けたとき、または自ら破産手続、民事再生手続、特定調停、特別清算もしくは会社更生手続の開始などの申立てをしたとき (2) 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなるなど支払停止状態に至ったとき (3) 租税公課を滞納し督促を受け、または租税債権の保全処分を受けたとき (4) 所轄官庁から営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分などを受けたとき (5) 解散、事業の廃止、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または合併の決議をしたとき、または買収されたとき (6) 自らまたは第三者を利用して法令に違反する行為をしたとき (7) 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対し、30日以上応答しないとき (8) 契約者がその重大性を問わず、本契約上の表明保証または義務に違反したとき (9) 当社もしくは当社関係者に重大な損害を与えたとき (10) その他、当社が本契約の継続を適当でないと判断したとき