肢の障害 のサンプル条項

肢の障害. (1) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。 (2) 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます。
肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。 約款 (1) 年金、保険金、給付金の請求に必要な書類 項 目 必 要 書 類 第1回の年金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 第2回以後の年金の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者の戸籍抄本 3.被保険者の印鑑証明書 4.年金証書 災害死亡保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 災害高度障害保険金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 死亡給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金受取人の印鑑証明書 高度障害給付金の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 年金支払開始日以後の被保険者死亡の場合の未払年金現価の請求 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の法定相続人の戸籍抄本 4.被保険者の法定相続人の印鑑証明書 5.年金証書 上乗せ年金支払特則を適用する場合の請求 1.当会社所定の請求書 2.被保険者または配偶者の当会社所定の様式による医師の診断書 3.配偶者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.年金証書 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 (2) その他の必要書類 項 目 必 要 書 類 1. 当会社所定の保険契約存続通知書 2.保険契約者の印鑑証明書 3.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人が保険契約者の親族であることを証する書類 4.保険契約の存続を申し出る死亡給付金受取人の印鑑証明書 5.債権者等に所定の金額を支払ったこ とを証する書類 約款 (注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 別表4 上乗せ年金支払特則の適用対象となる事由 対象となる事由とは、次の各号のいずれかに該当した場合をいいます。 1. 傷害または疾病により、責任開始時以後に次のいずれかの身体障害の状態に該当した場合 (1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの (2) 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの (3) 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すも の 約款 (4) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの (5) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの (6) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの (7) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの (8) 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの (9) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの (10) 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの (11) 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指 (母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの (12) 10足指の用を全く永久に失ったもの (13) 1足の5足指を失ったもの 2. 上乗せ年金支払特則の適用を請求するときにおいて、医師の診断により6か月以上の療養が必要と証明された場合 備 考 1. 眼の障害(視力障害) (1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 (2) 視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。 (3) 視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。 参考 身体部位の名称はつぎの図のとおりとします。 別表2 解約返戻金額 解約返戻金額は、積立金額および積立利率に基づいて、つぎの算式で計算した金額とします。積立金額×市場価格調整率
肢の障害. (1) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全に、上・下肢の運動機能を失ったものをいい、下表に定める上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。 上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮がみられないもの、または、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの
肢の障害. 約 款 ( 1 ) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない 場合をいいます。 ( 2 ) 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。 <身体部位の名称図> 身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。 肩関節ひじ関節 手関節 上肢 また関節 ひざ関節 下肢 足関節
肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動
肢の障害. (1) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。 (2) 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。 主契約・特則 払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険【別表】 別表11 対象となる身体障害の状態 対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。 (1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの (2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの (3) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの (4) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの (5) 10手指の用を全く永久に失ったもの (6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの (7) 10足指を失ったもの (8) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの (備考) 1. 眼の障害(視力障害) (1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 (2) 視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。 (3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。 2. 耳の障害(聴力障害) (1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。 (2) 聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、 㧝 㧔㨍㧗㧞㨎㧗㨏㧕 㧠 の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。 3. 上・下肢の障害
肢の障害. (1) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上 ・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。 (2) 関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。 別表2 対象となる不慮の事故 対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表 無解約返戻金型収入保障保険【別表】 1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。 年金、保険金、給付金の請求に必要な書類は次のとおりです。