事業者からの契約解除 のサンプル条項

事業者からの契約解除. 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
事業者からの契約解除. 第15 条 事業者は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
事業者からの契約解除. 第19条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
事業者からの契約解除. 8.やむを得ない理由とは別紙に記載する社会福祉法人四恩会における福祉サービス提供の限界を指すものとします。このことによる契約解除については入居者ならびに法定代理人と十分協議するものとします。
事業者からの契約解除. 第17条 (精算)第18条
事業者からの契約解除. 第14 条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
事業者からの契約解除. 第23条 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができます。
事業者からの契約解除. 第 32 条 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。
事業者からの契約解除. 甲は、乙の行動が実技研修に不適当(度重なる遅刻・欠勤、指示内容に従わないなど)と判断した場合に、本契約を解除することができる。 前項の場合、甲はまず以下の手続を行います。
事業者からの契約解除. 第11条 事業者は、閉園や休園などやむを得ない事情がある場合、保護者に対して、○か月間の予告期間を置いて、理由を文書で明示し口頭で説明した上で、この契約を解除することができます。