TG Connected with SORACOM サービス利用規約
(更新日:2020 年 2 月 14 日)
TG Connected with SORACOM サービス利用規約
第 1 章 総則
第 1.1 条 規約の適用
株式会社ティーガイア (以下、「当社」といいます。)は、SIM サービスに関する本契約規約及びこれに関連する個別規約(以下、総称して「本規約」といいます。)を定めます。当社は、株式会社ソラコム(以下、「ソラコム」といいます)との間で締結した TG Connected with SORACOM サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関する契約に基づき、本規約に従って本サービスを契約者に提供します。
第 1.2 条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲示又は当社が別途定める方法で契約者に対して変更内容を告知するものとします。当該告知が行なわれた後に契約者が 本サービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したものとみなし、当社は、変更後の規約に規定される料金その他の提供条件を適用します。
第 1.3 条 用語の定義
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、伝送路その他の電気的設備 |
電気通信回線 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
IMEI | International Mobile Equipment Identifier:国際移動体装置識別番号(端末識別番号) |
第 2 章 サービスの種類等
第 2.1 条 サービスの種類
当社が、契約者に対して提供する本サービスは、当社がソラコムとの間で締結した本サービスに関する契約に基づきソラコムから提供を受ける通信サービスをいいます。
第 2.2 条 サービスの提供区域
本サービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、個別規約において別段の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。また、その提供区域内であっても電波の伝わりにくいところでは、本サービスを利用することができない場合があります。
第 3 章 本契約の締結
第 3.1 条 申込の方法
本サービスの利用申込者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を承認した上で、当社所定の手続に従って申込を(以下、「申込」といいます。)行うものとします。
第 3.2 条 申込の承諾
1. 当社は、申込者に対して、申込者が本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の
提出を求めることがあります。
2. 当社は、次に掲げる事由に該当すると判断する場合を除き、当該申込を承諾します。
(1) 申込者が本規約上の債務の履行を怠るおそれがあるとき
(2) 申込者に対する本サービスの提供により、当社又は他の契約者の信用又は利益を損なうおそれがあるとき
(3) 申込者に対する本サービスの提供により、当社若しくは第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき。
(4) 申込者に当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は申込者若しくはその役員等が反社会的勢力に該当するとき。
(5) 申込者が第 5.1 条(利用の制限)第 3 項各号の事由に該当するとき。
(6) 当社が申込者との契約を解除したことがあるとき。
(7) 申込者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき。
(8) 申込者が本サービスを適切に利用する意思が無いとき。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第 3.3 条 契約の効力発生
本契約は、申込を当社が第 3.2 条(申込の承諾)に基づき承諾した日に申込者と当社の間で効力を生じるものとします(以下、効力が発生した日を「効力発生日」、効力発生日以降の申込者を契約者と称するものとします。)。
第 4 章 契約者の変更等
第 4.1条 名義変更(契約上の地位の移転又は承継)
1. 契約者は本サービス又は SORACOM システムの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、再使用許諾、質権その他担保に供する等の行為をすることはできません。
第 5 章 利用の制限、中断、中止及び停止等
第 5.1 条 利用の制限
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保、又は秩序の維持その他の公共の利益のために必要となる通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することができます。
2. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順又はアプリケーションを用いて行われる電気通信を検知し、その電気通信に割り当てられる帯域を制御すること等により、その電気通信の速度や通信量を制御することができます。
3. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者に対する本サービスの利用を停止又は制限することができます。
(1) 料金支払その他の本契約に基づく債務について、履行を遅滞したとき
(2) 契約者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(3) 契約者が第 11.1 条(禁止行為)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 第 3.2 条(申込の承諾)第 2 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
第 5.2 条 通信の切断
当社は、本サービスの通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 契約者回線がデータ通信を行うことができる状態(かかる状態を以下「セッション」といいます。)に長時間継続されたと当社が認める場合において、その通信を
切断することがあります。
(2) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その通信を切断することがあります。
第 5.3 条 サービスの提供中止
1. 当社は、次の場合には本サービスの提供を中止することができます。
(1) 当社又はソラコムの電気通信設備若しくはシステムの保守上若しくは工事のためにやむを得ないとき。
(2) 電気通信事業者(以下「通信キャリア」といいます。)がソラコムへの通信サービスの提供を停止するとき。
(3) クラウド提供業者がソラコムへのクラウドサービスの提供を停止するとき。
(4) ソラコムが当社への通信サービスの提供を停止するとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社のウェブサイト(※)等において掲示します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
※xxxxx://xx.x-xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/
第 5.5 条 サービスの廃止
当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
第 6 章 本契約の解除
第 6.1 条 当社が行う契約の解除
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本契約を解除することができます。その場合、当社は、合理的な時期に契約者にその旨を通知します。
(1) 第 5.1 条(利用の制限)の規定により本サービスの提供を停止又はされた契約者が、なお当該利用停止の原因事実を解消しないとき。
(2) 第 5.1 条(利用の制限))各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社
の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(3) ソラコムと通信キャリアとの間のソラコムへの携帯電話サービスの提供に関する契約が通信キャリアによって解除されたとき。
(4) ソラコムとクラウド提供業者との間の当社へのクラウドサービスの提供に関する契約がクラウド提供業者によって解除されたとき。
(5) 当社とソラコムとの間の当社への本サービスの提供に関する契約がソラコムによって解除されたとき。
2. 第 5.5 条(サービスの廃止)の規定により本サービスの全部が廃止されたときは、当該廃止の日に本契約が解除されたものとします。
3. 契約期間満了前に当社による解除がなされた場合であっても、当社は、契約者から受領した既払いサービス料は返金いたしません。
第 7 章 責務等
第 7.1 条 守秘義務
申込者(本契約の締結後は契約者。本条において同じとします)は、第 3.1 条(申込の方法)に基づく申込以降、当社の技術上、経営上及び知り得た当社のその他一般に公表していない一切の情報に関する秘密を厳守し、これを本サービスの使用の目的以外に使用しないこととします。ただし、法令又は裁判所、監督官庁その他当社又は申込者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い必要な範囲において当該情報を開示することができます。なお、本条は本契約の締結に至らなかった場合又は本契約が解除またはその他の理由により終了した場合であっても有効に存続するものとします。
第 7.2 条 信用の維持
契約者は、本サービスの使用にあたり、当社の信用を損なう行為を行わないように努めるものとします。
第 7.3 条 必要事項の通知
1. 契約者は、第 12.5 条(期限の利益喪失)第(2)号乃至第(5)号に定める事項のいずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに当社に対して書面により通知することとします。
2. 当社は、契約者に対して、契約者が本サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあり、この場合は第 3.2 条(申込の承諾)第 1 項の規定を準用します。
3. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業の休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等の監督官庁による取消し
(3) 第 5.1 条(利用の制限)に基づく本サービスの利用制限
(4) 本サービスの提供条件に影響を及ぼす電気通信設備の変更、増設又は廃止
(5) 当社の解散
第 8.1 条 身元確認
第 8 章 身元確認等
契約者が本契約に基づき本サービスを利用する場合、当社は、利用目的を定めた上で契約者の身元確認を行うことができます。契約者は、当社からの身元確認について合理的な理由がない限り拒むことはできません。
第 8.2 条 サポート
本サービスに関するサポートは、当社が所定の方法により行います。
第 9 章 SIM カードの貸与等
第 9.1 条 SIM カードの貸与
1. 当社は、契約者に SIM カードを貸与し、契約者は当該 SIM カードを自らが使用することができます。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1 の本サービス回線につき 1 とします。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがありま す。
3. 契約者は、当社が契約者に対して提供する SIM カードにつき通信キャリアおよびソラコムが当社に対して課す管理義務その他の義務を遵守するものとします。また、契
約者による SIM カードの管理不十分、使用上の過誤等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第 9.2 条 SIM カードの返還
当社から SIM カードの貸与を受けている契約者は、次の場合には、当社が別に定める方法によりその SIM カードを当社が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 第 9.1 条(SIM カードの貸与)第 2 項の規定により、当社が SIM カードを変更するとき。
(2) 本契約が解除又はその他の理由により終了したとき。
(3) 当社がソラコムから SIM カードの返還を求められ、それに基づき当社が契約者に
SIM カードの返還を求めたとき。
(4) その他契約者が SIM カードを利用しなくなったとき。
第 9.3 条 端末機器
1. 契約者は電気通信事業法及び電波法等の関係法令が定める技術基準に適合し、本サービスが対応する端末を利用することとします。
2. 当社は、契約者に対し、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、電波発射の停止命令が
あった場合等はその自営端末設備の使用を停止させることができます。
第 10 章 通信
第 10.1 条 データ量の測定
1. 本サービスについては、当社は、契約者に対して契約者回線と当社又はソラコムとの間において伝送されるデータ量に応じて課金し、かかるデータ量は当社又はソラコムの機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、データ(当社が定めるものを除きます。)が通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのデータについては、データ量の測定から除きます。
2. SMS に係る通信回数は、当社又はソラコムの機器により測定します。
第 11 章 禁止行為
第 11.1 条 禁止行為
本規約の他の規定において定めるものに加え、契約者は、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1) 電気通信事業法及び電波法等の関連法令が定める技術基準に適合しない端末を利用すること
(2) 本サービスが対応しない端末を利用すること
(3) 当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本 サービス用に使用される設備又はシステムに過大な負荷を生じさせる行為
(4) 児童買春、児童ポルノを閲覧又は取得するため、迷惑メール又は SMS 等の送信その他当社が不適切と判断する目的において 本サービスを利用する行為
(5) SORACOM システムの利用者資格を含む SORACOM 提供情報の全部若しくは一部の第三者への譲渡、承継、転貸、質権その他担保に供する等の行為
(6) 第三者の使用に供するために SORACOM システムの利用者資格を含む
SORACOM 提供情報の全部若しくは一部を複製すること。
(7) 第三者に SORACOM システム及び SORACOM 提供情報を取扱わせること。
(8) SORACOM 提供情報を改変又は改竄すること。
(9) 第三者が提供する商品又はサービスに対して SORACOM 提供情報を利用すること。
(10) 当社又はソラコムの知的財産権を侵害する商品又はサービスに対して SORACOM
提供情報を利用すること。
(11) SORACOM 提供情報を基にして知的財産権を出願すること。
(12) 不正なアクセス、コンピューターウィルス等を用いて SORACOM 提供情報を格納するサーバーに対して攻撃を行うこと。
(13) SORACOM システムに対し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他一切の解析を行うこと。
(14) 前各号の行為を第三者に行わせること。
第 12 章 料金等
第 12.1 条 サービス利用料
当社が提供する本サービスの料金(以下、「本サービス料金」といいます。)は、基本使用料、通信料、付加機能使用料及びその他の手続に関する料金とし、その額は当社ウェブサイト (※)に掲載する料金表(以下、「本料金表」といいます。) に定めるところによります。
※xxxxx://xx.x-xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/
第 12.2 条 サービス利用料の支払義務
1. 契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から提供終了日まで、本料金表に規定する本サービス料金を支払う義務を負います。
2. 契約者が、付加機能の提供を受ける場合、かかる付加機能の提供開始日から、本料金表に規定する料金を支払う義務を負います。
契約者は、本契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始して以降は、第 5.3 条(サ
ービス利用の一時中断)、第 5.4 条(サービスの提供中止)又は第 5.1 条(利用の制限)第 3項により 本サービスを利用することができない又は利用しない状態が生じたときであっても、基本使用料(ユニバーサルサービス料を含みます。)及び付加機能使用料を支払う義務を負います。
第 12.3 条 サービス利用料の支払方法
1.契約者は、本サービス料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
2. 当社はモビーノスターサービスで契約者に本サービス料金の請求を行う場合があります。その場合、契約者は別紙モビーノスターサービス利用規約に同意するものとします。
第 12.4 条 延滞利息
契約者は、本サービス料金その他の本契約に基づく支払債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 12.5 条 期限の利益喪失
契約者は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、当社に対して負担する 本サービス料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ち
にその本サービス料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。また、以下の各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生したのちに発生する債務については、契約者は、当社から請求があれば直ちに弁済しなければならないものとします
(1) 契約者が支払不能に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 契約者について、破産手続、会社更生手続、民事再生手続その他法令に基づく倒産処理手続が開始されたとき。
(3) 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 契約者の資産について、仮差押え、仮処分、仮登記仮処分、保全差押え、差押 え、強制執行、保全処分、競売申立又は滞納処分の命令若しくは通知が発送されたとき
(5) 契約者について電気通信事業の登録又は届出が取り消されたとき。
(6) 契約者の所在が不明なとき。
(7) その他契約者の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合
第 13 章 保守
第 14.1 条 修理又は復旧
1. 当社は、ソラコムの設置した電気通信設備又はシステムが故障し又は滅失した場合 は、速やかに修理し又は復旧するようソラコムに要求するものとします。ただし、xxxxによる修理又は復旧を保証するものではありません。
第 14 章 知的財産
第 14.1 条 知的財産権
本サービス、SORACOM システム、SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウその他一切の知的財産及び実証実験のデータその他の記録はソラコムに帰属するものであり、本規約、 SORACOM Air Japanサービス、SORACOM システム又はこれらに付帯するサービス提供の過程での当社による契約者に対する情報の開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、ソラコムの特許権、実用新案権、意匠権、著作権、ノウハウその他一切の知的財産に基づく実施権その他のいかなる権利の許諾、付与、又は譲渡を構成するものではありません。
第 15 章 保証の否認
第 15.1 条 保証の否認
契約者は、本サービス、SORACOM システム、SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスは現状のままで提供されることに合意するものとします。当社は、提供される TG SORACOM サービス、SORACOM システム及びこれらに付帯するサービスに関し、品質、サービスが中断されないこと、誤りがないこと、第三者の権利を侵害しないこと、特定目的への適合性の保証を含め、明示であると黙示であるとを問わず、いかなる種類の表明も保証も行いません。
第 16 章 補償
第 16.1 条 補償
契約者は、本規約に定める義務に違反したことにより当社に損害を与えた場合には、本規約に別途定める場合を除き、当該義務違反により当社が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第 16.2 条 責任の制限
1. 当社は、第三者の責めに帰すべき事由によって 本サービス、SORACOM システム、 SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスが利用不能となった場合、責任を負わないものとします。
2. 事由の如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月の月額の 本サービス料金を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
3. 前各項の規定にかかわらず、通信キャリア・クラウド提供業者又はソラコムの帰責事由による本サービスの利用不能の場合には、当社は、通信キャリア・クラウド提供業者又はソラコムから受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間接損害は含みません。)につき責任を負いま
す。
4. 当社は、本サービスの提供が行われなかったことによる逸失利益、第三者から契約者への問合せ対応、故障修理の請求等その他の苦情の受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないものとし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないものとします。
5. 電気通信設備又はシステムの修理、復旧等に当たって、その電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第 17 章 雑則
第 17.1 条 規約の掲示
当社は、最新の本規約を当社のウェブサイト(※)において掲示することとします
xxxxx://xx.x-xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/
第 17.2 条 個人情報の取扱い
当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針を定め、これを当社のウェブサイトにおいて公表します。
第 17.3 条 通信キャリアへの情報の通知
契約者は、SMS の送信を行った場合であって、その SMS の送信先の電気通信回線を保有又は運用する通信キャリアが、その通信キャリアの利用者からの申出に基づき、その SMS の送信をその通信キャリアが規定する禁止行為に該当すると判断したときは、その通信キャリアが当社及び当社以外の通信キャリアへ、かかる契約者の契約者識別番号、当該 SMS の受信時刻及び当該 SMS の内容等の当該 SMS に関する情報を通知することに予め同意するものとします。
第 17.4 条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている
「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次のいずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来におい
て反社会的勢力又は次の事項に該当しないことを確約するものとします。
(1) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みま
す。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号。その後の改正を含みます。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団
員」といいます。)又は同条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)
と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第 1 号に規定する暴力的不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第 1 項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定さ
れた期日までに報告書を提出するものとします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします。
(1) 第 1 項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき。
(2) 第 2 項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
第 17.5 条 分離可能性
本規約のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本規約の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとしま す。
第 17.6 条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17.7 条 準拠法
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
コース名称 | 初期費用 | 基本料金 | 利用料金 | 通信速度 | 月次通信容量 |
200MB コ ース | 3,195 円 | 400 円 | 101 円 | 受信時最大 512Kbp s 送信時最大 512Kbp s | 200MB (超過時、月末まで通信回線を停止) |
1GB コース | 3,195 円 | 400 円 | 507 円 | 受信時最大 512Kbp s 送信時最大 512Kbp s | 1GB (超過時、月末まで最大 32kbpsへ制 限) |
従量課金コース | 895 円 | 300 円 | 従量課金 | 別表参照 |
別表
データ通信料(従量課金コース)
通常時間帯(日本時間 午前 6:00-翌 午前 2:00)
速度クラス | 通信速度(上り・下り) | 利用料金(上り・下り) |
s1.minimum | 32 kbps | 0.2 円 / MB・0.6 円 / MB |
s1.slow | 128 kbps | 0.22 円 / MB・0.7 円 / MB |
s1.standard | 512 kbps | 0.24 円 / MB・0.8 円 / MB |
x0.xxxx | 2 Mbps | 0.3 円 / MB・1 円 / MB |
深夜時間帯(日本時間 午前 2:00-午前 6:00)
速度クラス | 通信速度(上り・下り) | 利用料金(上り・下り) |
s1.minimum | 32 kbps | 0.2 円 / MB・0.6 円 / MB |
s1.slow | 128 kbps | 0.22 円 / MB・0.7 円 / MB |
s1.standard | 512 kbps | 0.24 円 / MB・0.8 円 / MB |
x0.xxxx | 2 Mbps | 0.3 円 / MB・1 円 / MB |
*ベストエフォート方式を採用している為、通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末等により通信速度が異なります。
*月途中でのご契約及びご解約の場合、基本料金と利用料金は 1 か月分の料金をご請求します。
*利用停止期間中についても料金は発生致します。
別紙
モビーノスター利用規約
第1章 目的
第1条(目的)
本規約は、株式会社ティーガイア(以下、「当社」といいます。)が提供する「モビーノスター」(以下、「本サービス」といい、サービス内容は第4条に規定します。)の提供条件について定めるものです。本サービスは、本規約に従って提供されるものとし、本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)は、本規約に従って本サービスを利用するものとします。
第2条(提供地域)
本サービスの提供地域は日本国内に限定されるものとします。
第3条(用語の定義)
本規約における用語の定義は次の通りとします。
1.「キャリア」とは、移動体通信事業者及び固定通信事業者のことをいいます。
2.「通信サービス」とは、キャリアが提供する移動体通信サービス及び固定通信サービスをいい、その回線を「通信サービス回線」といいます。
3.「通信サービス利用料金」とは、通信サービス回線の利用料金(通話料、通信料等)をいいます。
4.「移動体通信機器」とは、移動体通信事業者の通信サービスを利用することができる携帯電話・スマートフォン・タブレット端末等の端末機器をいいます。
5.「周辺サービス」とは、当社が提携している企業(以下、「周辺サービス事業者」といいます。)が提供する各種サービス(但し、通信サービスを除く)をいいます。
6.「当社サービス等」とは、本サービス以外の当社が利用者に対して提供又は販売するサービス・役務・商品・ライセンスの総称をいいます。
7.「資産情報」とは、移動体通信機器、移動体通信機器を管理するためのセキュリュティサービスのライセンス、ソフトウェアのライセンス、及び通信サービス回線の情報の総称をいいます。
第2章 本サービスの内容
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの主たるサービス内容は、以下の通りです。
① 利用者が契約しているキャリアからの利用者の通信サービス利用料金その他料金の請求を取り纏めるため、キャリアへの支払いを代行し、当社から利用者に一括請求を行うサービス(以下総称し「一括請求サービス」といいます。)。
なお、当社がキャリアとして利用者と契約して提供する通信サービスについて は、通信サービス利用料金その他料金のキャリアへの支払い代行はありません。
② 利用者の通信サービス利用料金、並びに移動体通信機器及び付属品の購入代金等の請求情報を、当社の本サービスに係るシステムを利用して、インターネット上でデータを提供するサービス。
③ 利用者の移動体通信サービス利用料金プランのシミュレーションを行い、最適と思われるプランへの変更を提案するサービス。(一部の通信サービス回線を除
く。)
④ 前号の結果に基づき、毎月最適と思われる移動体通信サービス利用料金プランの変更を行うサービス。
⑤ 利用者による、利用者名義の移動体通信サービスの新規契約、機種変更等の契 約、移動体通信機器又は付属品の購入、通信サービス利用料金プランその他オプションサービスへの加入又は変更、並びに解約等の手続きの当社へのオンライン発注サービス。
⑥ 利用者の移動体通信サービスの新規契約、機種変更契約、オプションサービスへの加入又はその変更、並びにこれらの解約等のキャリアへの取次ぎサービス。
⑦ 通信サービスに関連するソリューションサービスの提案、各種コンサルティングの提供。
2.本サービスの従たるサービス内容は、以下の通りです。
① 周辺サービスの新規契約及びサービスの追加、変更、解約等各種契約等の周辺サービス事業者への取次ぎサービス。
② 周辺サービスの利用料金その他料金の請求を取り纏めるため、周辺サービス事業者への支払いを代行し、当社から利用者に一括請求を行うサービス(以下、当該サービスの利用者との関係では、当該サービスと一括請求サービスを併せて、
「一括請求サービス」といいます。)。
③ 周辺サービスに関連するソリューションサービスの提案、各種コンサルティングの提供。
④ 利用者が当社に支払う当社サービス等の対価について、当社から利用者に対し一括請求を行うサービス。但し、当社と利用者の間の当社サービス等の提供に関する契約・覚書等の書面において、当該契約を締結すると自動的に本サービスの利用契約が成立する旨又は本号のサービスを利用できる旨の定めがある場合もしく
は当社所定の本サービスの利用申込書の特記事項に本号のサービスを利用できる旨の定めがある場合に限るものとします。
⑤ 利用者の資産情報を管理するサービス。
3.本サービスのうち、第4条第1項第1号から第6号までのサービスの提供は、利用者が当社所定のキャリアの提供する通信サービスを利用している場合に限られるものとします。
4.当社は、本サービスのうち、第4条第1項第1号から第6号までのサービスを提供するにあたり、利用者とキャリアとの間で締結しているビリングサービス契約に基づきキャリアから利用者へ付与された接続ID及びパスワードを使用して、利用者の通信サービス利用料金及び通信サービスの利用状況データ等を取得し、これらを本サービスの提供のために利用できることとし、利用者はこれを承諾します。
5.当社は、本条第1項第5号による利用者からのオンライン発注による申込に基づき、本条第1項第6号の取次ぎサービスの提供に必要なキャリア所定の申込書等をキャリアへ提出する等の各種手続き等を代行できるものとし、利用者はこれを承諾します。
6.一括請求サービスは、利用者の委託により、当社がキャリア及び周辺サービス事業者へ支払いを代行するものであり、当社による支払い代行がなされた場合でも、利用者の一括請求サービスの対象となる全ての債務について、最終的な支払い責任は利用者に帰属するものであり、利用者はこれに同意します。
第5条(保証)
1.本サービスに係るシステムに、本サービスの提供に支障をきたすようなトラブルが発生した場合は、当社は速やかに原因解析・回避処置対策・復旧作業を行います。
2.当社は、前項に規定するものを除き、明示であるか黙示であるかを問わず、本サービスの提供に関連して一切保証をしません。
第3章 契約の成立
第6条(利用申込み)
1.本サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)は、当社所定の利用申込書を当社に提出しなければならないものとします。
2.当社は、利用希望者の利用申込書の提出について、当社が指定する第三者による提出の代行(取次ぎ)を認めます。
3.利用者は、以下の各号に掲げるものを当社に提出しなければならないものとします。
① キャリアが提供している、通信サービス利用料金及び通信サービスの利用状況データ等を取得するためのビリングサービス申込書、若しくはビリングサービス契約に基づく接続ID及びパスワード。
② 一括請求サービスを利用するために必要となる、キャリアからの通信サービス利用料金の請求書の送付先を当社の住所に変更する申込書及び周辺サービス事業者からの周辺サービスの利用料金の請求書の送付先を当社の住所に変更する申込 書。
③ 一括請求サービスを利用するために必要となる、利用者の商業・法人登記簿謄 本、利用者が指定した担当者の個人確証書類(運転免許書のコピー等)、利用者の各種通信サービスの申込を当社がキャリアへ取次ぐために必要な利用者の当社に対する委任状等の書類。(提出時期及び頻度はキャリアの定める規則等に準拠します。)及び利用者の周辺サービスの申込を当社が周辺サービス事業者へ取次ぐために必要な当社が指定する書類。
④ 前各号のほか、利用者が本サービスを利用するために必要なものとして当社が指定するもの。
4.利用者は、利用申込書に記載した、利用者の商号、住所、利用する本サービスの種別等に変更が生じた場合には、遅滞なく当社所定の変更申込書を当社に提出しなければならないものとします。
第7条(利用契約の成立)
1.当社・利用者間の本サービスの利用契約(以下、「利用契約」といいます。)は、前条に基づく利用希望者の申込みに対して、当社が利用者に対する本サービスに係るシステムのユーザIDを通知したときに成立するものとします。なお、利用契約が成立した場合、利用者は本規約に従い本サービスを利用する ものとします。
2.当社は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込みの全部若しくは一部を承諾しない場合があります。
① 本サービスの提供又はそれに係る装置の保守が技術上困難と当社が判断したとき。
② 利用希望者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断したとき。
③ その他、当社と利用希望者との利用契約の締結を適当でないと当社が判断したとき。
第8条(本サービス利用料)
1.本サービス利用の対価として利用者が当社に支払う本サービス利用料(以下、「本サービス利用料」といいます。)は、利用申込書に記載のとおりとします。
2.当社は、事前に利用者に通知し、本サービス利用料を変更することができます。
第9条(請求及び支払)
1.当社は利用者に対し、利用者が利用している本サービスの内容に応じて以下の金額を請求します。なお、金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた金額を請求します。
① 通信サービス利用料金その他料金。
② 第4条第1項第4号による利用者からのオンライン発注に基づき発生した移動体通信機器及び付属品の購入代金の合計金額。
③ 周辺サービスの利用料金。
④ 当社サービス等の対価。
⑤ 本サービス利用料。
2.前項の請求を受けた利用者は、請求書に指定される支払期日に、利用申込書において合意した支払方法によりその請求金額を支払うものとします。
第4章 利用者の義務
第10条(利用者の義務)
1.利用者は、以下の各号に掲げる物品等を自己の費用と責任において 準備するものとします。
① 本サービスを利用するために必要となるパソコン。
② 本サービスを利用するために必要となるウェブブラウザーソフトウェア及び基本ソフトウェア。なお、当社が推奨するものは以下のとおりとします。
a. ウェブブラウザーソフトウェア:Microsoft Internet Explorer 10 b. 基本ソフトウェア:Microsoft Windows7
③ 本サービスを利用するために必要となるインターネット接続環境。
2.利用者は、本サービスの利用開始前に、利用者がその時点で、キャリアと契約している通信サービス回線の情報、周辺サービス事業者と契約している周辺サービスの情報及び利用者の会社の組織に関する情報を、当社所定の各登録シートに記入し、本サービスに係わるシステムにアップロードするものとします。
3.利用者は、当社が発行する本サービスに係るシステムの利用に必要なID及びパスワード等を利用者の責任において管理しなければなりません。
4.利用者は、第三者から本サービスを対象とした権利の侵害を理由に訴訟の申告を受けた場合、遅滞なくこの事態を当社に報告し、当社をして事態の収拾に当たらし
め、これに協力するものとします。利用者は、この報告を怠り、独自の判断にて対処した場合には、それにより蒙った如何なる損失も当社は負わないことに同意するものとします。
第11条(禁止事項)
1.利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 当社の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為。
② 当社又は第三者の財産、その他の権利を侵害する行為。
③ 有害なコンピュータウィルス等を送信する行為。
④ 各種ID及びパスワードを不正に使用する行為、又は自己の各種 ID若しくはパスワードを正当な事由なく漏洩する行為。
⑤ アプリケーションプログラムを無断で複製、頒布、送信、又は使用する行為。
⑥ 本サービスの提供を妨げる行為。
⑦ 本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為。
⑧ その他、法令・行政命令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
⑨ その他、当社が不適切と判断する行為。
2.利用者が、前項に該当する行為を行うことによって、当社又は第三者に損害が生じた場合、利用契約解除後であったとしても、利用者は当該損害についてすべての責任を負うものとします。
第5章 サービスの休止
第12条(サービスの休止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して何ら責めを負うことなく、本サービスの全部又は一部を一時的に休止することができます。
① 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむをえないとき。
② 当社が設置する電気通信設備の障害等やむをえない事由があるとき。
③ キャリアの通信サービスの中止又は周辺サービス事業者の周辺サービスの中止により、当社が本サービスを利用者に提供することが困難になったとき。
④ 天災地変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、災害の予防若しくは救援、交通若しくは電力の供給の確保、その他秩序の維持に必要な事項を内容とする通信若しくはその他の公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うためにやむをえないとき。
⑤ 前各号に掲げるほか、本サービスを一時的に休止することがやむをえないと当社が判断するとき。
2.当社が前項第1号の規定に基づき本サービスの全部又は一部を休止するときは、あらかじめ、その理由及び実施期間を当社が定める方法で利用者に通知します。但
し、緊急な事態が生じた等の理由によりやむをえない場合はこの限りにありません。
第6章 解除・解約
第13条(利用契約の解除等)
1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に対して何等の通知・催告を要さずに、直ちに利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
① 本規約若しくは利用契約に基づく利用者の当社に対する金銭債務を当社が指定した支払い期日を経過しても支払わないとき、又は本規約若しくは利用契約の各条項に違反したとき。
② 自らを債務者とする差押若しくは仮差押、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けたとき。
③ 民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算 開始若しくは競売の申立てがあり、又は債務の私的整理を開始したとき。
④ 資本の減少、解散、営業の廃止、他との合併、会社分割、営業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議を行ない、資産若しくは事業内容に重大な変更が生じたとき。
⑤ 債務超過の状態に陥り、又は財産状況の著しい悪化、若しくはそのおそれがあると当社が判断したとき。
⑥ 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手が不渡りになったとき。
⑦ 利用者が次の何れかに該当し、若しくは該当するおそれがあるとき。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他の反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」といいます。)に該当したとき。
(2)暴力団等反社会的勢力が、利用者の事業活動を支援し、又は、影響力を行使していると認められるとき。
(3)暴力団等反社会的勢力に対し、利用者が資金提供を行う等、密接な関係にあると認められるとき。
⑧ 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき。
⑨ 利用契約成立後に、利用者が第7条第2項各号に規定する本サービスの利用申込拒否事由に該当することになった場合、又は該当していたことが判明した場合。
⑩ 利用申込書に虚偽事項を記載したことが判明したとき。
⑪ その他利用契約を継続しがたい事由が生じたと当社が判断したとき。
2.前項に基づき利用契約の全部又は一部が解除された場合、利用者は当社に対して直ちに全債務を完済するものとします。また、利用者が一括請求サービスを利用している場合、当社は以下の各種手続きを行うことができるものとし、利用者はこれに同意します。
① 利用者の通信サービス利用料金、周辺サービスの利用料金等をキャリア及び周辺サービス事業者に支払うことを直ちに停止する手続き。
② キャリア及び周辺サービス事業者からの請求書送付先を当社から利用者に変更する手続き。
3.当社は、次の何れかの事由が生じた場合には、本サービスに関する当社のウェブサイト上に掲載し、若しくは利用者に書面又は電子メールを送付する方法により、当社に何らの責めを負うことなく利用契約の全部又は一部を解除し、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。
① キャリアが通信サービスを休止若しくは終了したとき、又は、周辺サービス事業者が周辺サービスを休止若しくは終了したとき。
② キャリア又は周辺サービス事業者が倒産したとき。
③ 天災地変、火事、戦争、暴動、内乱、労働争議、通信の途絶、輸送機関の問題、法令の変更、政府・官公庁による規制・指示・指導、その他不可抗力事由が 60日以上継続したとき。
④ 当社が本サービスの提供を不可能と判断したとき。
4.利用者は、解約予定月の2ヶ月前までに当社に対して当社所定の解約申込書にて通知することにより本サービスの利用契約を解約することができます。なお、一括請求サービスを利用中の場合、利用者は、キャリア及び周辺サービス事業者から当社に送付された利用者宛の通信サービス利用料金及び周辺サービスの利用料金等の請求書の送付先を利用者宛に変更する手続き若しくは利用者が直接キャリア及び周辺サービス事業者等に通信サービス利用料金及び周辺サービスの利用料金等を支払うための手続を解約予定月の1ヶ月前までに行わなければなりません。
第14条(免責)
1.当社は、利用者が本サービスの利用に関して蒙った損害について賠償の責任を負わないものとします。但し、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
2.当社は、利用者が第10条に記載する義務を履行しない場合、キャリアが通信サービスを休止若しくは終了する等の事態が生じた場合、又は、周辺サービス事業者が周辺サービスを休止若しくは終了する等の事態が生じた場合には、本規約及び利用契約に基づく利用者に対する債務の全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能について は、利用者に対して何ら責任を負わないものとします。
3.当社は、天災地変、火事、戦争、暴動、内乱、労働争議、通信の途絶、輸送機関の問題、法令の変更、政府・官公庁による規制・指示・指導、その他不可抗力に基づく
本規約及び利用契約に基づく債務の全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能については、当社は利用者に対して何ら責任を負わないものとします。
第7章 雑則
第15条(規約の変更等)
1.当社は、利用者に事前に通知の上、本サービスの名称、本規約のx x等を変更することができるものとします。この場合、本サービスに係る一切の事項は変更後の本規約によるものとします。また、本サービスの名称を変更した場合は、本規約及び利用申込書においては、変更後の名称に読みかえるものとします。
2.当社が、前項に基づく本規約の変更を行うためには、変更の効力発 生の少なくとも30日前までに、本サービスに関する当社のウェブサイト上に告知したうえで、利用者に対して、電子メールその他の手段により通知するものとします。但し、緊急やむをえない事情がある場合には、当社は、本規約を即時に変更できるものとしま す。
第16条(遅延損害金)
利用者は、当社より請求があった請求金額を当社が指定する支払期日に支払わないときは、支払期日の翌日から起算して支払が完了する日までの期間について、未払金額に対し年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第17条(xxxxの禁止)
利用者は、利用契約に基づき本サービスを利用できる権利、その他利用契約及び本規約に係わる一切の権利を第三者に譲渡・承継し、又は担保の用に供するなど、一切の処分を行うことはできません。
第18条(秘密情報の取扱い)
当社及び利用者(以下、本条においては情報を開示する当事者を「開示者」といい、情報の開示を受ける当事者を「被開示者」といいます。)は、本サービスの利用契約に関して開示者より提供若しくは開示された営業上、技術上の情報のうち、秘密である旨が明示された情報について厳に秘密を保持し、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者へ開示、漏洩してはならず、また、本サービスの利用契約の履行目的以外に使用してはならないものとします。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
① 開示者から開示された時点で既に公知となっているもの。
② 開示者から開示される前にすでに被開示者が保有していたもの。
③ 開示者から開示された後、被開示者の責めによることなく公知となったもの。
④ 正当な開示権限を有する第三者から適法に入手したもの。
⑤ 開示者からの秘密情報によらず、被開示者が独自に開発したもの。
⑥ 法令又は裁判所の命令に従って開示されたもの。
第19条(当社による個人情報の取扱い)
1.当社は、本サービスの提供に関連して知り得た利用者の従業員の個人情報について、当社の企業ホームページ上に掲載する個人情報保護方針に基づき適切に取り扱うものとします。
(URL:xxxx://xxx.x-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2.当社は、以下の各号に該当する場合には、利用者の従業員の個人情報を第三者へ開示、提供することができるものとし、利用者はこれに同意します。
① 法令に基づく場合。
② 人の生命、身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必 要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
第20条(業務委託)
当社は、本サービスの提供に係わる業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
第21条(協議)
本規約及び利用契約に定めのない事項、その他本規約及び利用契約に関し生じた疑義については、当社と利用者の間の協議によって解決するものとします。
第22条(準拠法及び裁判管轄)
本規約及び利用契約の準拠法は日本法とします。本規約、利用契約又は本サービスに関連して当社と利用者の間で生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 | |
制定(初版) | 2009 年 8 月 1 日 |
改訂(第 2 版) | 2010 年 2 月 1 日 |
改訂(第 3 版) | 2011 年 6 月 1 日 |
改訂(第 4 版) | 2012 年 9 月 1 日 |
改訂(第 5 版) | 2013 年 7 月 19 日 |
改訂(第 6 版) | 2016 年 7 月 7 日 |